アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

この前、中古マンションを購入しました。
引越から2ヶ月経ったのですが・・・つい最近、「金消契約前に住民票を新住所に移し、登記は新住所」「現住所(旧住所)のままの決済だと,登記も現住所になり、転居後に移転登記をしなければいけない」とかいう話を聞きました。

うちは住友不動産販売から中古マンションを買ったのですが、そんな話は一切なく、金消契約は現住所(旧住所)で行いましたので、登記は旧住所になっています。「転居後に移転登記を」等も言われてないので、そのままです。

営業さんは契約前はとても親身で「担当があの人でよかった」と夫婦共々喜んでいたのですが、契約後は連絡をあまりよこさず、決済日も決済の日に持参する金額も再三催促してやっと連絡をよこす、といった感じで、更に売主さんが家財一式を処分するので「いるものは残しておきますよ」と申し出て下さっていたので、営業さんと一緒に出向いている物をリストアップしたのに(営業さんがメモった)、「メモを買主さんに渡すのを忘れてました...」と決済の日の朝に謝罪に来る始末(つまり全部処分されていた)。他にも色々あり、はじめの印象はよかったのに、最後の印象はサイアクでした。(~_~#)

こんな感じの営業さんだったので、またミスをしているのではないかと心配です。
このまま(登記が旧住所のまま)では何か不都合があるんでしょうか? とても心配です。不動産屋に問い合わせの電話をかける前に、一般的にはどうなのか(あらかじめ新住所で登記をするものなのか)、住友不動産販売はそういう方針なのか、営業さんのわが家への連絡ミスはないのか、をお伺いしたくてスレをたてました。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

金消とありますので住宅ローンを組んでいらっしゃると思います。



ここではローンの関係でのお話しです。

公庫でしたら入居後、住民票を異動して新住所での登記になりますので入居後でしか融資をしない=金消締結が出来ない条件です。

銀行でのローンでしたら旧住所で登記をし、旧住所での金消締結というのが一般的です。

この観点からしておそらく銀行でのローンと推測するのですが(勝手にすみません)それなら特に問題はなく今までのご回答者様のご回答通りです。

基本的に業者(不動産販売)さんは売ってなんぼ、ノルマがあるなしは業者さんにもよりますが、賞与や手当てがかわってくるのでローンを組まれる場合は融資が決まるまで、現金なら決済するまでが必死ですよ。

また、そのグループは金融機関にしてもイメージと応対がよろしくないのが有名です。企業体制とでもいうのでしょうか・・・
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご指摘通り、銀行でのローンです。銀行ローンだと「旧住所で登記」が一般的なんですか。それなら不動産屋には何も言わず(営業さんのイメージが悪かったので、連絡をとるのは気が重かった事もあり(苦笑))、自分で住所変更してみようと思います。

「応対がよろしくないのが有名」なんですか(苦笑)。仲介手数料として何十万も払っているんだから、何十万に見合うフォローをして頂きたいですね。。。(~_~;)

お礼日時:2006/05/21 11:33

#4です。



>不動産取得税は納付書がきてから減額の申請をした、という話が多く、ほったらかしにしてました。やはり事前に申請しておいた方がいいのでしょうか?
>税務署のHPを見たところ、軽減の申請とは別に、「不動産を取得した人は、取得した日から20日以内に最寄りの府税事務所へ不動産取得申告書を提出してください。」とあるのですが、これもみなさんご自分で申告書を提出しているのでしょうか?

これは自治体によって違いますから、質問者さまのところでは20日以内となっているならそうした方がいいのではないでしょうか。
私の場合は、減額の申請をするのをまったく知らずに、いつまでも納付書が来ないと思って調べたら二ヶ月以内に自分で申告しなければならないとのこと。
半年も経っていたので青くなりながら電話で問い合わせをしました。
するとその場で調べてくれて、結果として私の購入した物件は減額すると課税額がゼロになるとのことで、主計局で勝手に減額措置をしておいたということで、ほっとしました。
参考になさってください。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

早速のレスありがとうございます。
気になってるよりは先に動いた方がいいですよね。休み明けににでも問い合わせしてみたいと思います。

お礼日時:2006/05/21 12:29

すでに回答は、他の方々ででていますね。


私も、引越しから1年後に住所変更の手続きを自分で行いました。司法書士事務所のHPを数件見てみると申請書の書き方などもあり、簡単に出来ました。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

レスありがとうございます。
アドバイス頂いたとおり司法書士事務所のHPを数件見てみて、自分で住所変更やってみます!

