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数年前、南北の公道と、そこから延びる東西の私道の角地に面している土地を購入し家を建てて住んでおります。
私道は袋小路になっていて、そこを通って奥に二軒のお宅が建っていました。
二軒はいわゆる「旗竿地」です。
私道は我が家、奥の二軒、合わせて3軒が所有しています。
私道の幅は3.5mほどで、それを細長く3等分しているため、一軒あたり、幅は2m未満です。

また、この私道は「非道路」として登録されています。
舗装もされておらず、側溝もありません。

最近、我が家のお隣が不動産屋に売却されました。
不動産屋が挨拶に来て、家を潰して、新しく建てると説明を聞きました。
建売状態で売却するそうです。
すでに解体工事を終えています。(完全な更地)

家を解体した後に、不動産屋から「私道の共同使用の覚書」を持ってきて署名・捺印してほしいと言われました。
覚書は私道を共同で利用、使用は互いに無償で行う、建築物は設置しない、と言った事が書いてあります。
しかしこの覚書については同意できない旨を伝え、拒否しております。

しばらくしてから、隣の建売広告を目にしました。
敷地内に駐車場を2台分確保する広告でした。
当然、隣は私道を通行しないと敷地内に車を停められません。

我が家は公道に面しているため、そこから敷地内に駐車できます。
最奥のお宅は敷地内に駐車場がなく、別の場所に駐車場を借りておられるようです。

私は、私道に臨時的な車の通行は認めていましたし、それは今後も認めるつもりでした。
工事車両や業者車両、最奥の車が臨時で停車されるのは、「お互い様」なので禁止するつもりはありませんでした。
しかしこの私道沿いに駐車場を作るとなると話はまったく違います。
駐車場を作れば毎日何度もこれから半永久的に車の通行が行われるということです。
ここはあくまで通路なのに、道路にような扱いをされるのは困ります。

まず市の建築課に電話をしましたら、建築申請中で確認は降りていない状況と返答されました。
市の担当者さんに、こちらの意向を伝えました。

そのあとすぐ不動産屋さんに、こちらの意向、駐車場を作るのを止めて欲しい旨を伝えました。
もし強引に駐車場を設置するのでしたら、我が家の持分の私道に、可動式のポールの設置を行う算段がある事を伝えました。

しかし不動産屋は駐車場を設定したまま販売すると返事してきました。
確かに、我が家には駐車場の設置を阻止する権利はありません。
あるのは私道の車の通行禁止する権利だけです。
(そうだと聞いています)
ですから、不動産屋は無責任にも、隣を購入する方と、我が家の争いにしてしまおうとしているのでしょう。
そうなっては困ります。
個人対個人の民事上の争いは避けたいです。

不動産屋さんに「購入される方に、この私道は車の通行が出来ない旨をちゃんと伝えて販売してください」と伝えました。
「わかりました」とは返答いただけましたが
「では、必ず伝えると一筆書いてください」
と言うと拒否されました。

お隣を購入される方が、我が家の意向を知らないまま売買契約をされるのではないかと心配です。
もうすでに、不動産屋は信用できません。
私道に車が通れない事を黙ったまま、強引に販売されないために、私が出来る事はあるでしょうか?

やはり実力行使(可動式ポールの設置)をするしか方法はありませんか?

A 回答 (7件)

No.3です。


他の回答にもあるように、あなたは自分の意志を伝えることと、それを現地に明示すればよろしいと思います。
ご質問からは、あなたが無理難題を言っているようには読み取れません。
また販売業者の対応も普通ではありません。
売ってしまえばトラブルには関知しない、との様子が見え見えです。
このようなことは、宅建の主任者が販売に際し重要事項として文書で買い手に説明するべきなんですけどね。

たとえば、3筆のうちあなたが1筆を所有しているのなら、自分の土地に何をしようと勝手です。
そこに杭でも打ったらいかがでしょうか?
基礎をコンクリートで固めたらあとで取るのが大変ですから、簡易なもの。
たとえば、足場に使う短管パイプなどを打ってロープを張る、など。
あなたの所有地にあなたの所有物を打つのですから、他人が勝手に撤去はできません。
そこに板でも貼って「駐車不可」と明示すれば良いのでは?

