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現在,家を建てているのですが,新築の役所への申請後に,カーポートを建てようと考えています。
といいますのも,建ペイ率(60%)をややオーバーしてしまうからです。
この場合,カーポートを建てた後に,再度,役所のチェックが入るのでしょうか。それとも,こちらから申請しない限り,バレルことはないのでしょうか?

A 回答 (5件)

#4さんの補足です。


>10平方メートルまでの増改築は無届け、無許可で建築しても違反を問われることはありません。

の部分ですが、誤解のないように補足します。
10平米未満の増改築にはおっしゃるとおり、届け出の義務や許可を受ける義務は有りません。なので、届け出なかくても、許可を受けなくても違反では有りません。
が、建ぺい率をオーバーして建てた場合、建ぺい率に関しては違反していることになります。
届け出云々の違反は有りませんが、建ぺい率オーバーの違反です。
ただ、実際問題としてはカーポート程度では役所の方からわざわざ指摘をするなんて事はほとんどない、と言うだけのことです。
基本的には違反ですから、程度がもっとひどければ、指摘されます。
実際の話ですが、2階建ての自宅の屋上に無届けで自分で3階部分を作った人がいましたが、この人は見つかって指摘されたなんていう人もいます。
まあ、これは極端な例なので、カーポート程度ならみんなやっていることなので、あまり深刻に考えなくてもいいように思いますが、法律的にいくと建ぺい率オーバーに関しては違反している、と言うことです。
後は、他の方々の意見も参考に、自己責任で決めて下さい。
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 カーポートを建てた後に、再度役所のチェックが入ることはまずありません。



 申請しない限り、ばれることは無いのか?との御心配ですが、バレルばれないということに限って申しますとほとんどの住宅用カーポートは違反建築物(無届建築、建ぺい率オーバー)であることは明白です。
 それでも役所のチェック、是正指導を受けないのは、暗黙の了解、黙認という側面もありますが、ホンネのところは近隣からのチクリ、タレ込み、告発が無いからです。

 不幸にもクレーマーからの陳情があれば、役所は一応チェックを入れざるをえなくなりますが、その場合でも10平方メートルまでの増改築は無届け、無許可で建築しても違反を問われることはありません。

 ほとんどの場合、まず御心配には及びません。
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元住宅建築の設計です。


ちょっと建築を離れてから5年ほどたっているので、極最近法改正とかがあったら、もしかしたら今から書くことは違ってるかもしれませんが…。
他の方が答えられていますが、残念ながら、通常の壁のないカーポートでも建ぺい率には入ります。
家とかの建築物でも同じですが、基本的には柱又は壁心で面積計算をします。
壁が無くても柱が4つ立っていてそれに屋根が付いている場合は建ぺい率の計算に入れます。
柱が2本の片持ち式のカーポートや出の長い庇などは、先端から1mを越える部分から柱までの部分は計算に入れます。
ですから、今回の場合は役所の検査後にやるしかないと思います。
基本的には住宅建築の場合には、工事完了検査を役所にしてもらい検査済証というのを発行してもらいます。
公庫とかを使った場合、この検査済証が必要になるので、公庫使用の場合は必ず完了検査が必要になります。しかし、民間からの借入や自己資金のみで建てた場合などは別に検査済証はいらないので、わざと完了検査を受けない場合も有ります。
後者の場合は建築途中の中間検査を受けたあとに、申請出来なかった小屋裏収納とかカーポートなどを作ったりしていました。
公庫使用の場合にそういうことをやる場合は検査済証がでた後に行うことになります。
基本的には、完了検査を受けなくても役所の方から何か言ってくることはあまり有りませんが、100%ありません、と言う物でもありませんし、何年かたって抜き打ちで検査にくるなんてことも有ります。
近くに検査にきた役人が、違法建築を見つけた、なんて実例も有ります。
どちらにしても、aaa2001さんのやろうとしていることは、建築基準法違反には間違い有りません(法改正がされてなければですね)ので、あくまでも自己責任でやりましょう。
まあ、仮にやって、見つかったとしても、捕まるとか言うのではなくて、撤去命令が出る位だとは思いますが。ただ、撤去命令がでても無視し続けたら後は解りませんが。
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こんにちは。



#1さんの言われる通り普通のカーポートであれば、建築物扱いにはならないと聞いた事があります。

役所が定期的に航空写真を撮り、建物に関して調べるのでガレージの場合だと、固定資産税が課税されるそうです。

私も建築後の検査を終えてからカーポートを着工された方が安全だと思いますよ。
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柱+屋根だけの普通のカーポートであれば、建築物扱いにはならないと思いますが、壁があるタイプのものは建築物扱いになる可能性があります。


用心するなら、家が建ち終わってから建築確認申請の完了検査が入りますので、検査完了を待って、着工されてはいかがでしょう。普通は1日で工事は終わりますので、住み始めてからでも工事できます。
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