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以下のそれぞれについて、歩行者の過失割合はどのくらいでしょうか?

1.青信号を横断している時に、右折してきた自動車にぶつかった。

2.自転車が信号無視をしてきたが、歩行者用信号が青だったので進んだらぶつかった。

3.青信号を横断していたら、右折車が目の前を通り抜けようとしていたが、急いでいたので車の前(横断歩道上)に飛び出したらぶつかった。

4.歩道を歩いていたら、駐車場に入ろうとした自動車にぶつかられた。

5.歩道を歩いている時に、目の前で自動車が駐車場へ入ろうとしてきたが、急いでいたので車の前(歩道上)に飛び出したらぶつかった。

6.信号のない横断歩道を横断している時に、自動車がぶつかってきた。

7.信号のない横断歩道を渡る時に、自動車が目の前を通り抜けようとしていたが、急いでいたので車の前(横断歩道上)に飛び出したらぶつかった。

8.渋滞のため、信号のない横断歩道を塞ぐように自動車が停止していたが、横断歩道を渡らなければならないので、自動車のボンネットを乗り越えて横断した。

道路交通法 第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

9.信号のない横断歩道を歩行中に、右折待ちの自動車が目の前に停止したが、避けるのが面倒だったのでそのまま進んだらぶつかった。

10.路側帯の上に自動車が駐車していたが、路側帯を歩かなければならないので、塀と自動車40cmの隙間を頑張って通行したら、リュックのファスナーが引っかかり、車に傷がついてしまった。

道路交通法  第十条 
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。


11.信号のない横断歩道の手前で横断するのを待っていたら、パトカーが止まってくれたが、なにかの違反になって逮捕されるのが怖かったことと、自動車が居なくなってからわたりたかったので、パトカーに進むように合図し、パトカーが進むまで立ち尽くすことを決意した。

A 回答 (5件)

1-7、9は全て車両が悪いですね。

歩行者優先。信号のない横断歩道でも歩行者の横断を妨げてはいけませんし、
そもそも車両には前方注意義務もありますから。
8と10は道交法上の問題ではなく不法行為の問題で、8は歩行者に過失100%、10は40センチ幅を歩けるか、自動車にリュック(ファスナー)が引っかかること、そして傷付く可能性を予見出来たか、
予見出来なかったことに過失があるかですが、不法行為的には過失ありでしょう。
体格次第ですが、無理に通ろうとした点で過失100%と判断されるように思います。
11はパトカーを優先させたいとしただけで別に歩行者が過失を問われる話ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

8,10,11以外は、歩行者の過失割合は0ということですね。
そして、11は合法行為ということがわかりました。


8,10についてです。

8のとき、歩行者はどのようにして横断すればいいですか?
自動車と自動車の間を通ろうとすると横断歩道から外れるため、道路交通法違反となってしまいます。
自動車がどくまでアホみたいに待つしかありませんか?

10のとき、歩行者はどのように通行すればいいですか?
路側帯がある場合はを通行しなければなりません。
例外は、路側帯を通行することができないときだけです。
頑張れば通れる(よくあるのは電信柱と塀の隙間)のですから、そこを通らないと道路交通法違反となってしまいます。
何時間、何日かかるかわかりませんが、自動車がどくまでアホみたいに待つしかありませんか?

お礼日時:2022/11/08 10:44

加罰性→可罰性


失礼しました
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緊急避難や正当防衛もそうですが、何でもかんでも許される訳でなく取りうる手段の最小というのはあります。


ボンネットの上を通過しないとならない必然性はないことの方が殆どでしょう。
横断歩道以外を歩いても罰則も無い以上犯罪者にはならないでしょう。
違反行為をしたから全て犯罪者になる訳ではありません。
加罰性がなければ犯罪にはなりません。
犯罪者になるから嫌だと言うなら譲り合いの精神で車が動くまで待てば良いだけです。
そこは個々の人の判断です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

> 違反行為をしたから全て犯罪者になる訳ではありません。
> 加罰性がなければ犯罪にはなりません。

そうなんですか。
初めて知りました。

> 犯罪者になるから嫌だと言うなら譲り合いの精神で車が動くまで待てば良いだけです。

譲り合いも何も、横断歩道の上への停車自体が違法行為です。
どうして譲ってあげなければならないのでしょう?

お礼日時:2022/11/08 16:17

8は渋滞で車が横断歩道を塞いでいるというやむを得ない状況ですから、横断歩道上を離れて横断しても、


そもそも道交法にその違反を罰する規定はありませんが、刑法でいう緊急避難と同等に考えて罪に問われないと考えるのが妥当だと思いますし、
別にその行為によって何かに損害が生じている訳でもありませんし。
10も同じく無理すれば行けると言いますが、無理する必要はなく、法律にも無理しなければという条件は付されていませんから、
単純に路側帯を通行出来ない場合に該当するという判断が適切でしょう。
万一ファスナーが当たっても車に傷が付いたら先ほどの緊急避難と同じ考え、
ファスナーの方に傷が付いてもファスナーの効用を失わせる訳ではないし、
車の持ち主はファスナーを傷つける意思を持って車を停めた訳ではありませんから器物損壊の罪には該当しません。
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この回答へのお礼

8について
でも、道路交通法違反ですよね。
横断歩道の近くで横断歩道以外を渡ると犯罪者になってしまいます。
また、もしそれが緊急避難(急迫な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を侵害したり危難を生じさせている物を破壊したりする行為)だというのであれば、ボンネットの上を乗り越えて進むのも許されるのではないでしょうか?

10について
「通行出来ない場合に該当する」とは言っても、道路工事のように作業員が交通整理してくれるわけでもなく、車道の真ん中辺りを通行することになります。
すこし頑張れば路側帯を通れるのなら、そちらを通ったほうが安全ではないでしょうか。
緊急避難は割と簡単に簡単に適用されるとのことなので、歩かなければならない場所に自動車が違法に駐車しているのですから、歩いた結果傷がついても緊急避難で何も問題無いと思うのですが。
もし車道を歩いたら、自動車にひかれるかもしれませんから。

お礼日時:2022/11/08 14:01

1-7,9,11  


 → 歩行者に過失はない。

8 → 自動者のボンネットを乗り越えて横断すれば、歩行者の体重等によりボンネットがへこむことは容易に推察される。結果として、ボンネットがへこめば器物損壊になると思うよ。

10 → うっかりミスで駐車していた車に傷をつけたなら、民法での不法行為で、損害賠償責任が発生する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

8,10以外は、歩行者の過失割合は0ということですね。

8,10についてです。

8のとき、歩行者はどのようにして横断すればいいですか?
自動車と自動車の間を通ろうとすると横断歩道から外れるため、道路交通法違反となってしまいます。
自動車がどくまでアホみたいに待つしかありませんか?

10のとき、歩行者はどのように通行すればいいですか?
路側帯がある場合はを通行しなければなりません。
例外は、路側帯を通行することができないときだけです。
頑張れば通れる(よくあるのは電信柱と塀の隙間)のですから、そこを通らないと道路交通法違反となってしまいます。
何時間、何日かかるかわかりませんが、自動車がどくまでアホみたいに待つしかありませんか?
むしろ、自動車が路側帯の上に40cmしか開けずに駐車したら、歩行者が通行する際にファスナー等が当たることは容易に推察される。結果として、ファスナー等に傷が付けば器物損壊になるのではありませんか?
※もちろん道路交通法違反なことは確定ですが。

お礼日時:2022/11/08 10:51

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