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妻の母が、先週死去。
相続人は、妻一人。
母の資産は
1,銀行預金 1300万円
2,都内の自宅(一戸建て 築30年)

2の土地評価明細を作り、税務署にゼロ申告
する予定です。
土地評価の額ですが、添付の写真(令和4年度固定
資産税・都市計画税課税明細書)の価格17,835,550円
でよろしいでしょうか。

「相続税申告時の不動産評価額について」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 課税額です。

    「相続税申告時の不動産評価額について」の補足画像1
      補足日時:2023/02/15 19:09
  • mukaiyamo さん ありがとうございます。
    路線価は、調べると、195Dと記載されておりました。
    19.5万円㎡ ですね。
    だとすると、 113.47㎡✖195,000円=22,126,650円

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/15 22:10
  • momo-kumoさん ありがとうございます。
    結構、ギリですね。
    葬儀費用が、180万円かかりました。
    それを引くと、なんとか無税でしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/15 22:19

A 回答 (3件)

>土地評価の額ですが…



その土地に路線価はありませんか。
贈与税や相続税で土地の評価は、路線価が優先です。
路線価のないローカルな土地でのみ固定資産税評価額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.rosenka.nta.go.jp/

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。再度、改めて質問いたします。

お礼日時:2023/02/16 21:27

原則、相続税計算なら「路線価」か「倍率」で評価額を出します。



公示価格の7割程度と言われるのが固定資産税評価額。
公示価格の8割程度と言われるのが相続税評価額。
従って固定資産税評価額を7割で割り戻しても相続税評価額とはなりません。この式で出る評価額は「一般的に公示価格と言われてる額」です。

固定資産税評価額を0,7で割り戻して、それに0,8を掛けた数字が「まあ、相続税評価額と言えるかもしれない」程度です。
この式で算出した評価額は不動産売買契約が低廉価格であって、価格差が贈与行為になるのではないかとか、負担付き贈与の場合の贈与物の評価の目安にする事が多いです。

建物は固定資産税評価額をそのまま相続税評価額とできますが、土地は上記のような「廉価額によるみなし贈与をさける」「負担付き贈与の場合の時価額の算定の参考にする」以外は、国税庁の相続財産評価通達で評価しておくのがベストです。

参考URL
https://souzoku.asahi.com/article/14394016
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この回答へのお礼

ありがとうございます。再度、改めて質問いたします。

お礼日時:2023/02/16 21:27

>妻の母が、先週死去。


まずは、準確定申告をしましょう。

>相続人は、妻一人。
非課税枠は3,600万円になります。
預金が1,300万円ですから、残りは2,300万円。
不動産については、家屋は固定資産税評価額を用います、家屋分が約300万円なので、残りは2,000万円。
土地については路線価を用いますが、一般的に固定資産税評価額は路線価評価の7割程度と言われているので1,800万円を0.7で割ると約2,370万円。
非課税枠を超える可能性が高いですね。

小規模宅地等の特例を利用することを検討してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。再度、改めて質問いたします。

お礼日時:2023/02/16 21:27

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