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現在我が家は角地にて建設予定です
古くからある燐家は旗竿地

添付の図のように1m程度ですが隅切りをしないと燐家は駐車ができません
ただちょうど隅切りの部分には我が家の玄関が来る予定なので意匠的にも
隅切りをして車が通れるようにするにはしたくない・・・

昔のこの土地の持ち主は玄関は違う面にあって、この場所は物置みたいになってたので
あまり気にしてなかったようです。。。

今回土地代がとても高くて
隅切り面積0.5㎡でも約100万円くらいにあたります
意匠的にも価格的にも変な隅切りはしたくないのが本音です


隅切りについて検索しても角地についてはいくらでも出てきましたが
今回のような林家駐車場の為・・・という記載がみあたらなかったので
こちらに投稿させていただきました

どなたさまかお知恵をいただければ幸いです

「敷地の隅切りについて」の質問画像

A 回答 (7件)

あなたを便宜上「我が家さん」、右隣を「隣家さん」、旗竿地の奥を「奥家さん」としましょうか。


隣家さん側にも隅切りがあるんですか?
また、そもそも論で、この隅切り通行の要求は奥家さんから来ているんですか?

建築基準法第43条第1項に定める接道義務を満たすため、奥家さん宅の「竿」部分の幅は2m以上なければならない。
このような土地は日本中にありますよ。
これで分譲する分譲地も建売住宅もたくさんある。
で、その日本中のケースで入口の両隣が車両の出入りのために無償で土地を使わせているとでも?

もし奥家さん宅から要望があるとしたら、下側の道路が4m未満の2項道路で車が軽自動車ではない普通車両、または運転が下手くそな場合でしょ。
私はNo.2さんがリンクを貼った判例がここで適用されるとは思わない。
軽自動車なりの小型自動車に乗り換えて、数回切り返しをすればここで進入できる。
この判例は「通行できない」かつ、自動車が無いと生活に支障するのに自動車が使えない場合で、このケースでは適用されない。

それに、もし奥家さんがこの判例を主張して隅切りの提供を要求してきたら、そのまま裁判に突入すればいいんです。
訴訟ってどれだけの費用と時間と手間がかかるか。
しかも敗訴がほぼ確定。
こんな悪条件で奥家さんを弁護する弁護士なんていませんよ。
最高裁判決でも
「個別の事案の諸事情によって左右される」
当たり前のこと。

我が家さんが奥家さんから何も言われていないならば、また、その土地を購入するにあたり仲介業者の宅建主任から重要事項説明で触れていなければ、敷地を自由に使えばいい。
なまじ遠慮したり譲歩するから話がこじれる。
自家用車が幅2m超えのランクル300とかハマーとかなら隅だけじゃなく3mの幅を確保させろ、って言われるわけ?
そこで奥家さんから要望なりクレームなりがあれば、その窓口は設計事務所でしょ。
隅切り部分を買わせるなどは論外で、妥協前提で話をしてしまうと、ホントに買ってもらう流れになってしまう。
その三角が他人の土地になれば大変ですよ。

我が家さんだけがターゲットにならないで、隣家さんにも言えばいい。
そのような使い勝手が悪い土地は価格も安かったはず。
幅2mで竿地として、そこに縦列駐車で車を止めている家も現にある。
車庫入れが難しいなら、現状なりで使える小さな自動車で切り返せば済む話。
駐車さえできればいいわけで、駐車のしやすさまで便宜を図って、憲法第29条の財産権の保護を放棄することはない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
奥屋さんだけの問題なのですが、遠慮せずに強気にかつ平和に対応したいと思います!
ご意見いただき勇気づけられました!

