構築物の所有権について質問です。自宅敷地前に接して自治体所有の水道用地があり、この用地は数か月前に個人から自治体が用地として購入したものです。この土地は里道とも接しており他の住民も道路として以前から使用してました。この取引の数か月前に前所有者の個人が私に「この土地を通行していたので通行料を払え」と言ってきたので拒否したところ、車の出入りができない様に二段のブロック塀を嫌がらせで作られました。問題の土地に水道管が通っており、私が拒否した後に自治体に土地の使用料の要求があったようで結局、自治体が買い取ました。その際、ブロックは「しばらく残す」ように売主から要望が口頭であったらしいです。私は自治体に所有権が移転したのを確認し、ブロック塀を壊す旨、自治体に伝え撤去しました。ブロック塀を残す事については自治体として劣化等により壊れたものは修復しないとの考えと言われ、暗黙の了解を得ていると思います。その後、元の所有者の個人が売買の契約にはブロック塀は残す事が条件だったと主張して再度ブロック塀を建てました。(善意で復元したと主張)自治体は口頭の要求と所有権について確認中ということで態度を保留。質問としては(1)今は自治体所有の土地に前所有者が口頭の要求(約束)としてブロック塀を作るのは合法でしょうか?(2)売買の際の口頭での「しばらく残す」という要求はいつまで有効なのでしょうか?前所有者は自治体に何度も乗り込んで関係者も困惑しているようです。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
ところで何でその土地を通過しないといけないところに駐車場があるの?
そもそもその駐車場が悪いと思うけど・・・
これブロック塀の問題でなく、ご質問者様が他人の土地を通過しないと駄目な所に駐車場を設置してるのが問題では?
所有者が自治体に変わっても使用する覚書などを取り交わしたほうが良いかもしれません。
現在のブロックは元の持ち主の寄付となってるから手が出せないのでは?
この回答への補足
私の土地の前所有者や同じ道路を使用する住民の方もその道路は里道という認識で使用していました。我が家の土地は別の面が公道に面しており建築許可はその部分でおりています。分かっていれば、今の状態にはしなかったはずです。利便上、駐車場等の設計をし、現在に至っておりました。昨年、問題の土地と里道をはさんだ向かい側に別の建物が建築されそこに建築主に先に通行料の要求があって、そこの場合は建築間のないこともあって、塀の構造を変更し問題の土地を通らないで出入りできるようにされました。その時も施主さんも建築屋さんもそこに個人所有の土地があったのが表面化しなかったようです。その辺の事もあって、今回、自治体が購入することになったようです。
補足日時:2010/10/02 21:55お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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