お礼日時:2006/05/21 11:23

他の方の回答にもありますが、引渡し後に登記住所を変更するのが合法的なやり方です。


そして住所変更はしなくてもさし当たっては問題はないようですが、法務局に行けば数千円でできるようです。
(司法書士に頼むと数万円かかります)

不動産屋の対応についてですが、住所変更について説明をしてくれなかったのは、確かに親切とは言えませんが、でもこれは普通のことです。
なぜなら、登記後の住所変更などは仲介業者の仲介業務とは関係なく、登記する本人が行うことだからです。

ちなみに、私も仲介不動産屋にはあまり手を取り足を取りという説明はしてもらえませんでした。
ただそのおかげで自分でなんでも調べて自分の責任で行う事ができました。
ある意味、親切にお節介を焼いてよけいな手数料を取ったり、自分の利益になるローンを組ませたりする不動産屋よりは良心的だと思いました。

これは参考までに。
私の場合、不動産取得税についても金額だけは教えてくれましたが、この減額措置を受けるには、自分で申告しなければならないのです。
これは自治体によりますが、購入してから二ヶ月くらいの間にしなければならないことが多いので、まだ申告をしていなければ早急にお調べになってくださいね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

レスありがとうございます。
住所変更について説明してくれなかった事は、「普通のこと」なんですね。。。
不動産取得税については全く話がありませんでした。少し前にその事を知り、ちょっと調べたのですが、納付書がきてから減額の申請をした、という話が多く、ほったらかしにしてました。やはり事前に申請しておいた方がいいのでしょうか?(汗)

今、税務署のHPを見たところ、軽減の申請とは別に、「不動産を取得した人は、取得した日から20日以内に最寄りの府税事務所へ不動産取得申告書を提出してください。」とあるのですが、これもみなさんご自分で申告書を提出しているのでしょうか?

お礼日時:2006/05/21 11:20

>このまま(登記が旧住所のまま)では何か不都合があるんでしょうか? 



特にないです。

No2の回答のように、そのマンションを売却するときには、売却前又は売却と同時に、マンションの住所を変更する必要があります。

下記の法務省のサイトに、登記名義人の住所変更を目的とする登記申請書の書式が記載されています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

このサイトの

(7) 登記名義人住所変更登記申請書

という登記申請書です。

簡単なので、ご自分でもできます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のレスありがとうございます。
困るのは売却時くらいなんですね。
HPのご紹介、ありがとうございました。がんばって住所変更にチャレンジしてみます!

お礼日時:2006/05/20 00:23

実は、



>「金消契約前に住民票を新住所に移し、登記は新住所」
このようなことはよく行われているのですが「違法」です。厳密には。
住民票の移動は「入居」してからでなければだめなのです。役所にまともにそういえばできません、入居してから移してくださいといわれます。

だけと登記の住所を新住所に変更する手間が面倒でそのようにしてしまうんですよね。

>このまま(登記が旧住所のまま)では何か不都合があるんでしょうか?
法律上は変更しなさいということなのですが、実は実害はありません。(罰則あるけどいちいち取り締まらないので)

ただ売却などをする場合には、住所変更しなければなりませんので、そのときに現在の登記されている住所から現在の住所までの履歴を求められます。問題はこの履歴で、住民票は5年しか保管されないので、5年以上前のことになると戸籍の附票をつかねばならなくなります。
これがきちんと残っていれば良いのですが、何らかの理由で残っていないこともあるのです。(本籍地を変更すると昔の附票は5年でなくなるなどのため)

なのでお暇なときにでも法務局に出向いて住所変更のやり方を聞いて変更しておくと後であららどうしようということがなくスムーズに話が進みます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速のレスありがとうございます。
困るのは売却時くらいなんですね。自分で住所変更出来るみたいなので、チャレンジしてみます。

お礼日時:2006/05/20 00:16

登記の住所が旧住所でも特には問題ないです。


でも通常は、住んでいない場合でも、新住所で登記するのが慣例になっているので、不親切でしたね。

気分が悪いのならば、「登記名義人住所変更登記」の申請を法務局に提出すれば、可能です。
用意する書類をネットで調べるか、法務局で聞けば、土地・建物で2,000円で登記出来ます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

早速のレスありがとうございます。
「問題ない」と聞いて、ちょっとほっとしました。

「新住所で登記するのが慣例」なんですね。
ちょっと苦情言ってみようかしら。。。

自分で住所変更出来るのなら、時間がある時に法務局に行って住所変更にチャレンジしてみます。てっきり登記の時のように司法書士さんにまた20万も払わないといけないのかと思ってました。(^^;)

お礼日時:2006/05/20 00:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!