今朝、自宅裏の道を車で通ろうとしたら、男の人が道を塞ぎ通れないようにしてきます。
そして、「私道だから通るな!法務局にも登記している」と言ってきました。
近くに看板があり「私道につき・・・」の文言もありますが、こちらとしましては誰の所有者か、また本当に私道なのかも知りませんでした。
私は、毎日その道を通ってるのではなく、今まで月に2,3回通っていました。また他の車もかなり通っていると思います。男の人は「1日、100台ぐらい通る」と言っていました。
この私道の幅は5~6mぐらいで、よく道路上に車が停めています。停めていても他の車が通れる幅の道です。
私道って他人が通ってはいけないんですか?よろしくお願いします。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
追記させていただきます。
>この私道沿いに2件の店舗があります。
>許可が無いのでもう行くことが出来なくなりました。
この店舗は私道以外で来店することが出来ない、袋小路の土地にあるのでしょうか?
このような状況であれば、袋小路の土地の所有者や関係者は、その隣地の所有者に通行する権利を求めることが出来ることでしょう。そのお店と私道の所有者の間で話し合いがしっかりとされているのであれば、店舗の顧客であることを伝えれば、通行は可能でしょうね。
ですので、そのお店に行く必要があるのであれば、お店の人に相談されてはいかがですかね。
私道には、隣接する複数の土地の所有者で共同所有の場合もありますからね。
ただ、その私道に面する土地に用がなく、通りぬけだけのために通行することはやめましょう。
No.9
- 回答日時:
私道は、持ち主が私有する道路で、公道ではありませんから、勝手に通行禁止の標識を立て、通行を拒否できます。
私道は、持ち主の庭のようなものですから、入られて迷惑なのは当然です。
看板が立てられ通行を禁止されてる道を無理に通過しようとする人に,非があります。
私道は、持ち主以外は、勝手に利用できません。通行料を徴収されても文句を言えません。
No.8
- 回答日時:
通す通さないは、持ち主の考え方次第です。
基本的には私有地であって、例え、警察官、消防官ですら、許可を取らないと足を踏み入れることは出来ません。
まぁ、通っていって、玄関先での受け答えでもかまいませんし、緊急時にはそうも言っていられないでしょう。
持ち主が望まないのに通行しようとした場合は、向こうは制止できますし不法侵入として私人逮捕も可能です。
当然、そこに至る手順はありますけどね。
日本ではそんなことはありませんが、アメリカの一部地方では、撃ち殺されても文句は言えません。
むかし、日本人が撃ち殺されたことがありましたよね。
>私道って他人が通ってはいけないんですか?
所有者の許可が無ければ通れません。
この私道沿いに2件の店舗があります。
許可が無いのでもう行くことが出来なくなりました。
子供にも、通らないように言っておきます。
分かりやすい回答どうもありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>近くに看板があり「私道につき・・・」の文言もありますが、こちらとしましては誰の所有者か、
>また本当に私道なのかも知りませんでした。
別に誰の所有者なのかにかかわらず、公道でなければ他人が勝手なこと(通行等)をしてはなりません。
だって、看板があれば、所有者の意思はあなたに伝わりますよね。
本当に指導なのかを疑いたいのであれば、登記は公開されていますので、登記簿謄本(登記事項証明書)などをお金を払って入手するのは、あなたの自由ですしね。
郵便屋さんとかを気にされたようですが、郵便屋さんに対して入るなと言えば、配達されずに受取人拒否となるだけです。たぶん、郵便屋さんなどには通行とかを拒否しない、いわゆる通行を認められているのでしょう。それも、所有者の自由でしょうね。
郵便物等も受け取りたいが、私道を含む私有地に入ってほしくないということであれば、私道と公道の境あたりに郵便受けを設置するなどをするだけでしょうしね。
私道は、その所有者と隣接地の法的に認められた関係者、私道の所有者に通行を許可された人しか通行は出来ないことでしょう。
例をあげれば、庭のある家の隣の家の人が庭を毎日横切ったら、普通怒るのではないですかね。もちろん、その家に用があるのであれば、文句は言いませんが、ただ通りぬけに使われれば、気分良くありませんからね。私道というものは、庭と同じように考えるべきでしょう。