幸い、まだ買い手が決まっていないですよね。
あなたが譲歩することはありません。
トラブルが長引かないことを祈ります。

この回答への補足

二度も回答ありがとうございます。
障害物を置くことはできれば最終手段にしたいと思っております。
奥のお宅は現在もお住まいで、車を時々私道に停めておられます。
その程度はこれからもヨシとしたいのです。
お互い様、よいお付き合いの範疇です。
出来るだけその方にプレッシャーをかけたくはありません。
味方になっていただきたいので・・・。
私の望みは我が儘なのかもしれません・・・。

補足日時:2012/11/12 21:17
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
補足欄とお礼欄の扱い方がわからず、皆様に失礼をいたしました。
参考になるご回答、感謝いたします。

お礼日時:2012/11/26 15:25

セットバックで建築確認を申請しているということは、その私道(通路)をみなし道路として申請しているのだと思います。



その建築確認申請が通ればその私道は道路法上の道路となり、貴方所有の土地であっても勝手に構築物の設置ができなくなり、通常の道路としての扱いとなります。

行政の方に「そこは通路であって道路では無いし、道路としての使用をするなら分割を請求する」とでも言いますか?

貴方は角地ですから何の不便も無いですが、奥の方々にとれば道路で無くなれば建替えもできなくなります。

奥の2軒の建築年が解りませんが、その道幅で建築できたのならその通路は元々みなし道路だったか、よほど古い建築だったかのどちらかです。

奥の方と行政とでその道路を非道路のままにするのかみなし道路にするのか、貴方の持ち分を売ってしまうか良く話し合う事が必要ですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
何度も書きましたが、市には何度も確認してます。
この私道は、みなし道路ではなく、非道路です。
今後も非道路のままです、と回答をもらっています。
(古い開発地です)

すいませんが・・・なぜ売るという話が出るのでしょうか?
私はこの環境が(私道がただの通路であるのが)気に入って買いました。
私道だけ売るなど、まったく考えられません。
家とこの環境(私道)は当然セットだと考えています。

補足日時:2012/11/14 22:29
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「私道の共同使用の覚書」に署名捺印されなければ確認申請が下りないように思います。


もう一度役所に行って現状を確認させておいた方が良いように思いますが。
弁護士がOKしているなら可動式ポールを設置するか、下記サイトのような物を置いておくのも良いかもしれません。

参考URL:http://www.c-w-d.jp/cgi-bin/cwd/sitemaker.cgi?mo …

この回答への補足

回答ありがとうございます。
本日も役所に確認しましたが、覚書の有無は関係ないそうです(あくまで建築確認においてですが)
どうしてこのような接道が2m未満で覚書もない土地に合法で家が建つのか分かりませんが、何度確認しても同じような回答です。

補足日時:2012/11/12 21:38
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 あなたは家の通路側に向けて「ここは私道です。

車の通行は出来ません。」という看板を出しましょう。おそらくその建売の買い手はいなくなるでしょう。『旗竿地』の出入り口が係争の可能性のある土地なんて誰も買いません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
買い手がつかなくなるというのは、本当ですか?
それとも言葉のアヤでしょうか?
そんなことになったら不動産屋から営業妨害で訴えられませんか?
あまり過剰に反撃するとそういう争いになるかと、家族が心配しています。

補足日時:2012/11/12 21:06
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こんばんは。



>私道は我が家、奥の二軒、合わせて3軒が所有しています。
>私道の幅は3.5mほどで、それを細長く3等分しているため、一軒あたり、幅は2m未満です。

状況と権利関係がよくわからないのですが、
・通路は3筆ある
・それぞれの幅は2m未満
・あなた「も」所有者

で、あなたは共有ですか?それともあなた「だけ」が所有者ですか?

