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みなさま、こんばんは。
昨年、一戸建ての新居を購入した為、
今年初めての確定申告を行いたいと考えております。
そこで必要となる登記簿で、皆さんに教えて頂きたいことが
あります。
それは、下記の二点です。
(1)登記簿は、今年発行したものでないといけないのでしょうか?
(2)登記簿は、土地・家屋以外の他の住民との共有区分も必要と
 なるのでしょうか?

皆様のお知恵をお借りしたく、宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

>>私道(公衆用道路)と雑種地(ゴミ捨て場)



住宅敷地じゃない、
こんなのが控除対象になるの?

税務署に確認しましょう。
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>>私道(公衆用道路)と雑種地(ゴミ捨て場)



その敷地も住宅ローンの抵当に入っているならば
必要なのではないでしょうか?

私の場合は、同時に取得した私道も抵当に含まれているので
建物が建っている敷地の土地、私道、建物の3部を提出しました。
なので、司法書士さんから受け取ったまんま、渡しました。

一応、コピーはとっておきました。
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今年、同じようなことを税務署で質問したところ。



登記簿は最近のものであればOK。その後、変わっていないなら
昨年のでもいいと言われました。

その代わり、住民票は今年になってから取得したものを
提出してくださいと言われました。(昨年の12月31日まで住んでいた証明?)

なので、登記簿は昨年取得した時のもの、住民票は今年になってからのものを
添付して提出しました。
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この回答へのお礼

おはようございます。
なるほど、実際に質問されて昨年の登記簿謄本を提出されたのですね。
会社の同僚・上司数名に確認しても
「数年前の事で記憶が定かではないが、新たに登記簿謄本を
取得した覚えがない」との返答を得ていました。
私も実際に税務署に確認をしてみます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/05 06:10

12月31日時点で 所有し居住していたことの証明が必要です



今年になってからの住民票・登記簿謄本であれば、その確認ができますが
、昨年の取得では確認ができません(住所移転したり売却した可能性が否定できない)

今後のためにも 登記簿謄本の取得を経験しましょう(司法書士に依頼しても1万はかからないでしょう)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
別の方から昨年の登記簿謄本で受け付けてもらえたとの
お話もありました。
しかし、昨年の登記簿謄本で問題なくても、手元の登記簿謄本を
提出してしまったら、手元には残らなくなってしまいます。
ですので、確定申告前に法務局に登記簿謄本を取りに行く事とします。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/03/05 08:39

1について


ふつーは、
3ヶ月以内の証明日
であればOKです。

2について
マンションであれば
専有部分の証明でOK。
共有部分は不要です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

この回答への補足

(2)の共有部分についてですが、当方は一戸建てとなります。
ちなみに共有部分は、私道(公衆用道路)と雑種地(ゴミ捨て場)と
なります。
確定申告前に登記簿謄本を取りに行こうと思いますが、
上記2箇所の登記簿謄本も必要なのでしょうか・・・?
住宅購入時には、上記2箇所の登記簿謄本も貰っております。
また売買契約書にも記載されております。

補足日時:2008/03/05 08:44
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(1)登記簿謄本に期限はありませんので最新の状況が確認できるものをご用意しましょう。


(2)登記簿謄本(全部事項証明書)は権利関係すべてが載っているので複数枚になっている場合もあるかもしれませんがばらさずにそのまま提出してください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
helpshiteさんのご回答ですと(1)に関しては、期限がないので
住宅購入時に貰った登記簿で良いという事ですね。
下記、回答に“住民票と登記簿謄本は今年になってからのものを
用意してください”との記述がありましたので、
不安になり質問をさせて頂きました。
http://okwave.jp/qa753941.html

お礼日時:2008/03/04 20:18

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