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買取業者さんが実家の家も土地も買っていただけると言う話になっています。でも会社側が建物は名義変更がしてあるが、土地は名義変更がしていないと言う事でした。
それでいろいろ調べてみると、名義変更をしていない土地に、境界線内に境内地が入っているようなんです。
それでその境内地の境界線をはっきりしないといけないと言う話になったんです。
今のところ地番と家の場所がわかる地図と、固定資産税の明細書。
あとは実家に帰って、境内地との境界線と名義変更していない土地と、写真に撮ります。
会社側は土地の写真も境界線の写真もわからず、どうしようもないようです。
こういう場合他にいるものはありますか?
私も良くわからずわかる範囲内で書いたので、分からないときは聞いてください。
わからない文章ですが一緒に考えていただけると嬉しいです

A 回答 (6件)

売買が絡むなら、公図、地積測量図、登記事項証明書は最低でも取得は必要です。


相続登記されていない場合は、登記名義人の法定相続人が全員載った戸籍謄本や法定相続人の戸籍等全部事項証明、法定相続人の印鑑証明などが必要になってきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/16 06:54

>境界線内に境内地が入っているようなんです。


「境内地」ということは、神社か寺の敷地があるということですね。
神社なら神社本庁、寺ならその総本山の寺院に連絡といったところでしょう。
祠や地蔵堂なら地元のお年寄り。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/16 06:52

>あとは実家に帰って、



その際に、所管の法務局に寄って、公図と要約書を取り、現状がどうなっているのかを確認しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/16 06:53

むかし、不動産の管理業務に携わったことがあります。



隣接地との境界が明確になっていない土地は、原則として売買できません。
後々、境界を巡り隣接地所有者との間でトラブルになる可能性がありますし、登記をするうえでも支障が生じるからです。

なので、通常は隣接地との境界を明確にすべく、隣接地所有者等の関係者に現地に集合していただき、【境界確定協議】を行ったうえで隣接地との境界を確定する必要があります。

したがって、まずは土地家屋調査士にご相談してみることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/16 06:53

必要なのは


測量、境界確定、名義変更、登記を終わらせてください。

法務局の入口に 地元の 土地家屋調査士 名前が書いてあります。
この手の作業は丸投げで略完了します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/16 06:53

役所に確認して見た方が良いのでは?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/16 06:54

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