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義父名義の土地へ自宅を新築(築4年)し、居住中の家族です。
昨年、嫁である私と義母の間でトラブルがあり、義母より「出て行け」と迫られています。

土下座して謝罪し、引き続き居住を続けたい意志を伝えましたが、受入れてもらえません。

土地=義父名義、建物=息子名義。土地の賃貸借契約は交わしておらず、賃借料の支払いはありません。固定資産税は、義父宛に請求が来ると、義母が当方へ請求、義母へ支払いをしています。
義父名義で団地の2区画を連続して所有し、義父母が居住する自宅の隣に新築した形です。

義父は、私たち家族に隣に居住を続けて欲しいようですが、何故か義母に全く頭が上がらず、口出しを避け「当たらず触らず」の立場を取っています。

建物のローンはまだ30年ほど残っており、私たち夫婦が支払っています。幼少の子供が2人おり、環境を変えたくなく、このまま住み続けたいと願っております。話し合いで解決するのがベストですが、ここ8ヶ月、色々試みましたが義母の心を溶解する事が出来ません。
義母は、元々気性の激しい方なので、何らかの手段に打ってでられるのでは無いかと恐れております。
このまま義母に「出て行け」と迫られた場合、法的には、私たち家族は出て行かねばならないのでしょうか?

A 回答 (6件)

質問者と義父の間では使用貸借契約が交わされています。


使用貸借契約というのは無料で貸し借りする契約です。また使用貸借契約の場合必要経費は借り手が負担するとなっていますので、土地のように税金など維持にかかる費用は借り手が負担するのが原則です。そのため、税金相当の金銭の授受あっても、有料ではなく必要経費の負担であり使用貸借契約となります。

使用貸借契約は、賃貸借契約と異なり借地借家法の適用がなく、契約がすべてとなります。民法では契約期間の定めのない契約の場合3ヶ月前に解約を申し出ればよいことになっています。
使用貸借契約もこれに準じるものと考えられます。

借地借家法の適用がある賃貸借契約の場合、立ち退きを要求はほとんどのケースで認められません。しかし使用貸借契約は使用目的が達していればいつでも解約をすることができます。

なお、使用貸借の場合は建物の登記はあまり関係ないと思います。
登記が重要なのは賃貸借契約において第3者に対して借地権の存在を主張するためですが。

むしろ使用貸借で重要なのは使用目的が達成しているかどうかです。
新築で4年、30年ローンも組んでいます。
まだ築浅ですので建物に対する投資を回収していませんので、使用目的は達成していないと考えられます。よって、現時点では使用目的が達成していないことにより契約解除はできないと思います。

ところで、使用貸借契約と賃貸借契約では借地借家法の適用の有無の他にも大きな違いがあります。
賃貸借契約では土地の所有者が代わっても借地契約は新地主が引き継ぐことになっていて、そのまま住み続けられます。しかし使用貸借の場合、新地主は使用貸借契約を引き継ぎません。
そのため万が一土地が売却でもされるとその建物は存在する根拠を失いたっていることができなくなります。そういうような状況のため、建物の価値は非常に低く見積もられますので、建物だけでは担保価値がありません。そこで、使用貸借契約の場合、土地を担保にすることがよく行われています。
質問者もローンの際に義父の承諾を得て土地を担保に入れていませんか?
そのような場合、暗黙の了解で30年間は貸すことが認められていると思われますので、このようなことも使用貸借契約の続行主張の根拠になると思います。

以上述べたように、使用貸借契約は非常に弱い権利で不安定な権利ですが、使用目的はまだ達成していないので、現状では退去する必要はないと思います。

でも、将来にわたっては保証はできませんので、賃貸借に切り替えられるならそうした方がよいかもしれません。

先に述べたように地主が代わると使用貸借は引き継がれませんし、本人が死亡した場合、使用貸借契約は終了します。つまり土地が売却されたり、義父が死亡した時点で使用貸借契約は終わってしまい立ち退かなければならない状況になる可能性はつきまといます。
とくに、義父が死亡した場合、相続人として通常義母が資産の半分を相続しますので、義母が土地を相続した場合、人間関係が今のままですと、追い出される可能性は十分あります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>ローンの際に義父の承諾を得て土地を担保に入れていませんか?
→土地は担保に入れてありませんでした。

法的な部分の「現状」と「将来の可能性」を非常に的確に説明頂き、頭を整理することが出来ました・・・“義父が死亡した場合”を想定すると、このまま様子見も考えものな訳ですね。。。

