フルタイムで働くので社会保険と雇用保険に入りたいと社長に伝えたんですが、社会保険は会社にもリスクが伴うためしばらく頑張って働いてくれたら考えると言われました。
正社員を募集してないのでパートなんですが、週30時間ほど働いており収入は月に総支給17万ほどです。
数ヶ月前に入職したのですが会社側から社会保険などの話が全くなく保険証もなかったので聞きました。
自分で調べた感じだと社会保険や雇用保険は、勤務時間や収入によっては義務になると認識していたので、そんなことあるのかと疑問に思っています。
勤務時間や収入が正社員の方くらいあっても、会社や社長が数ヶ月だとしても拒むことができるんですか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
リスクと言ってもたいしたことではありません。
「しばらく頑張って働いてくれたら考える」と言っているのであれば、社保加入後にすぐ辞めちゃうケースを危惧していると感じました。
加入させるにも面倒な手続きがあって社労士に依頼しなければならなかったりしますが、脱退にも同様の手続きとコストが必要なため、「この人は当分辞めないだろう」という安心感がほしいのではないでしょうか。
じゃあそんな軽いリスクを避けたがる会社は悪い会社なのかといえば、悪いには悪いんだけど、すごく良くある話でもあります。
たとえば正社員雇用される際に試用期間を設けている企業はたくさんありますが、試用期間は社保に加入しないとしている企業もたくさんあります。
ルールを厳密に適用すれば、試用期間であっても社保に加入させないのはNGです。
しかしそのNG行為がまるで普通かのように行われているのが実情です。
あなたのケースはこの意味で、「悪いには悪い、しかしとても普通なこと」だといえます。
義務を遂行しないのはよくないことだと知識として知っておくのはいいですが、それを杓子定規に当てはめると正社員で働けなくなります。
ホントはダメだけど良くある話だからまあしゃーないか、とスルーしてあげるべき状況かと思いました。
No.7
- 回答日時:
ご質問の会社での、社会保険の加入条件は、
正社員の所定勤務時間の3/4以上の勤務時間が条件になります。
週30時間は微妙です。正社員の勤務時間週40時間以上の場合も
充分あるからです。
※休日が週1日や週1.5日の業種もあるため。
社会保険に加入させるリスクを経営者が感じることは結構あります。
入社してすぐ辞めてしまうような場合です。
当初決めた社会保険料を会社負担分を払うことになるし、
個人負担分も保険料以下の給料を支払うことになったら、
天引できず、辞めた人に請求することになります。
そうなると、まともに収入もなく辞めた方は金がないので
被害者意識が高くなり、年金事務所や労基署に文句を言いに
行ってモメゴトになったりするわけです。
零細企業はそれに対する労力は、ただでも人手不足のなかで
時間を割かなければいけないので、大きな痛手になります。
社会保険の加入条件として、2ヶ月以内の雇用契約なら
社会保険に加入させなくてもよいという扱いがあります。
これまで、その期間を『試用期間』とする企業は多数ありました。
それにより、すぐ辞められたりしても、保険料を払わずに済むし、
取らなくても済むので、面倒が起きないのです。
また、辞めた本人も1ヶ月以内で辞めたら二重に社会保険料が発生します。
その保険料も払わずに済むといったメリットもありました。
しかし、最近『試用期間』という条件は昨年10月以降、
とおりづらくなっています。
ハナから長期間勤めて欲しいと思っていれば、試用期間と
みなされなくなりつつあります。
中小企業ではその条件の厳格化がコロナ禍もあって伝わっておらず、
独断で試用期間としたままになっているのですが、
今後、指摘を受けて『ダメ!遡って加入させろ!』
と怒られる可能性を秘めています。
健康保険も年金も今後の財政難が懸念されており、
加入義務が徹底されつつあるのです。
以上、ご理解いただけたでしょうか?
No.6
- 回答日時:
雇用主側も社会保険料を払わなければいけないのと、事故があった際労災扱いになるためリスクと考えていると思います。
正社員の方がいないことより零細企業と思いますが
おそらく労働法の週20時間以上義務は守られてない会社でしょう。
こんなことを言って申し訳ございませんが、労働法が守られてない会社に勤めるのは辞めた方がいいです。 現在働き方改革があり一般的な会社は労働時間・有給等厳しく制限されており何かあった時に守ってくれるのが会社であるのは最低条件だと思います。
No.4
- 回答日時:
社長様はあまりに無知でリスクと言う言葉とコストという言葉の区別もようせんお方とお見受けします。
まあ、その職場がよっぽど気に入っているなら別ですが、普通ならその方が社長している会社からは離れた方が良いとおもうけど。
週三日(つまりフルタイムの60%)以上、勤務するなら社会保険は加入せなあかんのとちがうかな。従業員数が少ない企業の場合は義務が免除されているのかもしらんが、、、。
No.3
- 回答日時:
加入させる義務があると思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
リスクというより、会社の負担が増えるので渋るのでしょう。
https://meetsmore.com/services/employment-insura …
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