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法律について質問です。

法律では歩行者用信号が青で点滅している時に渡り始めると何かの罰則がつくというのは記されているのでしょうか?

法律では歩行者用信号が青で点滅しているときはどんな効力を持っているのかを知りたいです。

A 回答 (5件)

歩行者用信号が青で点滅している時に渡り始めると二万円以下の罰金又は科料(科料とは、罰金の下限は1万円なのに対して1000円以上1万円未満で、罰金よりも軽い刑のこと。

お金を取られるのは変わらない)を払わなければいけないです。
青点滅したときは「すぐわたる」か、「すぐ引き返す」かの2択を速やかに決めなければいけません。


1. 信号が青のとき
 1 歩行者は、進行することができる。
 2 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

2. 信号が青点滅のとき
 1 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならない。
 2 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならない。

3. 信号が赤のとき
 1 歩行者は、道路を横断してはならない。
 2 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならない。

罰則は
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)

と書いてあって、

第百十九条 ←これは車両用

第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

これに

一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者

と書いてあります。
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>ただ速やかに渡れという意味であっていますか…



大きな交差点で幅の広い道路だと、点滅し始めてからでは渡りきれないこともあります。

十把一絡げに「ただ速やかに渡れ」と言っているわけではありません。

あくまでも渡れると判断できるなら、です。
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法令だと、



道路交通法施行令
| (信号の意味等)
| 第二条
|  ~信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、~
| 人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
| 一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。

なので、赤信号で横断するのと同等。


罰則は、

道路交通法
| 第百二十一条
|  次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
| 一 ~第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者

ですが、歩行者で罰則受けたってのはあんまり聞かないです。

警察官の目の前で、よっぽど注意されても赤信号や青点滅での横断を行った、繰り返したとかでもなきゃ、普通は注意されてお終いのハズ。
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罰則はありません


点滅している青信号で渡り始めても、赤になる前にわたり終えればよいです。
でも、点滅青信号で渡って渡り切らないうちに赤になって、それで事故を起こしたら、相手が車だとすれば相手が悪い割合が多いとしてもどれだけかは歩行者が悪いと判断されます。
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>点滅している時に渡り始めると何かの罰則…



罰則などありません。

>青で点滅しているときはどんな効力を…

まもなく赤に変わりますよ~、と注意喚起しているだけです。
赤に変わる前に渡りきれると思ったら渡ってしまえば良いし、無理そうなら渡らずに次の青まで待つだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ついでにですが、自転車で交差点を渡り始めたとき、ちょうど信号が青で点滅し始めた時も特に罰則も無く、ただ速やかに渡れという意味であっていますか?

お礼日時:2021/02/22 17:25

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