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 もともとの私の土地は、東側の幅約8mの道路だけに面していましたが、南隣りの角地(東側と南側の両面が道路に面しています。北面は私と面しています。)の所有者の方が引っ越しされ、3年ほど前にその土地を購入しました。

 そこでご質問です、もともとの土地(約160m2:家屋が建っています。)と新規に購入した南隣の土地(約150m2:前庭として利用します。)とを合筆して、1筆(約310m2)にしようと思いますが、南隣の土地(約150m2)は角地であることから土地評価額がきっと高い(想像だけで、事実は知りませんし、どうやって土地評価額を調べるのかも分かりません。)ので、合筆して1筆にした場合、土地評価額が高い新規購入の角地に影響されて全体としての土地評価額が高くなり、固定資産税も分筆のままより割高になってしまうのでしょうか?。
なお、合筆については、今回地積調査に伴い、役場がやってくれますので、私の費用はかかりません。

少しでも節約したく、どうかよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

まず、評価額ですが、固定資産税課に聞けば、所有者には無料で教えてくれると思います。


そもそも、3年前から税金を払っておられないんですかね?
少なくとも、2通の計算書と、10枚ぐらいの請求書か領収書をお持ちのはず。
そして、どっちが負担がかからないかも教えてくれるはずです。
年間20万円近く助かったことがあります。
10年で200万円ですから半端な額ではないですね。
目先のことにこだわらず、そのままにしていおいてもなんら変わらないかもしれませんし、
家が建っていない土地って税金がまともにかかっているような気もしますし、
310m2ってマズイような気もします。
どちらにお住まいかわかりませんが、年内に処理すると、よいことがあるか、
悪いことがあるかどっちかですが、大きい話です。
国税は払いたくはないけど、町に貢献するのは喜ばしいとかの判断もあるかも。
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この回答へのお礼

皆様、お礼が遅くなり申し訳ありません。
いろいろとご指導いただきありがとうございます。
過去2年分の固定資産税・都市計画税 納税通知書が保存されていましたので、引っ張り出して見てみたら、新規購入した角地(2辺が道路に面接)も先祖代々からの土地(1辺のみ道路に面接)もともに、単位面積あたりの固定資産税・都市計画税標準額(評価額のことでしょうか?)も固定資産税・都市計画税相当額も同じでしたので、合筆したら割高になるのではないかとの私の懸念は払拭され、税金上は分筆したままでもむ、合筆しても同じではないかとの結論に至りました。
お騒がせし、また皆様から貴重なご意見をいただきありがとうございました。
ただ、「oo14」様がご指摘される「310m2ってマズイような気もします。」
が理解できません。面積が大きい(100坪程度)と何か宅地として支障がありますでしょうか?なお、この約100坪に現在2軒の住宅があり、計2世帯が住居しています。

お礼日時:2012/11/11 15:08

住宅用地については,その税負担を特に軽減する必要から固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置というのがあります。


まず税率を確認しましょう。特例にあわせてどうなっているかですね。
大筋はいっしょでしょうが、今回のケースのような場合、
どこにお住まいかとか、担当者の見極めで運用が微妙に異なるのではないかと思います。
家が2軒とのことですが、一軒になってしまった場合、間違いなく増税になるように
おもわれます。この辺での解釈の疑義はないはず。
いずれにせよ、担当者は状況を見続けています。提案はしてきません。
また、5年で時効です。相談に言って初めて待ってましたとばかり答えてくれたりします。
あなたの場合は、なんか意に沿って動いてくれているようで、
実は意に沿わない方向にもっていかれそうな予感がしますね。
合筆にこだわるところをくすぐっているような。
むこうとすると、2軒分の管理が不要になるし、意向に沿って法通り払ってくれるなら
税収アップでボーナスアップの皮算用がひょっとしてあるかも。
素直に、どっちでもいいんですが、将来にわたって上がらない方にしたいと
相談されれば、担当も人の子、ウソは教えられないとおもいますがね。
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この回答へのお礼

詳しく、どうもありがとうございます。
市役所の税務課の担当に根掘り葉掘り聞いてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/11 19:37

