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1年前に土地を購入して新築で7月から入居してます。自宅は一番奥で隣と共有道路、登記上は宅地を介して公道に面してます。土地購入時は、共有地には駐車、物を置かないと覚書を頂きましたが、住んでから隣の方が共有地に駐車して困ってます。一応、すれ違う事は出来る幅なので、置かせてもたってもいいだろと。バックで駐車するので困ると言っても納得してもらえず、不動産に依頼しましたが、動きが悪く、もめたみたいで、隣から「でる所でて争ってもいいんだ」と一方的に宣言されました。不動産も動きが悪く結論がでません。隣の嫌がらせで通せんぼするように駐車されたりして困ってます。なにかいい方法はありませんでしょうか?

A 回答 (4件)

 相手が「でる所でて・・・」と言っているのなら


まともな話し合いはできないと考えた方が良いでしょう。
 こういう場合、「民事調停」という方法が良いかと
思います。これは訴訟ではなく、調停委員が、それぞれの
言い分を聞いて助言してくれます。
 覚書もあるのなら、おそらく、調停委員も「隣」の
方を説得すると思います。
 しかし、民事調停の欠点は調停委員が説得しても
「嫌だ」と言うと調停は不調に終わり、訴訟をしないと
いけない事になります。
 でも、民事調停はやってみる価値はあると思います。
U.R.L. も参考にして調停申立書も自分で書けば、
収入印紙と切手代で1万円以内でしょう。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/jibunn4.htm
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この回答へのお礼

angel_ringさん ご意見ありがとうございます。今度、職場の顧問弁護士にも相談してみようと思います。新居を購入してこんな事になってショックを受けましたが、いろいろあるんですね。ほんとありがとうございました。

お礼日時:2004/10/20 22:46

あきらめる必要はありません。


建物を建てるには公道に2m以上接道している必要があり
当然、あなたの土地も路地状ながら2m幅の自己所有地(又は借地)が道路まで継続して延長しているはずです。確認申請図書での申請敷地形状を再確認しましょう。2mあればはみ出すことなく車をおくことは物理的に可能です。逆に嫌がらせで通せんぼされている状態は、あなたの土地にはみだして所有権が侵害されているおそれがないでしょうか?いづれにしても第三者を介して当然の権利のごとくごり押しするのでなく、なにせ今後長い付合いになる隣人ですから、お互い様の精神で直接お願いを継続することで多少考慮してもらえるのではないでしょうか?自分もそうだし相手も当然別用地に駐車場を借りればそれなりのお金が月々かかるわけですし・・・

参考URL:http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/00-34/w …
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この回答へのお礼

いろいろご意見ありがとうございます。スペース的には隣の方が駐車しても2mあるので通行は可能ですが、奥地でまっすぐで無いため、クランク状にバックで駐車しなくてなりません。その旨、説明し、始めは自分の敷地側に駐車するとか、小さい車ならいいでしょとか言って出来るだけ置かないようにしますと言ってましたが、別の共有道路に置いてましたが、そこもでも苦情がきたら、どうどうと置いてます。次々に言ってくる事が変わるので、信じられない人です。こんな事になるならマイホーム持たなければと後悔もしましたが、どうる事もできないので、調停とかするしかないのかと思ってます。

お礼日時:2004/10/25 16:59

その共有通路が建築基準法上の位置指定道路か否かで大きくわかれてきます。


位置指定道路は準公道ですので、その通行に際し、妨害が発生する場合、妨害排除権を有していますが、ただその主張する通行権も人と自転車程度で車まで言及していない判例がほとんどです。
質問の文より推測するに『共有道路、登記上は宅地』とのことですので新規位置指定道路は地目を公衆用道路とし、分筆を条件としている行政庁も多いので、現状が道路法上、建築基準法上も『道路』でなく『私有通路』であるならば、お互いに所有権の存在する民地ですので覚書に法的拘束力はなくお隣が言うとおり出る所に出て争えば時間と金と労力の無駄になる可能性があります。

参考URL:http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Rinjink …
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この回答へのお礼

mksrさんご意見ありがとうございます。専門家のようですね。うRL参考にさせてもらいました。位置指定道路でなく私有通路です。やっぱり諦めて駐車場を借りるしかないようですね。

お礼日時:2004/10/22 00:29

カテゴリーの『法律』にも相談してみるといいと思います。

そこは、道路なんですか?位置指定道路とか?
もし、隣と共有の道路であるならば、そして、車庫代わりにそこを使用しているのであれば、そこで車庫証明は取れないはずなので、車庫飛ばしの疑いが出てきますよ。
本当に道路又は、その様に使われる目的のものならばですが…
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この回答へのお礼

coyuranmaさん。意見ありがとうございます。今まで土地とか関係ない所に住んでいたのでいろりお勉強が必要と思いました。法律の方にも相談してみます。

お礼日時:2004/10/20 22:49

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