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お世話になります。

現在所有中の土地は、東側に公道(6メートル)、北側に私道があります。

私道は近隣の方々の所有です。

またこの土地の北東の角(公道から私道に入る曲がり角)は、隅切りになっています。

隅切りの所有権は私です。私の住宅のある土地と隅切りの土地は別々に登記されております。(隅切りの土地は固定資産税等は免除されると聞いております。)

私道の幅は4メートルです。私道への出入りのために隅切りをしてあります。

もともと私道の奥に工場がありまして、私の土地(元は駐車場)と工場は同一所有者でした。

その時に工場の出入りのために隅切りをされていたようです。

工場と私の土地は別々に売買されました。

私道と隅切りは別々にポイントが打たれて境界は区別できます。

私の住居は公道に面しており、約4メートルほどセットバックしているため空地を利用し駐車場として使用しておりました。

ただ車より土地が狭いため車の一部が隅切りにはみ出す状態で駐車しておりましたところ、奥の工場主から「隅切りに車をはみ出されるとトラックが出入りできない。仕事が出来ない。不動産業者から、土地購入者には隅切りに、はみ出さないよう確約してもらっているはず。」と当初はクレーム調でしたが、「隅切りの所有者は私です。構造物は作れないのは知っております。車が邪魔ならその都度言ってもらえれば移動させます。」と返答すると、少しトーンダウンして「近所と揉めたくないのでお願いします。」と言われました。

私は不動産業者から、「隅切りには建物等構造物は作れない。端にプランターを置く程度なら可能と思います。ただ、近所付き合いを考えたらトラブルのもとになるので何も置かない方が良いと思います。」「車が少し出るくらいなら可能じゃないですか?」と言われていました。

このような条件において、隅切りを利用する権利はあるのかないのか、隅切りに少しでもはみ出して駐車出来ないのでしょうか?隅切りに自転車やプランターでも置いてはいけないのでしょうか?もしこのまま隅切りへ車をはみ出すように止めていれば、私どもに不都合が生じることがあるのでしょうか?車を買い替える資金や駐車場を借りる余裕がないので、しばらくは今の車を使用しなければならず、困っております。何か良い対策はないものでしょうか?

などご教示お願いできないでしょうか?

以上、お手数ですがよろしくお願いいたします

A 回答 (6件)

ご質問の内容から判断して、北側の私道は「位置指定道路」と思われます。


「位置指定道路」とは建築基準法第42条第1項第5号の規定により、特定行政庁がその位置を指定した道で、建築基準法上の道路として扱われます。

一般には、道路位置指定部分の土地の所有権は、個人が有し、道路の部分の管理もその個人が行うことになりますが、道路の機能を阻害したり、道路の形態や利用状況を変更することはできません。また、公道と同じように道路内建築制限などの制限も受けます。
道路位置指定を受けるためには、曲がり角等にはすみきりを設けることなどの一定の基準を満たす必要があります。

「位置指定道路」は、建築基準法上の道路ではあっても、「道路法」上の道路ではなく、「道路交通法」上の道路でもありませんから、ここに自動車を駐車させても駐車違反にはなりません。通行、侵入を妨害しない程度に自動車がはみ出したり、自転車やプランターを置くことは問題ないと思いますが、通行・侵入を妨害するようであれば、道路として使用することにはならず、防災上も問題があると思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。

私道は袋小路になっており、奥の住人が宅地開発のため共同で保有していると聞いております。

おそらく開発のための道路なので位置指定道路だと思いますが、一度役所に確認します。

ただ道路ではないからと自由に使用すると、ご近所とのトラブルになってしまいそうですね。

もちろん、トラブルは避けたいので、話し合いをして上手くやっていこうと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/06 12:31

追記回答です。


おやおや「宅地」ですか、それでは減免措置はされていないとおもいます。
すみきり用地は自動的に減免を受けるわけではありません。
まず、すみきりの経緯を調べそれがすみきり用地として必要な土地と確認しましょう。
そうして地目を変更して自分で課税課にいって減免措置を受けないとずっと払うことになると思います。
もったいないので手続きしましょう。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございます。

役所の建築指導部へ行って位置指定道路か確認して、そのために必要な隅切りであるのか確認してきます。

自分たちで有効に使えない土地であるなら、それはそれで割り切って生活していきますが、税金も払い続けなければいけないわ、であればもったいないのですぐに手続きに行きます。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/08 16:04

 自分の土地として登記されているからって何しても良いわけじゃない。

公共の福祉は私有権に優先するのです。しかもそのために税金も免除されている。この道理が分かりませんか。
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この回答へのお礼

わかりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/05 22:04

そのすみきり用地は 所有権はあなたでも 地目は「公衆用道路」です。


「宅地」ではありません。
減免されているということはそういうことです。
公衆用に使う道路に何も置いてよいわけがありません。

駐車スペースが足りないのであれば、駐車場を他に借りるのが筋ですがそこまでは近隣の方は求めていない用で仲良くやりたいといっているのですから、車を極力寄せて止めるようにするから、それでも困るときは気軽に声をかけてください。と協力を申し出るのが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
隅切りの登記上は宅地となっていましたので、道路なのかはっきりさせたいと思いました。
ご近所さんとは仲良くしたいので、協力し合っていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/05 22:02

車の出入りの為に隅切をしているのですから道路の一部です。



>隅切りへ車をはみ出すように止めていれば、私どもに不都合が生じることがあるのでしょうか?

質問者さんと工場主・・・どちらが非常識かと言えば質問者さんと思います。つまりご近所から顰蹙を買う恐れがあるのが不都合でしょう。


車が出入りしにくいので隅切にはみださない欲しい、とは当然の要求でしょう。そのための隅切ですから。

法が隅切を定めていて、角地はその部分を提供しなければならない意味をよく考えられた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ご近所さんから、挨拶もそこそこにクレームぽく言われて、感情的になっていました。
ご近所さんと話をして上手くやっていきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/05 21:54

スレ主の私道は、現に生活道路として使用しており、道路としての利用について何の制約も設け


ず多数人の利用に供していることを条件に地方税法第367条により、減免を受けてます。
 
 したがって、道路交通法による

 (定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。


 一般交通の用に供するその他の場所なので、道路交通法が適応される道路に該当します。



 したがって、個人の道路でも勝手に物を置くことはできません。自転車やプランターでも置くことはできません。
 また車を停めると駐車違反の対象になります。当然ですが置けば車庫法違反にもなります。

この回答への補足

詳しくてわかりやすい内容で、ありがとうございました。

横の私道は他人さんの物なので、物を置いたりする気は全くありません。

隅切りも回答内容の通り、私道と同じ扱いになるのでしょうか?

補足日時:2011/08/05 00:57
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/05 22:06

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