A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>自動的に扶養から抜けるのですか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>親は自営業です…
>親の扶養から抜けるにはどうしたら良いのでしょうか…
ということなら、2. や 3. は関係なく、1. 税法しかありませんが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
つまり、自営業の人が去年分の確定申告をするのはこれからですから、その際にあなたを控除対象扶養者として記入しなければ良いだの話です。
>親には事務をしていると偽り一人暮らし中です…
>手続きする場合は親にはなんというのが自然ですか…
それなら、
「去年は給与が 103万以上あったから、今年の確定申告書に私の名前を書かないで」
と伝えるだけで良いです。
給与額を証明するものなど、父に見せる必要はありません。
うそも方便で、これで父が脱税犯になることはありません。
>風俗での収入を申告していないので…
父があなたを控除対象扶養者にするしないのことと、あなた自身が確定申告をするかしないかのこととは、次元の異なる話です。
一定限以上の所得があれば、確定申告が必要になります。
水商売系は、税法上の「給与」ではなく、個人事業者の扱いとされることも多いです。
いずれであっても、「収入」を「所得」に換算して 38万円以上あったなら、確定申告が必要と考えておけば、大きな間違いはありません。
(厳密には、38万超えで直ちに申告必要となるわけでもない)
【給与所得】・・・普通の事務員さん
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・水商売のホステスさんなど
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
>普通は年間103万以上稼ぐと自動的に扶養から抜けるのですか?
いいえ。
親が確定申告するときに、親が貴方を税金上の扶養にしない申告をすれば扶養にはなりません。
>手続きする場合は親にはなんというのが自然ですか?
去年の11月から事務の仕事をしていることになっているんですね。
「今年の年収は103万円超えるよ。」て言えばいいでしょう。
給与年収(1月から12月)で103万円を超えれば、税法上、親の扶養親族になることはできません。
なお、仕事の中身まで言う必要ありません。
親だって、普通に働けば103万円を超えることはわかるので、しつこく聞いてくることもないでしょう。
No.2
- 回答日時:
自動的には外れません。
親御さんが自分の税金の書類に被扶養者としてあなたの名前を書かなくなるまではね。
ただ、あなたの稼ぎが所得38万円超で扶養には入れないと税務署にわかると・・・親御さんにはお叱りと請求(正札+加算)が行くでしょう。
そうならないように、年の所得が38万円超になったとわかったら、確定申告する前【稼ぎが多かったから扶養には入れない】ときちんと伝えておくことが大事です。
まあ、申告しなければばれないと思い込んでおられるようなので、ばれなければ大丈夫だとタカをくくってそのまま放置というのもアリなのではないでしょうかね。
ご自身の脱税分の追徴に、親御さんにもペナルティとならないことを祈ります。
No.1
- 回答日時:
お仕事先は○×商事とかの会社名はお持ちなのでしょうか。
風俗とかの会社形態は良くわからないのですが、おそらく会社としての届け出をされていると思いますのが、収入から所得税とか住民税とかひかれるような会社組織であれば、住民票を提出されているのでは無いでしょうか。そうでないなら個人事業主扱いとして働いた分すべて外注費扱いで支払われているとすれば、あなたがすることは、国民健康保険と国民年金に入り、確定申告(収入の明細と必要経費(洋服代化粧品代)の領収症を持って税務署に行けば教えてくれます。同居されているのでしたら、親御さんには小さな会社なので厚生年金には入れないし、契約社員なので・・と言えば疑われないと思います。仕事先に税金・年金・健康保険の関係を聞いてみるのが早いかもしれません。
結果親御さんの扶養は外れます。
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