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社会人の吹奏楽団サークルで活動しています。
代表者を決めて会則を作り、年1回ホール等で発表(入場料500円)をし今年で10周年を迎えました。
上記の定期発表以外に老人ホーム等に慰問公演も行っています。

知人に、「演劇や音楽活動をしている団体はたとえ同好会やボランティアであっても
法人税や法人市民税の納税義務が生じる」と聞きました。
「納税義務が生じる場合、赤字なので法人税は0円ですが
法人市民税・県民税の均等割が生じる」との事でした。

しかし収益を目的としないシロウトのサークル活動に税金がかけられるというのは信じがたいです。
入場料は取りますが、会場費等の経費はその倍以上もかかります。
団員から発表会費を集めてやっと公演できるのです。黒字はあり得ません。
他の吹奏楽団体にも聞きましたが申告・納税している団体はありませんでした。

会社組織ではない、ボランティアやシロウトのサークルであっても法人税の納税義務があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

基本的には何人かの方が答えてくださったとおりです。


まずは、言葉の定義から。

たとえそれが営利だろうが非営利だろうが、団体として行っていることは「事業」といいます。

「収益事業」とは、それが営利か非営利かに関わりなく、税法の記述に該当すればすべて収益事業となります。
(非営利な法人、たとえばNPO法人が非営利活動として行っても収益事業扱いであり課税されます)

*A3の方が書かれた参考URLにある33事業には、さらに詳細な規定があります。ものの本を見て、どんな事業を意味するのかしっかりと確認することをお勧めします。

税には2種類あります。
所得課税:「収益事業」で得た収入がある場合は、結果的に赤字でも申告の義務が発生します。ただし、赤字の場合は税額が0になることがほとんど…だと思われます。このあたりは行政書士さんなどにご確認下さい。
均等割:すべての団体に課されます。その団体が何もしていなくても、その存在に課されるものです。
(都道府県民税・市町村税の均等割は、団体によっては免除されるところもありますので、各役所にご確認下さい)

正直な話、「課税対象ではあるけれど、結局税金額が0円のところに申告を求めても事務が増えるだけ」と、特に問題にしないケースがほとんどです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
33事業の内容が核心のようですね。
もし該当するのだとしたら「26.興行業」かもしれません。

1.私達の行っている内容は興行業に該当するのでしょうか?
2.興行業には該当しない、という例外規定はないのでしょうか?

これがわからない為、未だに私たちのサークルに納税義務があるのかどうかわかりません。今までの回答も読んでみましたが、結局納税義務があるのかないのか、未だにわかりません。

所得はマイナス(つまり0円)なので、所得割はありません。しかし法人市民税・県民税の均等割税額70,000円が非常に大きいです。税額70,000円あるならば見逃すとは思えません。

こういった税金についての個別質問は行政書士さんに聞けば良いのですね。参考になります。

お礼日時:2006/12/16 22:08

収益事業とはなにかという点については、参考URLのとおりです。


このようなことですが、収入から支出を引いて残りがあると、それが収益だと言われてしまう場合もあります。

税務署が疑問を持つと、「お尋ね」という資料提供依頼の文書が来ます。

参考URL:http://www.enjyuku.com/d2/si_107.html

この回答への補足

「収益事業」についての説明ありがとうございます。
どうやら法人税法上の「収益事業」とは「もうけがある活動」という意味ではなく
限定列挙された33種類の事業を行っているか否かで判断するようですね。
URLも教えて頂きありがとうございます。

URL先に書いてある文章の単語がわかりづらい為、教えて頂けないでしょうか?

私の吹奏楽のサークルは品物を売ったりしないし、土地を貸してもいないし、
人にお金も貸さないし、料理を出したり喫茶店を開いたりもしません。

私の吹奏楽サークルの目的は「皆で音楽を演奏して楽しむ事」です。
年1回の発表会はそれに付随したおまけに過ぎません。
また発表会の入場料収入と経費の割合から社会常識に鑑み、明らかに「営業」とは言えません。
サークルの経費はほとんど団員の会費収入からまかなっています。
慰問演奏も付随行為であり、サークルの目的やテーマではありません。

私のサークルの活動は教えて頂いた「収益事業」に書かれた33種類の事情に
該当するのでしょうか? 
また「音楽演奏を楽しむ」活動が「事業」に該当するのでしょうか?
税法上ではどのように解釈されるのでしょうか?

補足日時:2006/02/01 22:52
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そうですね、前の方のいうとおり、趣味のサークルは法人格のない人格のない社団等として、法人税の課税対象となります。


ただ、すべての趣味のサークルが人格のない社団等として申告・納税をしているかといえば、とてもそんなことはありませんよね。
国税庁としては、収益事業をしている場合には租税回避だということで、申告してもらいたいでしょうが、逆に収益事業をしていない場合、申告されると迷惑な部分もあると思います。
ただ、県税・市税の場合、そのような団体が存在するということで、均等割は払ってもらうとうれしいな~あ!
という認識はあると思いますよ。均等割というのは、社会インフラに対する対価という考え方もありますから・・・
全く収益事業を行っていないのに申告している人格のない社団はまれでしょうね。なにかの証明とか、将来のことを考えてとか、理由があるのだと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
ただまだよくわかりません。
No1の方への回答に書いた通り、
「収益事業をしている」という意味がわかりません。
利潤を追求しておらず宣伝・営業もせずボランティアに近い音楽団体ならば納税義務はないのでしょうか? 
収入が0円の音楽団体ならば納税義務がないのでしょうか? 
法人税額が0円であっても法人市民税の均等割が発生しそうなので困っています。

引き続き回答を募集します。

補足日時:2006/02/01 14:14
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会社組織ではなくても、「人格なき社団」として法人に準じて課税対象となります。



ご承知のとおり、収益事業を行わない、あるいは行っても収益が発生しない場合は、法人税と法人住民税の所得割は発生しませんが、法人住民税の均等割の納税義務は残ります。

ただし、多くの自治体においては、収益事業を行わない場合には条例による均等割の減免がなされており、入場客を集めるためのコンサートなどがサークルの主な活動目的ではない限りにおいては、減免の対象となることでしょう。

減免条項の有無や手続きについては所在地の自治体の税条例をご参照下さい。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
利潤を追求しているならば「人格のない社団等でも納税義務がある」という話は納得するのです。
しかし「収益事業をしている場合」との事ですが、私達の活動は営業活動でもなければ利益を追求しているわけでもありません。ならば、ボランティアで収入金額が完全に0円ならば納税義務はない、と解釈して良いのでしょうか? 市役所に聞いたところ、「法人税の納税義務がある人格のない社団等ならば均等割を払って下さい。納税義務のない団体ならば減免申請ができます」と言われました。

「収益事業をしている」という意味がわかりません。利潤を追求しておらず宣伝・営業もせずボランティアに近い音楽団体ならば納税義務はないのでしょうか? 収入が0円の音楽団体ならば納税義務がないのでしょうか? 法人税額が0円であっても法人市民税の均等割が発生しそうなので困っています。

引き続き回答を募集します。

補足日時:2006/02/01 14:12
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