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学生なのにバイト代から所得税が引かれます。
月8万8000円を越えていないのに、なぜか所得税が引かれます。何故ですか?

A 回答 (5件)

あなたにも、勤務先の事務担当者にも間違いがあるようです。




労働者は勤務先に、その年の最初の給料日の前日までに「扶養控除等申告書」を提出しなければならないと、所得税法で決められています。
【根拠法令等】所得税法第百九十四条第一項

この申告書を提出すると、天引きされる所得税が割安になります。提出しないと所得税が割高になります。あなたはこの申告書を提出していないようですね。直ちに勤務先に、「扶養控除等申告書」を提出しましょう。

例えば月の給与が80,000円の場合は、
・「扶養控除等申告書」を提出しておけば、天引きされる所得税はゼロ円です。
・「扶養控除等申告書」を提出しなければ、天引きされる所得税は2,450円です。

なお昨年、「扶養控除等申告書」を提出しなかったのに所得税が天引きされなかったとすれば、それは事務担当者の間違いによるものです。あなたは「ラッキーだった」と
喜んでいいですよ。v(^^;


〔参考〕
なお、あなたの場合は勤労学生ですから、扶養控除等申告書の〔□勤労学生〕の箇所にチェックを入れておけば、天引きされる所得税は、より割安になります。月の給与が119,000円未満のときは天引きされる所得税はゼロ円になります。
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>これまでは引かれなかったのに昨年から引かれるようになって理由がよく分からず困っています。



数年くらい前から税務署からの事業者に対する要請が厳しくなっています。
そういった理由も有るかも知れません。
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今年の扶養控除等申告書を提出されていないですよね。


そうでしたら、源泉徴収票の甲欄ではなく、乙欄の税額を引かれます。徴収税額はその月の給料の3.063%のはずです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
今年の年間所得額によりますが、来年確定申告をすれば、引かれすぎた税金が戻ってきます。
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>学生なのにバイト代から所得税…



学生は所得税免除なんてルールはありません。

>月8万8000円を越えていないのに、なぜか…

あなたは所定の手続きを踏んでいますか。

88,000円以下は所得税の前払いなしというのは、「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を会社に提出してある場合のみですよ。

いずれにしても、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

永久に取られ損で終わるわけではありませんので、あわてないでください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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所得税って年間の所得で決まるんじゃないですか?


だから来月超えるかも知れないので取っておかないわけにはいきませんよね。

12月になってやっぱり超えたので12月分から全額徴収しますなんて言われても困りますよね?
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この回答へのお礼

あらかじめ徴収しておくのは分かるのですが、これまでは引かれなかったのに昨年から引かれるようになって理由がよく分からず困っています。

お礼日時:2018/04/15 09:36

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