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30年程前に購入した我が家の隣家の所有者が変わりました。 新しい所有者が言うには、 「お宅の水道管とガス管が、うちの土地の境界線側にそって埋まっているので、撤去してほしい。」  との事でした。この様な話は購入した際、売主からも、土地の売買を仲介した不動産屋からも全く説明を受けておらず、こちらにしてみたら、当に寝耳に水の話ではありました。が、最もひと昔前には、よくある話ではあるそうですが...
 依って、こちらのサイトで類似した案件がないか調べてみた所、
1.土地の所有者が変われば当然の義務で、言われたら、撤去せねばならない。
2.前の所有者を足せば、50年以上現状を維持してるので、既得権が優先される。また、それを覆すことは難しい。  
 と言う様に、大きく2つに回答が分かれます。どちらが優先されるのでしょうか?尚、新しい所有者は、転売目的でこの土地を購入したらしく、売り急いでる様子で、この場合、隣家が勝手に撤去した場合、器物損壊の罪で訴える事は出来ますか?  ちなみに、隣家と我が家の土地は、分筆登記です。

質問者からの補足コメント

  • 早々の回答、有難うございます。添付して頂いた資料は大変参考になりました。
    うちの土地は接道義務は満たしておりません。
    公道から接道幅90cm×20mの細道(うちの土地)を通って、我が家にたどり着きます。
    お隣さんがどうしても移設を求めてくるならば、ここに移設するしか方法はないものと
    思われますが、添付して頂いた参考資料の中で、無権限の場合でも、隣家が勝手に行う事
    は出来ないとあったので、少し安心しました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/05 23:15
  • すみません、一つ質問があるのですが、新しい土地の所有者と地役権を登記する事は可能でしょうか?
    (無論、先方の承諾があった場合)もし可能な場合、その方法を教えて頂けませんでしょうか?と言うのは、土地の境界線の承諾書にこちらががまだハンを押してないので、その交換条件として提示出来ないものかと考えています。

      補足日時:2021/03/06 01:06
  • うーん・・・

    毎回大変参考になる資料の添付、有難うございます。
    私の様なド素人とっては、読んで理解するのにかなりの時間がかかりそうです。
    まだ何をどう質問すれば良いのか?さえ分からない状況なので、暫し時間の猶予を!!
     お願い致します。

      補足日時:2021/03/06 21:24
  • うーん・・・

    本文と添付ファイルを何度も読み返し、漸く理解し始めた状態です。(すみません)
    そこで、一つ疑問がわいて来ました。以前説明申し上げました通り、うちの土地は接道義務を満たしていません。接道幅は1m程ですが、お隣が今回依頼した土地家屋調査士が言うには、お宅の所有する土地は60cm幅なので、フェンスを動かしてもらいたいと言われました。当然の事ながら、フェンスの移動は、こちらも受け入れ難いので、今、土地の境界線の合意でまた揉めています。
     この場合、仮に先方が’承知するなら、通行地役権を主張する事は法的に可能でしょうか?またそれが不可能な場合、時効取得の主張は可能でしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/08 14:30

A 回答 (6件)

5番です



 ガス管て都市ガスの管ですよね。もしかしたら地域によって違うのかもしれませんが、うちが営業している地域(一応政令指定都市)では都市ガスの配管はすべてガス会社が埋設します。なので配管のやり直しをする場合もすべてガス会社の負担がやってくれます。daisukibon様の地域は違うのかもしれませんが、こちらでもし隣の敷地を経由してガス管が来ていたなら、ガス会社に責任取ってもらって、やり直してもらうことになります。(そのガス管が仮に私設管だとしても当然ガス会社が手配した業者が工事をしているはずなので、隣の敷地に間違えて配管したのはガス会社若しくはガス会社が手配した業者になるので、もちろん責任とってもらいます。)
 
 今回の話の中でdaisukibon様の責任となる部分は無いように思います。そのうえでなるべく自分の土地(敷地)内で完結出来るように配管類を整備して且つその費用負担を正当な責任者に取ってもらうの用考えるのが良いのではと考えます。

まーでも30年前に買った際に配管の調査をしっかりしなかった不動産仲介の業者が問題だとは思いますが・・・。
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この回答へのお礼

え!?そうなんですか...知りませんでした。私が住む市も政令指定都市です。当時の土地の売主は既にこの世に存在してない様ですし、不動産会社もかなり昔に廃業したようなので、クレームの受け手が見当たりません。でも、よいお話を承りました。ガス会社に確認してみます。有難うございました。

お礼日時:2021/03/08 19:35

不動産業者してます。



 文章だけではどのように配管があるのかイメージし難いのですが・・・。
隣地の土地を経由して自分の家に、水道やガスが供給されているのはたまにあります。昔まだ道路の整備がしっかりと出来ていないころから家々がある地域では、水道の本管のある道路から2〜3軒の家を経由して自分の家に届いているというのもあります。その後しっかり道路整備された後にそこから引き直す場合もありますが、そのままの場合もあります。

 以前私が、ある土地(更地)の仲介をする重要事項説明の為に、上下水道ガスの配管の調査をした際に、隣の家の水道管がその仲介する土地を通っている事が判りました。まだ引渡しの前であり、隣の家の前道路にはしっかり水道の本管がきているので、そちらから引き直しをしてもらえるようお願いに行きました。するとその方は「勝手にそちらの土地を通って水道管を引いたわけではなく、当時の所有者の方にしっかり許可を貰って引いているはずだから、もし引き直しをするのなら、そちらで費用を負担して欲しい」と言われました。どちらの土地の所有者も世代が代わっており数十年も前の話なので、実際のところは分かりません。でも確かに、水道管を埋設するのに勝手に人の土地で工事していれば分かるはず(よほどの田舎で誰も気づかないところ以外では)なので隣の方の言うのももっともな事です。

