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自宅前が私道で、私道の所有者が自宅斜め前の土地を購入しました。その土地内に電柱があり、電柱を小生宅駐車場前の道路(4m道路)反対側に移設すると電力会社から連絡がありました。駐車場前に電柱が来ると車の出し入れに支障がある為電力会社に断ったところ、申込者が私道と電柱がある土地の両方を持っているため、道路の反対側なので拙宅への許可なく移設が可能とのことです。
申込者からは挨拶もないため、電力会社に申込者から拙宅へ連絡するように依頼したところ、個人情報なので教えることは出来ないと断られてしまいました。自分で所有者を調べ連絡するようにとのことです。ちなみに申請者は自宅前で老人ホームを経営しており、入居者がときどき騒ぎ、騒音被害にもあっていますが、今までは我慢していました。泣き寝入りするしかないでしょうか。

A 回答 (6件)

私道は所有者が維持管理をしている私有地ですので、誰もが自由に通行できる訳ではなく、そこを通らないと自宅へ入れない袋地のみで他の方には権利がありません。



それは民法 https://hourei.net/law/129AC0000000089
第210条で「公道に至るための土地の通行権」として認められています。

第211条は「前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。」

第212条は「第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、1年ごとにその償金を支払うことができる。」

第213条は「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。」


当初からの袋地を取得されたのか、もしくは分筆で発生した袋地か
現状でその償金の扱いはどうなっているのでしょうか?
藪をつついて蛇が出てこないように検討する必要があります
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質問者が関係する土地を全て買い取れば大丈夫かと。

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嫌なら相手方の私有地(私道)を買い取れば良いです。


また老人ホームが騒がしいのでしたら、貴方が引っ越しすれば済みます。
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駐車場に2台停められたのに停められなくなるとか具体的な理由があれば押し通せるんじゃ無いでしょうか?



実際は気に食わないだけでは?
本当に主様が困るのなら阻止できますが、
現状は誰からも共感を得られずその様な結果になっているわけです。

騒音は、市役所で計測器貸してくれるので測定してみたらいいと思います。
大抵の場合、申し立てた人が変人扱いみたいになります。ストーカ体質なんじゃないかと噂されて終わりです。そこまでやるか?と。

電柱に関しては揉めるだけなのでシステムルールに沿ってたら私も挨拶しません。
公共の場所に公共の都合で公共の構造物ができるのに文句も何も無いんだよう。しかも相手の私道じゃ尚更。
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>ちなみに申請者は自宅前で老人ホームを経営しており、


申請者は解っているじゃないですか
ならば、赴けば済む話ですよね

相手は、自分の私有地内の事で他人に連絡すべき筋合いはないとの判断
ご質問者から、お願いする事なので 赴くの本当です
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本当に支障が出るなら、キチンと検証し証拠として資料にして所有者に直接連絡を取るか、それでもダメなら市や県議に相談するか、弁護士ドットコムなど弁護士に相談しても良い気はします。

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