お礼日時:2008/03/19 13:30

 今は土地はただ借り(使用貸借)していて、建物は旦那の物という状態ですね。



 良いのはこれを機会に、土地を契約書を結び賃借して、借地権を登記してしまうことでしょう。義父さんの土地であれば義母さんの同意など不要です。だまし討ちのようにもなりますが、これで家があなた達のものである以上、あなたを追い出すことは不可能でしょう。その代わり義父母の仲は悪くなるかもしれません。

 まあ、おおげさなことはともかく、実際には何もしなくてもあなたを達家族を追い出すことなどできないでしょう。どういう裁判になってもあなた達を追い出す方向には常識的に向かないでしょう。

 そもそも義母が追い出したいのはあなただけでしょう?あなたが自分から出ていかなければ、問題ないです。義母には、あなたをいじめ、自主的にあなたを出ていかせる以外には、あなたを追い出す手段がありませんから。

 この件は義母(義父)が悪いというよりは、あなたの旦那が悪いのです。夫婦である以上あなたの旦那に解決の義務があります。
 「離婚したくなければ、ともかく義母をどうにかしろ」とあなたが旦那に詰め寄るのが筋でしょう。
 あなたが義母のいじめによってあなただけ出ていっても良いと旦那が考えているかどうかでしょうけどね。旦那が真摯にあなたを守ってくれなければ、あなただけ出ていくことを容認しているも同然です。

>義母は、元々気性の激しい方なので、何らかの手段に打ってでられる
 これがまともな合法的手段ならば全く恐くはありません、結局あなたを追い出すことなどできませんから。
 非合法(包丁を持ってくる、ヤクザに依頼する)などの手段に出られたら警察を呼ぶか、あなたが出ていくしかないでしょう。

 とにかく旦那に早いことこの問題を解決するようにお願いしてください。旦那が家族で引っ越すしかないと決めればそれに従うのも仕方がないでしょう。
 
>土下座して謝罪
 これはいけません、一度やって効果がなかったのでしょうから、もう二度としないでください。相手がおもしろがるだけです。基本的にはもう謝らない方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

●良いのはこれを機会に、土地を契約書を結び賃借して、借地権を登記してしまうことでしょう。義父さんの土地であれば義母さんの同意など不要です。だまし討ちのようにもなりますが、これで家があなた達のものである以上、あなたを追い出すことは不可能でしょう。
→義母に悟られずに義父と調整がつけば、この方法もアリですね。

●「離婚したくなければ、ともかく義母をどうにかしろ」とあなたが旦那に詰め寄るのが筋でしょう。
→お恥ずかしながら、実際「離婚届けを調達して来て!」というところまで言ってあります。彼は彼なりに頑張っているようですが、義母が口が立ち、主人が口下手なので毎回やり込められてしまいます。また、義母が感情的になり、話が二転三転したり「言った、言わない」の話で余計こじれてしまうのです。
しかし主人には「我が家の長」として、また「義母の実子」として解決の楔になってもらわねばならないのは必至なんですが。。。。

お礼日時:2008/03/19 13:47

建物が貴方(ご主人)のものである以上


出ていけ!と言われても従う必要はないと思われます。
但し、厳密には親子間の使用貸借の場合第三者との間の貸借とは違い
借地権の発生については微妙な面も含みますので最終的には
法律の専門化にお尋ねになったほうが良いでしょう。

しかし、法的には・・とか慣習では・・・、弁護士や不動産屋が「~と言っていた」等の
話を出すと問題がさらにこじれてしまう可能性がありますので
この点については最終的な知識として頭に入れておくだけで良いでしょう。

また、ご質問とご回答を見る限り、ご結婚後~ご自宅新築後から
昨年のトラブル等の経緯によりちょっとやそっとでは解消できない程の
「感情のもつれ」が生じているようにお見受けします。

このような場合、実際に一度その家から出てしまうこともアリなのかもしれません。
ご主人さんと相談のうえ、子供さんの校区や交友関係が変わらない範囲内での
賃貸アパート等をお探しになる等し一度その家を空けてみられてはどうでしょう。
もし、ご主人さんが家を空けられない場合、まずは貴方と子供さんだけでも
その家を離れてみてください。

貴方側も、義両親側も、隣同士に居ることで「助かること」や「子供(孫)がいて賑やか」等の
良い面はたくさんあったと思いますので、それが急になくなる事で義両親も
淋しくなったりと少し考えを改めててくれるのではないでしょうか?
もちろん、貴方側もこれまで義両親が居て「助かった」事などがあれば
改めて考え直す機会をもったほうが良いでしょう。