 結局この時は、土地の売主が水道の引き直しの費用(30万円程度)を負担する事で無事土地の仲介は完了しました。(実際はその負担について揉めましたが・・・)

daisukibon様も、もし水道管とガス管の物理的に引き直しが可能なら、費用を負担してもらえるように折衝してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

有難うございます。新しい所有者の方が言うには、ガス管については1本のガス管からうちに枝分かれしてるらしくて、先方は単独の形に引き直すと言っています。ただ、無理やり撤去してくれと言ってる訳ではないらしいのですが、土地が売れれば売れたで、また同じ問題が生じてくるであろうし...でも、地役権がどうのこうのと言って来る相手なら、上記のお話はまず有り得ない話と思いました。

お礼日時:2021/03/08 14:08

3番です。




1 地役権の設定の期限等
 地役権の設定はいつでも可能です。
 今回のように先に何か「地役権」に相当する土地の利用実績があり、それを法的に確実にするために、後日[30年後でも100年後でも]に「地役権設定」の契約を結ぶと言う事もOKであり、契約期間は『有期(例えば99年)』『無期限』のどちらでも可能。
 契約自体は登記をしなくても、当事者間では有効だけど・・・登記を行わないと、「地役権」が存在することを知らずにその土地を購入(所有権取得)した人が被害を被ることから「契約は当事者間で有効であり、私はその契約が適用されない。」となるので、ご質問者様が現在の土地に住み続けている間は、新たな隣地購入者が登場する都度、今回のトラブルが発生する。


2 地役権の契約方法や登記について
 これは司法書士や弁護士の管轄になるため、私には説明できるだけの知識がございません。
 と言う事で、1の所に書いたことを含めて、参考になりそうなURLをつけると言う事でお許しください。
 ①https://minpolabo.com/2018/11/29/minpou280/
 ②https://sell.yeay.jp/reading/knowledge/9850/
 ③https://yagi-jimusho.com/sonotafudousantouki/tie …

特に②ですが
昨日はこのサイトを見つけ切れていませんでしたので、当初のご質問文に書かれている「既得権益」について言及しませんでしたが、②の中に書かれている「取得時効」に関する解説を読んでください。
 ・債券法(法律の勉強をする際に、民法の中の債権に関する章をこのように呼びます)では、債券法の中に定めらけていない「権利」を認めていない。
 ・債権法には「既得権益」と言う権利は存在しないので、民法に定めらけている「取得時効」で調べる(考える)のが正しい手順。
 ・埋設敷設は『公然と』と言う部分で「取得時効」の要件を満たしているのかが問題となる。
 ・因みに通行に関する地役権設定に対しては、20年以上の利用実績が無いと、相手側に『「消滅時効」による地役権登記の削除』と言う手段を与えてしまう。
この回答への補足あり
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宅建士の資格を持つものです。


実務では不動産を取り扱ったり、法律業務は行っていないので、テキストで習うレベルでの回答になります。

単純には撤去義務が発生します。

ところで、ご質問者様は相手の土地の登記簿は確認していますか?
 元々が1筆の土地を分筆した際に、相手側の土地に対して『隣地(ご質問者様が購入した土地)の為の水道管とガス管を埋設します』と言う「地役権」が登記されている場合、相手はご質問者様に対して撤去を強要できませんし、勝手に撤去もできません。
 https://grand-next.jp/journal/2021/02/07/8825.html
 https://houuul.com/rinchi-suidoukan/

また、土地の形状が不明なのでお尋ねしますが、ご質問者様が所有する土地は道路に面していますか[接道義務はどうなっています]?
 接道義務を果たしていない場合、誰かの土地(例えば今回の隣地)の一部を通る(利用する)許可が必要です。
 経緯は別にして、世の中には他人の土地を通らなければ道路に出られない「袋地」と言うモノがあります。そのままだと袋地に住宅を建てる以前に、その土地に入ることができませんよね。そこで袋地を取り囲んでいる土地を『囲繞地(「いにょうち」と読みます)』と呼ぶのですが、囲繞地を通行する権利[囲繞地通行権]が認められます。
 特に、今回のように元々が1筆だった土地を分筆した結果、袋地となった場合には、元々1筆だった時の土地に囲繞地通行権を設定することになるので、囲繞地通行権が設定されている箇所に埋設されているのであれば、『囲繞地通行権が発生しているので土地の評価が落ちる』と言うのは隣地の方が受け入れなければならない損失であり、『他人の為の水道管が通っているために土地の評価が落ちた』という隣家の方が被る損失は大分減少されるので、話し合いの余地が出てきます。
 https://iqra-channel.com/inyouchituukouken
この回答への補足あり
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>仲介した不動産屋からも全く説明を受けておらず…



って、不動産屋だってそんな地面の下のことまで知らなかったのですよ。
知ってて隠していたんじゃないですよ。
それに埋設後に境界線が移動したなんてことも考えられないわけではないですし。

まあそれはともかく、知った以上はご自分の敷地内に移設すべきですよ。
だって、既得権だの時効取得だのと放っておいたら、おとなりに何か建つとき掘り返されてズタズタにされてしまいますよ。

>家が勝手に撤去した場合、器物損壊の罪で訴える事は…

そんなのに器物損壊なんて言葉はなじみません。
水道管もガス管もあなたの所有物である以上、自分の財産は自分で守らないといけません。
(注) メーター前で事業者のものなら、水道局なりガス局・ガス屋なりに申告を。
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ここよりすぐにでも法テラスに行くことをおすすめします。


https://www.bengo4.com/c_1012/c_1110/b_437808/
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