私が相手方の駐車のしやすさ・・なんて考えることないですよね!(^^♪


余談ですが
燐家さんはアメリカにすんでいて、年に数度しか日本に来ない。。

お礼日時:2021/10/04 21:50

図面(上を北にして)から我が家の西側と南側は幅員4m以上の公道でいいですか。


隣家は旗竿地ということですから、東側は隣家の私有地でいいですか。
ということは、4m以上の公道と隣家敷地の接道は2m以上あるのですね。
そういうことであらば、隅切りは必要ないと思います。
バックで大回りしてはいれば入れます。
他の方が言うように、通行権の疑義はなくはないですが、通行権の本来の意味は、「周囲を他の土地に囲まれて公道に出られないような袋地」や「道路には面しているが、より便利な道筋を使うために、他人の土地を通る」ものであり、車が通れるかどうかは問題ではないと思います。車が通れるかどうかではないのではないしょうか。
ご質問者自ら「隅切りをしないと燐家は駐車ができません」とおっしゃっていますが、隅切り部分に玄関が来るということなら、セットバックの必要がない4m以上の公道だと思います。電柱の障害があるなどであれば電柱の移設ができると思います。
何度も切り返しして入れるような敷地はたくさんあります。どのように駐車したのか聞いてみたいような駐車場もあります。
第二案としては、隣家に100万円で買い取ってもらい、100万円で玄関位置を再検討するというのもあります。
購入した不動産屋さんや、自治体の法律相談などで相談してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

隅切り部分を買い取ってもらうのは後々面倒なことになりそうなので
さすがにやめておきますが

こちらからあまり心配をしないで、向こうの出方をまって平和に解決しようと思います!

お礼日時:2021/10/04 21:47

公道ではありませんので、「角敷地の建築制限」、いわゆる「すみ切り(隅切り)」には該当しません。



が、前所有者の時代から、この隅切り部分を公然と利用していたのであれば、No2氏の申すとおり、既得の通行権があると解します。
多分、裁判で争っても敗訴の確率が高いと思われます。

なお、建基法では、隅切り部分も建蔽容積率に含まれるので、損した気分には当たらないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

No6-7の方のご意見あり通行の権利・・・というのがなさそうな気がします

争うまでは考えては居りませんが、これから何十年も暮らす土地なので平和に進めたいと思います

でも奥屋はおばあさんなのでそれほど長くはないと想像しております・・・・

お礼日時:2021/10/04 21:52

相手に 嫌がらせと感じさせない様に 施工業者と話する 隣家との付き合いの程度を考えて

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この回答へのお礼

その作戦がよさそうですね!
みなさまおっしゃるように、当然ながらこちらの土地であってこちらが有利なのでそのつもりで進めたいと思います!

ありがとうございます!!!

お礼日時:2021/10/04 21:53

玄関前と言っても仕上げ方ですよねぇ。


京都の細道なんてどんなに頑張っても目の前にダンプも通るほどです。
それでも洒落た納め方してる玄関は数多くあります。

通る事実は付き合いも考えれば仕方ないですし、むしろ承知して買うべき土地ですから、
玄関の意匠(現実的にはポーチ前の土間納め)見直しで良いのではと思いますよ。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます!

そこまでプッシュして交渉していなかったのは若干問題は感じてます・・・

お礼日時:2021/10/04 21:55

「自動車に関する隣地通行権」で検索すると、以下のようなものがでてきました。



https://fudosandojo.com/c_2/%E8%87%AA%E5%8B%95%E …

分かりやすく解説すると
「隣地通行権に関して、自動車もその権利に該当するかは法的に明確な権利として確立されているわけではないので、それぞれの状況や事情によって個々に判断するしかない」と裁判所が示しています。
最判平18年3月16日民集60巻3号735頁

ただ「状況や事情」のうち「今まで車庫として利用してきた実態があり、今後も利用し続けるために、隣地通行権を主張したい」となると、新たな所有者に対しても、隣家の通行権が有効になる可能性は高そうです。

なので、質問者様が隅切りをせず、隣家が裁判に出ると質問者様が負ける可能性はある、といえます。

負けた場合、隅切り工事をすることになるので、金銭的な負担は痛いですし、お隣さん同士の中として最悪なまま住み続けるのもマイナス要素であるといえます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

そんな怖いストーリーもゼロではないのですね・・・・

それは最悪ですので、ことを荒立てずに平和に進めようと思います

お礼日時:2021/10/04 21:56

公道角地でないですね。


すでに隅切りされていたんですか?。隅切り土地は誰のもの?
隣地は私有地なので隅切りに応じる義務はないですね。駐車できないのとは無関係。他に駐車場確保すればいいだけ。
買った不動産屋に聞いてみてください。

ま、仲が悪くなりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

土地は明確に当方の敷地です
(ちょうど敷地のピンもそこにありますので・・・)

暗黙の了解みたいに使っていたみたいですね・・・

昔からのなあなあだったんでしょうね・・・・


そう!書いていただいた最後の一言につきるんですよね

でもうちの玄関前だからなぁ・・・って困ってます

お礼日時:2021/10/04 10:46

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