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土地の分筆や合筆を繰り返した結果、土地の地番とその土地上の建物の家屋番号が全く異なる番号になっています。異なったままで何か不都合が起きることはありますか?例えば、土地・建物を銀行の担保に入れる場合などは家屋番号の更正は必要でしょうか?

A 回答 (2件)

不都合というなら,単にわかりにくいだけです。



土地の地番及び建物の家屋番号は,登記所が職権で付ける(決める)ものです(不動産登記法35条,45条)。具体的には。不動産登記事務取扱手続準則67条により地番が,同79条により家屋番号が定められます。

建物の敷地が合筆されたり分筆されたりすることにより,敷地の地番と建物の家屋番号とが一致しなくなることがあります。この場合には,建物の不動産所在事項の変更があったとしてその変更登記申請をすることにより家屋番号を変更してもらう(準則79条10号による)こともできますが,「できる」だけで「しなければならない」登記ではないために,所有者が(その登記手続きに要する費用を)渋ってそのような登記をすることはあまり(ほぼ)ありません。その結果,理想の状態である準則79条1号の状態(敷地土地の地番とその土地上の建物の家屋番号が一致している)とは異なった状態を生み出してしまっています。これは,所有者の自業自得であるとも言えます。

銀行の融資に際しては,登記簿謄本だけでなく,公図や地積測量図,建物図面等も確認します。あわせて,未登記の建物がないか,滅失登記漏れの建物の登記が残されたままになっていないかということも調べますが,上記のような地番と家屋番号の不一致はままあることなので,それ自体が融資の妨げになることは,普通はありません(一部の金融機関はその登記もしろと言うかもしれません)。金融機関の担保設定の登記ができさえすれば,それ以上のことは言わないのが普通です。
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要求されない、小屋とか未登記は煩いです。

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