なお、家を空けても住宅ローンを支払う必要がありますので
当面は金銭的な面での負担も増しますが、少し離れてお互い(主に義母様)が
少し頭を冷やされたほうが解決の道は開けるような気がします。

その結果としてお互いが離れて時間をおいても、なお解決の目処が立たない場合は
自宅建物を義両親に買い取っていただき、新たな場所でのマイホームを計画される。
もしくは、義父様と話し合いを行い義父の土地と貴方の建物をセットにして
第三者に売却するなりきちんとケジメをおつけになることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私のつたない文面から、細かいところを汲み取り、柔軟なご回答を頂き感謝いたします。
特に、
●法的には・・とか慣習では・・・、弁護士や不動産屋が「~と言っていた」等の
話を出すと問題がさらにこじれてしまう可能性がありますので
この点については最終的な知識として頭に入れておくだけで良いでしょう。
●ご主人さんと相談のうえ、子供さんの校区や交友関係が変わらない範囲内での
賃貸アパート等をお探しになる等し一度その家を空けてみられてはどうでしょう。
もし、ご主人さんが家を空けられない場合、まずは貴方と子供さんだけでも
その家を離れてみてください。
のアドバイスは、非常に参考になりました。

そうですね、私も“動いてしまったら終わり”という考えに固執せず幅広く対応出来る体制を考えてみます。

お礼日時:2008/03/19 13:35

大家してます


どうしても住みたいのなら、借地契約をかわし賃料を払いましょう。
そうすれば出て行けといわれません。

法的に迫られた場合はそれ以外に方法がありません。
まあほっておけばいいでしょうね、怒りも収まるでしょう。
収まらなければ、賃料を払えば済む話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃる通り、法的に整理するには借地契約を交わして賃料を払うのが良法ですね。

問題は“義母が素直にその契約を了承するかどうか”ですが・・・。
義父は義母の了承無く契約はできないタイプですし・・・。

感情がもつれると、簡単な問題も複雑に変化してしまうんですね。。。

お礼日時:2008/03/19 11:44

家の登記はしているでしょうね。

所有者の名義は旦那さんですね。
それならば、「出て行け」といわれても、自分の家ですから出て行くことはないでしょう。「土地を返せ」といわれても、建物の登記が優先しますから、返すこともないでしょう。もともと、土地所有者の義父の了解の下に、使用貸借関係にあるのですから。

最悪の場合は、家を義母に買ってもらって、別の場所に移るのでしょうが、しかし、これはこんなことを言って解決されるものではないでしょう。息子さんである旦那さんは何と言っているのでしょう。どうするつもりなのでしょうね。また、義父の態度も解せませんね。
義母が怒る原因は分かりませんが、ここは、皆で話し合うことが大事ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。登記は主人の名義でしてあります。naocyan226さんのおっしゃるとおりなら、安心できます。

おっしゃる通り“家を義母に買ってもらって別の場所に移る”という話も出ました。(「家の代金くらい払ってやるから出て行け!」と・・・)しかし、この手段は『親子の縁を切る』事に繋がりかねず、最終手段かと思って出来る限り回避したいと思っています。

トラブルの原因は、些細な見解の食い違い(育児・生活・ペットなど・・・)が重なった「感情のもつれ」で、私たち家族は改善できる内容だと思っているのですが・・・。

ちなみに、義父・義母・主人・私で話し合いの場を何度も持ちましたが義母が感情的になり「言った、言わない」の話で話し合いにならない状態です。
第三者に入ってもらえば感情的にならないかと思い、義兄や義姉に依頼して日程調整しましたが、義母が第三者を入れることを拒否し、当日ワザと外出してしまい。お願いした義兄らに迷惑を掛けてしまったことも。

なかなか思うようにならないものですね。。。

お礼日時:2008/03/19 11:32

すいません。

専門家ではないんですが、たとえば他人間でのことと考えると
賃借契約が無い場合、勝手に人の土地に家を建てたということになりませんかね?でも親子間でのことですから、違うかもしれません。


関係ないかもしれませんが、
旦那さんが間に入って関係を取り持つのが当然だと私は考えますが、そうではないんでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
主人が間に入って交渉してくれていますが全く歯が立たず、最近は「お前と親子喧嘩をしているんじゃない!」と義母が主人を寄せ付けなくなりました。
無理に主人が近づくと、逆効果(逆ギレ?)になるので少し距離をおいています。悲しい話です。

お礼日時:2008/03/19 11:13

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