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未登記の建物についてですが、土地だけ登記してます。
その場合、建物の所有権は誰にあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

未登記建物の場合,その所有権が誰にあるのかを公証する書類はありません(それができるのは登記簿だけ)。

よってその所有権を第三者に認めてもらうためには,登記(表題登記だけでなく,所有権の登記をする必要がある)をする必要があります。

民法177条により,不動産に関する権利の得喪は,登記がなければそれを第三者に対抗できません。だから第三者にその建物の所有権を認めてもらうには,登記をする必要があります。

固定資産税の納税関係書類をもって同じことができるという考え方もありますが,あれは所有権を公証(証明)できるだけの効力を持たず,疎明できるだけのものでしかありません。

固定資産税は,毎年1月1日現在の所有者に課税されるものです。不動産の所在地を管轄する自治体は,登記されている建物であればその名義人に,未登記の建物であれば所有者と思しき者に対して納税通知書を送ります。所有者ではない者であれば納税する義務はありません。にもかかわらず未登記建物の所有者と思しき者が文句も言わずに納税してきたのであれば,その者が所有権を自白自認していると評価できるので,所有者であろうという推定が働きますし,自治体は納税さえしてくれれば文句はないので,その者の所有権の確認をすることなく,事後納税通知を初送るようになります。その程度のものでしかないので,固定資産税関係書類には,所有権の証明能力はないのです。

ただ,納税者は自分に納税義務があるものとして納税しており,その納税義務は所有者にしかありませんので,自称所有者として,所有権があることが推定はされるとも言えます。だから未登記建物を登記する際には,固定資産税の納税関係書類を所有権を証する書類のひとつ(実際には疎明するだけの効力しかないので,他にも所有権疎明書類が必要になる)として使用したりするのです。

第三者にその未登記建物の所有権を認めてもらいたいのであれば,登記をするしかありません。
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不動産業者してます。



未登記の建物の所有権は当然その建物を建てた人(お金を払って取得した)のものです。その方が売ったり、贈与していれば、買った方や貰った方のものです。その方が亡くなっていれば相続人が所有権を主張できます。

また、地方自治体は必ず固定資産税を徴収するので、建物の現所有者を把握していて納税通知書を送ってきます。なので市町村役場では納税義務者として登録しているはずです。
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家屋の固定資産税課税台帳に所有者と記載されている人です。


課税台帳にも無いなら、建築確認で建築主となっている人、建築費用の支払いの証拠を持っている人。
それらも無いなら現在の占有者。
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「未登記の建物」とは、法務局の登記簿の事ですね。



市区町村役場の不動産関係の書類には、「納税義務者」として登録されている人が、「実質的」な所有者に推定となります。

でも、「納税義務者」として登録されいても、「未登記」ならば他人に対しては、俺の物とは言えないですね。

「登記」と「納税義務者」の両方で、名実ともに(名前と実質の両方)俺の物と言えるでしょう。


よく、不動産が、亡くなったおじいさん・ひいじいさんのまま名前のままで名義変更せずに、「納税義務者」が税金を支払っているということがあります。
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法務局で登記簿謄本(登記事項証明書を取得すると、該当する物件や土地が誰の名義なのか調べることができます。

法務局では誰でも登記簿謄本や、登記事項証明書の取得が可能です。
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建物を建てるお金を出した人です。


建て売りや中古なら、買うお金を出した人です。
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