お知恵をお貸しください。
3月から新しい派遣会社より就業しているのですが、入社手続きが全て電子化されており、全て手続きをしたつもりで扶養控除申告書の提出が洩れていました。
マイナンバーカードの申請などは通知が来ていましたが、こちらについては何も届きませんでした。
結果、初回給料が今週出ますが26万の給料に対して所得税が27000円と高額でパニックになりました。
あわててマイページを見て扶養控除申告書の漏れがわかり手続きをしたのが昨日です。
この場合、事情を説明したら15日の給料日には間に合わなくても月内に通常の年末調整対象者と同じ所得税に修正していただけるのでしょうか。
差額を入金して頂けるのかという意味です。
また、来月以降の所得税の計算はどうなりますか?
毎回3万近い控除をされてはしんどいです。一応明日、営業とサポートセンターに確認しますが、大手派遣会社のため、個別対応をしてもらえるのかわからず、こういう経験も初めてなもので(今までは紙で提出していました)、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示のほどお願いいたします
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
扶養控除等申告書は、新年の最初の給料日の前日までに提出することになっています(所得税法)。
つまり、1月の給料日までに提出することになっています。しかし多くの会社では、給与事務の都合により、前年の年末調整と同じ時期(11月又は12月)に翌年の扶養控除等申告書を提出させているようです。扶養控除等申告書を提出しなかった場合は、給料日には多めの所得税が差し引かれます。
>この場合、事情を説明したら15日の給料日には間に合わなくても月内に通常の年末調整対象者と同じ所得税に修正していただけるのでしょうか。
差額を入金して頂けるのかという意味です。
親切な会社なら差額を入金してくれるでしょうが、普通の会社では無理でしょう。年末調整の時に差額が戻ってくるのが普通です。
>また、来月以降の所得税の計算はどうなりますか?
今月、扶養控除等申告書を提出すれば、来月以後の給料日には少なめの所得税が差し引かれることになります。
No.2
- 回答日時:
>26万の給料に対して所得税が27000円と…
はて?
甲欄で6,960円、乙欄だと40,400円ですけど、27,000円という数字はどこから引っ張ってきたのですか。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
もらうお金は「給与」で間違いないですか。
雇用形態と仕事内容は具体的にどんなことですか。
「報酬・料金等」として支払われるのではありませんか。
これだと 10.21% なのでぴったり合いますけど、この場合は「扶養控除等異動申告書」は全く関係ありません。提出無用です。
年末調整もありません。自分で確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
しかし、なんでもかんでも「報酬・料金等」ではありません。
報酬・料金等として源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
>この場合、事情を説明したら15日の給料日には間に合わなく…
そんなことは、他人がイエスともノーとも言える問題ではありません。
会社にお聞きください。
同時に、27,000円という数字の根拠も。
いずれにしても、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
それでも、サラリーマンの給与と上記一部職種の場合は、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
1年が終われば正しい税額に戻るのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
「事情を説明したら15日の給料日には間に合わなくても月内に通常の年末調整対象者と同じ所得税に修正していただけるのでしょうか。
」いいえ、扶養控除申告書を提出した後の給与から、天引きされる所得税額が減ります。
「差額を入金して頂けるのか」
正確には差額の返金をしてくれるか?という事ですね。
給与支払時に扶養控除申告書が提出されてないと「乙欄給与」として徴収(後に述べる甲欄給与よりはるかに高い税率)されます。
扶養控除申告書が提出されたら「甲欄給与」となります。
給与から差し引く際には、扶養控除申告書の提出がされてない状態だったのですから、遡って「多く徴収しすぎていたから差額を返金する」処理がされるか否かは、事務処理担当者の判断によります。
「するってえと、ずっと多く取られぱなしになっちまうのでしょうか」と思うでしょうが、年末調整で調整されます。つまり「多く徴収されてしまった額は年末に還付される」という事です。
なお「乙欄で徴収された給与は年末調整の対象にならないんじゃないのか」という回答が着きそうですから、先に述べておきます。
従業員から扶養控除申告書が提出されておらず乙欄給与としていたが、年途中で扶養控除申告書の提出があった者については、乙欄給与と甲欄給与と合算して年末調整ができると国税庁がアナウンスしてます。
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