もちろん知らずに通過してしまうことはだれでもあることです。注意されれば通らないようにすべきですね。看板などにも注意されることですね。
なかには、カーナビなどで通常の道路と同じように表記されているような指導もあるかもしれませんが、交通法規やそのほかの事情を勘案するのは、運転者の義務ですしね。
郵便についても解答いただきありがとうございます。
そのようなことはしていないとは思いますが、郵便も受け取れないとは驚きました。
徒歩での通行も出来ないと思っておきます。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
私道だから(看板もあり)、道路交通法が適用されないかも・・・このとき事故などあれば保険が適用されるのか調べてみるのも必要かも。
実はこの私道と公道の交わる部分で年に1度くらい交通事故があります。
あまりそのようなことは考えていませんでした。
どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
私道というのは、その土地には所有者がいて、その土地の中で「道の形をしている物」という意味……と考えればいいでしょう。
たとえば、すごく広い敷地で、門から建物までがすごく離れているとか、駐車スペースがあるとか、そういう場合に「門から玄関まで」「門から駐車場まで」道の形をしている個所があるかもしれません。
質問者さんのご自宅の裏にあり、一般の人が(間違って)通れるような、紛らわしい形状をしていると推測できますが、いちおう基本的には「たとえ道の形をしていようとも、他人の土地なので、その土地の持ち主の許可なく通行しようとしたら、不法侵入と言われても仕方ない」です。
通り抜けできそうな私道があるからって、勝手に通るのは、「他人の家の庭を、表門から裏門まで、通り抜ける」のと同じことなんです。通る場所が、道の形をしてるかしてないか、の違いで。
#極端なことを言うと、車ではなく徒歩ですけど、他人の家の玄関からお勝手口まで通り抜けるのと、似たり寄ったり。
ただし、私有地でも、地域に開放している部分とうたっている区域は、自由に通っても大丈夫です。
ということで、私道って、他人が「無断で」通ってはいけない、と思っておいた方が無難です。
私有地でも、地域に開放している部分とうたっている区域・・・とありますが。
これはどのようにしたら分かるのでしょうか?
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
本当に私道で有れば、本人の物です、通るなと言えば通れないのが常識です、あなたの実家がすべて父上が持っていて空き地に駐車したらなんと言いますか、駐車するなここは家の土地だよと言いますね、私有地とは(うちの土地)個人所有土地でから何人も持ち主の許可なしに達いる事は出来ないと言う法律が有ります、私有地を道にした物が私道ですから当然個人の持ち物です、何人も持ち主の許可がなければ通る事は出来ないと言うことになります、道幅には全く関係ありません。
No.3
- 回答日時:
地権者の許可が無い限りダメですね。
自分の土地を使いやすいように道路にしている(自分の車が出入りできるようにとか)だけですからあくまで他人の土地です。
両側がい空いているから通ろうとしているのでしょうけど、それは地権者が使いやすいからであって他人が通って良いと言っているわけでは無いです。私道と書いてあってそれを知っているなら、他人の土地と知って勝手に入ったことになります。あなたに有利なことは1つも無いですよ。
他の人がやっていれば自分もやって良いと言うことにはなりません。
その理屈が通るなら、他の人が駐車違反しているから自分もして良い、スピード違反しているから自分もして良いという理屈になりますから。
No.1
- 回答日時:
私道というのは私有地のことです。
言い換えれば他人の土地です。
近くに家があれば、庭の一部とも言えるでしょう。
ではなぜ私道という道になっているか。
それは地権者が私財で舗装などして道のようにしたのです。
これはあくまで地権者の都合でしたものであって、他人が使うべきではありません。
早速の回答ありがとうございます。
私道でしたら、固定資産税も舗装費用も負担しているのでしょうから、通るなというのは分かりますが・・・
と言うことは、緊急車両とは言いませんが、郵便や宅配便、新聞配達、タクシーも通れないと言うことなんでしょうか。
言い訳みたいですが素朴な疑問です。
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