というのは、旗竿地の幅が2軒で3.5m、つまり1軒で2m未満では家は建てられません。
いわゆる袋地になります。
幅を4m確保するためにあなた「だけ」の所有地が必要なら、あなたが土地を貸すという同意無しでは通行はおろか建築自体ができません。
自分の所有地に車止めをしても大丈夫と思います。
あと、市の建築課にこのことを伝えておいてください。
つまり必要な幅が確保できないのに確認を通そうとしている「虚偽の申請」であることを。

あなたが共有の1人だった場合、あなたが同意をしてもそれでも3.5mにしかならなければやはり家は建てられません。
どうしてもあと0.5m必要です。

あなたとあと2人が区分で共有なら、解決が着かなければおそらく争いになるでしょう。
民法には袋地の土地へ通行する「囲にょう地通行権」があります。
これが駐車場の設置まで認められるか、あなたがどこまで権利を主張できるか、でしょう。
過去の判例では、接道を満たす2mまでは認められないケースが多いです。

問題点を良く整理してください。
確認申請に関わることであれば、市に相談できます。
もし通行権など民事のことであれば、弁護士などに相談することをお勧めします。
短時間ならそれほど相談料は高額にならないし、今どきは市で無料の法律相談を開催しているところが多いです。

この回答への補足

・通路は3筆ある
・それぞれの幅は2m未満
・あなた「も」所有者

上記は3つともYESです。私は1筆分の所有者です。
今回、市の建築相談課にすでに相談済みで、セットバックで家が建つ予定です。
私道の通行権も市の建築相談課、不動産鑑定士、弁護士に相談済みです。
私がこの私道の車の通行を拒否する事は、権利上、可能です。

問題は、不動産仲介業者が、私道に車が通れない事を黙ったまま、強引に販売するかもしれない、ということです。
現時点で不動産屋とのやりとりの際、かなりいい加減な物言いをされています。

このような信用できない仲介業者ならば、購入者に私道についての重要事項説明をされないか、もしくは適当に誤魔化して販売してしまう危険があると思っています。(あくまで想像ですが)
お隣を購入される方が、我が家の意向・この私道は車を通行できない旨を了承した上でご購入されるために、私が出来るアクションはあるでしょうか?

補足日時:2012/11/12 00:00
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質問者様の文面には、私道の土地権利者が記載されていませんが、どなたなのでしょうか?


質問者様に権利がないと、不動産屋に何を言っても相手にされません。
ここが重要であると思われます。

土地権利者が質問者様であるのならば、迷わず通行拒否の権利を行使できると思います。
ポールを建て、鎖などで結び鍵を掛け、住民の方だけに鍵を渡しておく事もできます。
しかし他人であった場合には、ほぼ拒否する事は難しいと思われます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
「私道は我が家、奥の二軒、合わせて3軒が所有しています。」と質問文に記載させていただいているように、私どもも一部(端から端まで細長く)所有しております。

補足日時:2012/11/11 17:52
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 私道として使っていて、奥の住人が仮に車をとめるのは認めているのに、駐車場の出入り口になるのがダメ、という理屈がわかりません。


 また、共同使用の覚書に同意しなかった理由もわかりません。
 なぜだめなのでしょうか。
 人は通っていいけれども、車はダメ、という理由は何でしょう。
 理由を書いていただけると何らかの回答ができるかもしれません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
この私道はあくまで基本は人の為の通路である認識で使用していただきたいという考えです。
臨時的に車の停車、通行は、上記の認識の上で「お互い様」として「譲り合って」使用しており、今後もそのような扱いで行くことが理想です。
しかし駐車場を作るとなると、その譲り合いの均衡が崩れる危険があります。
子どもが私道で遊んでいても、奥のお宅が一時停車していても、駐車場への出入りに邪魔だと「苦情」を言われる可能性があります。
そのような扱いの道にしたくありません。
この道が「堂々と車が通ってもよい」と「誤解」された個人の方が、お隣を購入されることがないようにしたいのです。

補足日時:2012/11/11 18:03
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