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物件の問題です。
「事例」
Aは、2020年5月1日に、Bとの間で、所有する土地甲を500万円で譲渡する旨の売買契約を諦結した。Bは、5月15日に代金を支払ってその受領証書をAから取得したが、登記の移転は7月1日とされている。



(1)Aから同土地甲をどうねん5月30日に買い受け、登記を具備したEが、Bに土地を引き渡せと請求してきた。Bは拒めるか。



(2)Cは、AからBへの土地甲の売却を知っていたが、Aにそれよりと高値で買うからともうしでて、同土地甲を同年5月30日に700万円で買い受けたものである。BはEに甲土地の所有権を主張することは出来ますか。

解説よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>(1)Aから同土地甲をどうねん5月30日に買い受け、登記を具備したEが、Bに土地を引き渡せと請求してきた。

Bは拒めるか。

Eは登記したんだろ。
Bの登記はまだなんだろ。

>登記を具備したEが、Bに土地を引き渡せと請求してきた

意味不明です。登記済ならEの物。そもそも引き渡しの話なんかないでしょ。



>(2)Cは、AからBへの土地甲の売却を知っていたが、Aにそれよりと高値で買うからともうしでて、同土地甲を同年5月30日に700万円で買い受けたものである。

>BはEに甲土地の所有権を主張することは出来ますか。

これ、Bではなく、Cの間違いだろ。


なんか、質問が変なんだけど・・・
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以下は、本件質問文を見て、ネット等で調べてみての判断です。


間違いかもしれないことをあらかじめお断りしておきます。


(1)>Bは拒めるか。

答え 拒めない。

まず質問文は、売買が終わってAからBに引き渡しはしたが登記は未完了、の状況と考えた。
民法177条の規定により、所有権未登記のBは先んじて登記を行ったEに対抗できない。


(2)>BはEに甲土地の所有権を主張することは出来ますか。

答え 出来ない

民法177条に規定する「第3者」は、同法上「悪意」であるかどうかは問われない。
最高裁の判例によれば「背信的悪意者」は上記の「第3者」にあたらないとされるが、
本件で言えば、EはそもそもAB間の売買契約には直接関わっておらず、
EはBに対して信義則上の義務を全く負っていないと考えられる。
よってEは「背信的悪意者」とは言えず、BはEに甲土地の所有権を主張することは出来ない。

※しかし例えばEが、AB間の取引に仲介として関わった不動産会社だったとしたなら、
Bに対する「背信的悪意者」となる、かもしれない。


なお1、2のいずれのケースでも、AはBに対して売買契約を履行する義務を負っているので、BはAに対して所有権移転登記の履行を、
またそれが出来ないのであれば代金の返還を含めた損害賠償請求を行う権利を有する。

以上
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この回答へのお礼

すごいです。。
本当にありがとうございます!理解出来ました!

お礼日時:2020/05/28 23:17

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