A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
年末調整で、ご主人は、
配偶者控除、あるいは配偶者特別控除
という申告ができます。
申告により、ご主人の税金が軽減され、
年末に所得税が還付をされたり、
来年6月からの住民税が安くなったり
するのです。
配偶者特別控除が一昨年から改正されており、
●150万以下なら、ご主人は、
それまでの103万以下と同額の控除額が
受けられるようになりました。
そして201万まで控除額が段階的に減る
制度となっています。
配偶者特別控除の控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
150万以下なら
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万
の控除額が適用され、
所得税で
38万×税率5%~=1.9万~
住民税で
33万×税率10%=3.3万
の合計5.2万の税金が軽減されます。
1.9万~というのは、
ご主人の所得により、
税率が変わるので、
5%なら1.9万
10%なら3.8万
20%なら7.6万
・・・・
といったように
『税金の戻り』が増えます!
ということで、申告書の参考例を添付しますので、
ぜひ教えてあげて下さい。
No.7
- 回答日時:
妻の年収を書くところあります。
旦那さんが妻を扶養家族扱いにしていて、扶養範囲を超える妻の収入があると税務署から指摘されたとき、違反なので5年遡って妻の確定申告書類を提出しないといけません。追徴課税になります。もともと妻の方で確定申告等して税金を払っていれば、旦那さんの扶養範囲外なので年収は言わなくてもよく、秘密?にしておけます。
税金って警察と同じくらい恐いです。
余計な話までしてごめんなさい。
No.6
- 回答日時:
ありますよ。
というか旦那の扶養とかに入ってるなら絶対書かないといけないし。
配偶者扶養控除の関係があるので。
というかそんなことを疑わないといけない状況がむしろ気になりますが
No.5
- 回答日時:
適当に書いておけば?
提出が必要ならその数値でしょう。
ないものは書けません。
表向きのものでしかないです。
確定申告しなければ暫定で、見込みでしかありません。
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