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私道に関して念書を交わしなおせないでしょうか?

隣が引っ越してくる際、不動産屋が仲介となり念書を交わしました。
内容は隣の通行に関して制約を設けない、公共工事に関して許可をするなど、常識的な内容だと思っていたのですが、いざ隣人が引っ越してきたら、私道に長時間の停車をし通行の妨げをする、私道を自分の庭のように遊ぶなど、以前その家に住んでいた家族たちがしなかったことを始めました。
また車が大きく駐車場に入りきらないため、前の部分が駐車場からはみ出て私道に掛かっていますし、私道に駐車場と道路の段差を埋める段差ブロックも置いています。

確かに、念書には私道を所持しているこちらがしてはいけない事は書かれていますが、相手側がしてはいけない事は書いてないんです。

念書を交わしてから4年ほど経ちますが、隣にも私道の使い方に制約をもうけるような念書を交わしなおせないでしょうか?
そういうお隣なので数年前からほとんど口もきかない状態なので、出来ればその不動産屋に再び仲介を頼めるかどうかも教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

相手がやっていることは、わざわざ念書を交わさなくてもいけないことばかりではありませんか。


堂々と主張すべきです。

今の念書はあなたが地主としての権限について制限を設けるためのものです。つまり制限されていない事柄については、本来の地主として権限において主張できるのです。
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この回答へのお礼

心強いお言葉、ありがとうございます。

隣人があまりにも当たり前に自分の庭のように遊んでるのを見て私の考えが間違えてるのか?と我慢していたのですが、watch-lotさんにはっきり言っていただいて勇気が出ました。

主張すべきことを整理し、主張してきます。
ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2010/07/08 13:02

先ず「念書」というのは、通常、一方当事者から、もう一方の当事者に交付されるもので、一方からの約束です。



約束という意味での、拘束力はあるのですが、念書に署名した者や、相手に提出した側の者だけが拘束されるという性格のものですから、一方的なことしかわかりません。

契約のように、お互いが対等な立場で拘束し合うものではなく、一方的に約束するという性格の書面であるということです。

なので今お手元にある念書は、質問者様側からお隣へした「約束事」となりますので、お隣からは質問者様側に対して、何ら約束をしていないと言うことになります。

この状況から察するに、逆に質問者様側がお隣に対して約束事を作り、お隣が承諾したという念書を作るべきでしょう。

もしも質問者様側が私道や土地の所有者なら、契約書などを交わす事も考えられます。

本来なら始めの不動産屋さんが立ち会いの下、改めて念書を交わすことが円満かとも思いますが、逆にどちらかの肩を持ち公平でなくなる可能性もありますので、出来れば弁護士などに依頼するのが良いと思います。

もしお知り合いの弁護士がおられましたら、ご相談してみて下さい。またいらっしゃらない場合には、無料相談の法テラスへお問い合わせ下さい。

★法テラスURL
PC:http://www.houterasu.or.jp/
携帯:http://www.houterasu.or.jp/k/

ご参考までに♪
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この回答へのお礼

専門的に、しかも判りやすく説明していただいてありがとうございます。

主張すべき点を整理し、不動産屋さんか弁護士さんに話を聞いてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/08 13:08

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