A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>現在親の扶養控除に入っているのですが風俗で働き始めれば当然その対象から外れると思います。
>その場合自分で確定申告して親に外してもらわなければいけないと思うのですが…
「確定申告」は不要です。
親御さんに「扶養控除の対象外になるだけ働くので、申告しないで」と伝えるだけです。
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>いくら稼いでるか、勤務先といったことは親に知られてしまいますか?
いくら親子でも、個人情報が筒抜けになるようなことにはなりません。きちんと保護されます。
しかし、同居しているなら、「親御さんが、it0tyさん宛に届いた『住民税の通知書』を見てしまう」という前提で生活したほうが良いでしょう。(通知書に勤務先までは書いてありません。)
「住民税の通知書」は、市町村ごとに様式が違います。
どんなものか知りたければ、家族のものを見せてもらって下さい。(なお、会社員だと会社が天引きで市町村に払ってくれるので納付書はなく、通知だけです。)
他の市町村のもので良ければ、「住民税 普通徴収 通知書 見本」で画像検索してみてください。
https://www.google.co.jp/imghp?hl=ja&tab=ii
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ちなみに、「確定申告」は「住民税」とは無関係です。
「確定申告」は、あくまでも「所得税(という国税)を確定させる」手続きです。(確定申告すると、市町村にも申告データが提出されます。)
「所得税」は納付書が届くことはなく、自分で期限内に納めるので、「確定申告した」ことすらご両親は気が付かないでしょう。
ただし、税務署から(親切に)翌年の申告時期に「申告用紙」が送られてきたりします。
また、提出した申告書の内容に確認事項が生じると通知が来たりもします。(税理士に一任すると自宅には原則来ません。)
「確定申告」していることがわかると、「なんの仕事してるの?」「申告書の控えを見せなさい」となっても不思議ではありません。
というより、そもそも、「扶養控除の申告をやめてほしい」と頼んだ段階で、「なんの仕事してるの?」「本当に控除対象外になるの?」「給与明細見せてみなさい」となる可能性も十分あるでしょう。
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ところで、健康保険は「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」でしょうか?
もし、「市町村国保」ならば、「住民票(世帯)」単位で加入するものなので、「国保に加入している家族全員の所得」で保険料が決まって、保険料は「世帯主」に請求が来ます。
当然、一世帯分の、保険料の算定データが記載されていますので、所得があまりにも多いと「いったい何をやって稼いでるんだ?」ということになります。(「市町村国保」の通知も、市町村によって様式がバラバラです。)
自分だけ「市町村国保」に加入した場合も、「世帯主」が保険料を払います。「国保の世帯主だけ変更する」ことも可能ですが、親の承諾が必要でしょう。
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ということで、「同居」を続けるなら「やめておいたほうが良い」というのが正直な感想です。
以前、同じような「風俗の親バレ」を心配する質問に回答したことがありますが、「同居」&「親は扶養控除を毎年申告」&「健康保険も親の保険の被扶養者」&「親はお小遣い稼ぎのバイトをしていると思っている」という状況で、「すでに風俗で高額の収入がある」、「脱税したくないので確定申告したい」、「親に扶養控除の申告をやめてもらいたい」「健康保険の被扶養者の資格削除も申請してほしい(国保に加入したい)」、でも、「親にはバレたくない」という状況で、どうにも結論が出なかったことがあります。
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(備考)
あくまで、一般論ですが、「風俗業界」は非常に脱税の多い業種です。
ですから、「脱税が発覚する遠因」になるかもしれない、「風俗嬢の確定申告」を嫌がって、店側が「風俗嬢は確定申告しなくていい」と嘘をつくこともあります。(せっかく「裏のお金」にしたものを表に出されては困るわけです。)
また、そもそも、「脱税」以前に「納税に無頓着」という経営者も多いので、「風俗は確定申告しなくていい」と本気で思っている可能性もあります。
もともと、「裏社会」とのつながりが強い業界ですからそれも当然なのですが、もちろん、「表のビジネス」をしている風俗店もあれば、「税理士」に頼んでしっかり納税・節税している風俗嬢もいます。
『事業所得を有する者の最近10年間の1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種』
http://www.nta.go.jp/nagoya/kohyo/press/h23/shot …
『風俗専門税理士事務所 トップ』
http://www.deri-tax.com/all_in_one.html
(参考情報)
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』
http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html
-----
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
-----
『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …
No.5
- 回答日時:
No.4です。
記憶違いかも知れませんが住民税の納付書は、一世帯まとめて市役所から送られて来た気がします。
※納付書は課税対象者それぞれ個別に別れていますが。
一世帯まとめて送られてくれば、開封した際に質問者さんの納付書を簡単に見る事が出来ます。
納付書の束はミシン目などで封をされていないので。
No.4
- 回答日時:
勤務先は知られませんが、住民税の納税書を見れば年収の手取り額が判明します。
4期分割での納税ですので1期分を見れば、前年度の手取り額が分かりますよ。
No.3
- 回答日時:
給料から源泉徴収されていれば確定申告の必要はありません。
個人事業主のような形で報酬を得る場合は白色または青色の申告が必要になり、そこにはどこからどれだけの金を貰ったかを明記する必要があります。
ただしこれはご両親に見せるものではなく、あくまでも税申告書の上の話です。
従って就業(アルバイトや個人事業主である事を含む)による報酬を得て扶養控除対象者でなくなる事は分かりますが、その報酬をどこから得ているかは分かりません。
多少話はずれますが、個人事業主として報酬を得る場合は必要経費が認められます。
交通費や、場合によっては洋服代や交際費(食事代)などもこれに相当します。
業務上必要と思われる化粧品やエステ代に関しても認められる場合があります。
ありがとうございます。おそらく源泉徴収のようなものはないお店だと思いますので、自分で申告する必要がありそうです。面接へ行った際にも、詳しく聞いてみます。
No.2
- 回答日時:
>現在親の扶養控除に入っている…
配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
>働き始めれば当然その対象から外れると…
1年が終わってみなければ決まりません。
>その場合自分で確定申告して親に外してもらわなければいけないと…
あなた自身の確定申告と、親が扶養控除を取るかどうかのこととは、次元の異なる話です。
>いくら稼いでるか…
「所得」(収入ではない) で 38万円以上あれば、親は扶養控除を取れませんので、38万以上あったということだけは分かります。
【扶養控除】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>勤務先といったことは親に…
確定申告書に勤務先など書く欄はありません。
たとえあったところで、提出前に親に見せない限り、親が知るすべはありません。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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