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昨年までずっと扶養でしたが、その間
フリーのパーティーコンパニオンで働いていました。

扶養の間確定申告をしたことがなく、
税務署でお伺いしたところ「扶養ならば収入(所得?)を38万円までにしてください。それ以上だと税金がかかります」と言われました。
私が伺った税務署は、それはそれは急がしそうで、
と~っても面倒くさそうに言われましたので、
詳細をたずねることができず、ここで質問させていただきます。

1)38万までというのは、経費をひいた額ですか?
 (年間の収入は130万くらいありましたが、
  衣装代・交通費・通信代・その他経費
  は100万以上です)

2)たとえば収入が200万で、経費が150万でも扶養範囲内でしょうか?

確定申告が初めてで、さ~っぱりわかりません・・・
どなたかご存知の方でお手すきの方がいらっしゃいましたら、
宜しくお願いいたします

A 回答 (3件)

> 1)38万までというのは、経費をひいた額ですか?


> 2)たとえば収入が200万で、経費が150万でも扶養範囲内でしょうか?

親があなたのことを所得税法上の「扶養控除」に入れられ条件のひとつにあなたの年間(1月~12月)所得金額が38万円以内というのがあります。
ここでいう所得金額は事業収入なら「収入」-「必要経費」ということです。
したがって、年間所得金額が50万円なら、親の扶養控除対象からは外さなけばいけません。

なお、国民健康保険と国民年金に関しては税務署ではなく市役所等の国保年金の担当課に聞かないとわかりませんね。

ちなみに国民健康保険と国民年金の場合は毎月の事業「収入」-「必要経費」、つまり、毎月の所得が108,333円を超えるようになったら(その先1年間の所得が130万円を超える見込みになったら)自分で加入と支払が必要になりますので、ご参考までにどうぞ。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすいご説明、ありがとうございます。
詳細をお分かりの方は、苦笑してしまうような質問内容でしょうね・・・(汗)
頂いたアドバイスは、今後の申告に活かしたいと思います。
非常に助かりました。心から感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/04/05 21:57

国民健康保険には、扶養という概念はありません。


貴方がいくら稼ごうと全く収入がなかろうと、扶養にはなれません。
貴方も保険料はかかります。

>1)38万までというのは、経費をひいた額ですか?
税法上の扶養はそのとおりです。

>2)たとえば収入が200万で、経費が150万でも扶養範囲内でしょうか?
いいえ。
所得は50万円ですから、扶養にはなれません。
ただし、国民年金の保険料や生命保険料はそこから控除できますので、それらを貴方が払っていれば貴方自身の所得税はかかりません。
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この回答へのお礼

無知の極みです・・・
恥じ入ります。
大変参考になり、助かりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/05 00:50

>国民健康保険の扶養…



国保に扶養の概念はありません。
一世帯の中で加入者全員分の前年所得を元に国保税 (保険料) が計算され、世帯主に納税義務が課せられているだけです。
加入家族一人一人がお金を払うわけではありませんが、一人一人の分もしっかり計算されています。
サラリーマンの健保でいう扶養とは全く違うのです。

>税務署でお伺いしたところ…

税務署は国保と関係なく、八百屋で魚の値段を聞いてはいけません。

>「扶養ならば収入(所得?)を38万円までにしてください…

見当違いの答えです。
38万というのは、親などがあなたを税法上の「控除対象扶養者」にできる限度です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

もし、夫婦間なら【扶養】ではなく「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>1)38万までというのは、経費をひいた額ですか…

税法に関しては、はい。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>2)たとえば収入が200万で、経費が150万でも扶養範囲内…

小学生の算数です。
200から 150を引いたら 38より大きいですか小さいですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

す、すみませんでした・・・。
この質問自体、支離滅裂だったようで恥の極みです・・・。

国保と扶養に関しては、おっしゃるとおり、
八百屋で魚の値段を普通にきくどころか、
英語で質問してるくらいとんちんかんなことなのですね。

親の扶養から脱出し、一人で何もかもやらねばならないうちの、
難関関所が確定申告でした。

わかりやすく、本当にたすかりました!!
丁寧なご回答に心から感謝します。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/04 14:39

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