 不動産賃貸業を営んでおります。



 合筆しようがしまいが、質問者さんの土地だろうが他人の土地だろうが、「一筆の土地であるかのように」使えば、全体が「評価の高い方」の土地に合わせた評価になります。

 まともな道路に面しておらず、家が建たない・(まともな価格では)買い手もつかない土地(当然ながら低い評価)を、表側の一等地の所有者に駐車場として貸したら、ポーンと評価があがりました。

 表側の人が、両方の土地の間にあったフェンスを取り外してしまった(もちろんこちらもOKした)ため、外観上「一筆」として見える、便利な使い方になったのが原因だそうです。

 長時間、市の資産税課に食い下がったのですが、「国が作ったマニュアルに従って評価した結果だ、文句があったら国に言ってくれ」と言われました。

 質問者さんの土地も日本国内でしょうから、国家謹製マニュアルの支配下でしょうね
(^_^;\(^O^ )ペチッ!

 他人の土地(当然別な筆)の影響を受けて評価が上がるのですから、お書きの使い方がバレれば、アウトです(キッパリ)。

 合筆の費用をかけるだけ無駄だと思いますね。

 土地の評価額は(市町村の)資産税課へ行って聞けば教えてくれるでしょうが、藪をつついて蛇を出すことになりそうですね。
(^o^;

 売主に聞くのが一番ではないでしょうか。
 
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この回答へのお礼

皆様、お礼が遅くなり申し訳ありません。
いろいろとご指導いただきありがとうございます。
過去2年分の固定資産税・都市計画税 納税通知書が保存されていましたので、引っ張り出して見てみたら、新規購入した角地(2辺が道路に面接)も先祖代々からの土地(1辺のみ道路に面接)もともに、単位面積あたりの固定資産税・都市計画税標準額(評価額のことでしょうか?)も固定資産税・都市計画税相当額も同じでしたので、合筆したら割高になるのではないかとの私の懸念は払拭され、税金上は分筆したままでもむ、合筆しても同じではないかとの結論に至りました。
お騒がせし、また皆様から貴重なご意見をいただきありがとうございました。
ただ、「oo14」様がご指摘される「310m2ってマズイような気もします。」
が理解できません。面積が大きい(100坪程度)と何か宅地として支障がありますでしょうか?なお、この約100坪に現在2軒の住宅があり、計2世帯が住居しています。

お礼日時:2012/11/11 15:08

北側(既存土地)が1方向の道路、南側(追加取得)が角地との理解で話します



固定資産税に関しては固定資産税課税明細書をみれば土地評価額が分ります
分らないにしても、市役所の資産税課に行って、評価証明又は公課証明をとれば評価額が分ります。但し1通数百円はかかります。

ただし、経験則から、一方路の土地と角地の土地としても、一体の土地の一部として認識しているはずなので、評価額の単価は変わらないとは思います。

まずは上記の課税明細か評価証明をとってみないと分りません。


あと合筆の必要性ですが、正直どっちでもいいと思います。
後々の相続で分筆して複数の相続人に相続させるとか以外は特に有用性はないですね。今回は費用の持ち出しがないのであれば、役場にやってもらってもいいかもしれません
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この回答へのお礼

皆様、お礼が遅くなり申し訳ありません。
いろいろとご指導いただきありがとうございます。
過去2年分の固定資産税・都市計画税 納税通知書が保存されていましたので、引っ張り出して見てみたら、新規購入した角地(2辺が道路に面接)も先祖代々からの土地(1辺のみ道路に面接)もともに、単位面積あたりの固定資産税・都市計画税標準額(評価額のことでしょうか?)も固定資産税・都市計画税相当額も同じでしたので、合筆したら割高になるのではないかとの私の懸念は払拭され、税金上は分筆したままでもむ、合筆しても同じではないかとの結論に至りました。
お騒がせし、また皆様から貴重なご意見をいただきありがとうございました。
ただ、「oo14」様がご指摘される「310m2ってマズイような気もします。」
が理解できません。面積が大きい(100坪程度)と何か宅地として支障がありますでしょうか?なお、この約100坪に現在2軒の住宅があり、計2世帯が住居しています。

お礼日時:2012/11/11 15:07

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