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生活保護課に内緒で働こうと考えています。

現金日払い手渡しで、且つ自分で確定申告をする場合だと、バレませんよね?

自分は、そんなに働かないので、給料の額が極めて少ないので確定申告をする必要も無いかと思われます。

質問者からの補足コメント

  • まあでも確定申告の日まではバレないですよね?

    まあでも、稼ぐといっても今年は8万円程しか稼がないので、バレるかどうかも分かりませんが。

      補足日時:2022/08/13 21:05

A 回答 (13件中1~10件)

は?働くて事は雇った側が、この人に給料払いましたと税務申告するから、あなたがしなくても、収入があるてわかるでしょ、てことがわかって

ないでしょ あなた、てことをわかってる私が説明しましたよ
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月に8千円までなら生活保護費から引かれないので


隠れてやるのはまずいです
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>まあでも、稼ぐといっても今年は8万円程しか稼がないので、


単発バイトを1年間で8万円程度なら、福祉事務所にきちんと収入申告すれば就労控除で月1万5千円程度までは生活保護費の減額は無いでしょう。
後でバレると全額返還です。

>自分で確定申告をする場合だと、バレませんよね?
確定申告を行えば当然バレます。あなたが確定申告しなくても雇用主が給与支払報告書を提出すればバレます。

>まあでも確定申告の日まではバレないですよね?
税の調査でバレるのは6月頃ですね。
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バレないことを期待して、それを前提として考えて、隠れて働くってことですね。

実際は、絶対にバレないのではなく、バレる余地が定期的にあるけれどもそれが不確かだから多分バレないって思ってるってことです。あなたが言うように、そういう調査は確定申告の時期にあるかもしれないし、会計監査院から自治体に調査が入る年度末の時期に、ランダムケースで調査対象になることもあります。内緒で働くと碌なことないと思います。バレたら働く意思があり、働けると判断されると思うのでその辺、考えないと大変なことになりそうですね。
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極めてヤバイと思いますが。



バレたら不正受給分だけを返せば済むとは限らず、生活保護の廃止処分にされると以降は生活保護が受けられなくなります。

たとえば3年間バレなければ、3年分の不正受給金額を返さなければならなくなり、金額が膨大になって大変です。バレない期間が長いほど、返済のだダメージが大きくなるわけ。
なんだかんだと言って返済を渋れば、詐欺罪(10年以下の懲役)で告訴されますよ。

それに…日払い(現金払い)でも会社は経理処理しなければならず、支払いの記録は残りますし、決済処理の情報は税務署にも行きます。
会社が支払いの経理処理しなければ使途不明金になり、使途不明金には高い税率が課されますから、会社は損を被ります。会社があなたのために不正経理をするはずがありません。
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>>結局これは、バレる事がないのですか?


謂わば、裏ワザ的な方途ですか?

いえ、自分が「バレることは無いから大丈夫!」って思っているだけってことです。
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あなたが働いた会社の会計年度の始期がいつなのかわかりませんが、会計年度の終期をもって当該年度の決算書を作成し、決算書の付属帳票も作成します。


あなたの確定申告とは時期が違う可能性もあります。

また、「確定申告の日まではバレない」としても、故意に所得を隠せば保護費の不正受給なので、将来の受給権喪失と過去の受給分の返還義務を負うことになります。
物事を甘く考えていると人生終わりますよ。
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>私が質問者なので、質問権は私にあります。



回答を拒否してるのが分からないのかい!

悪い事言わん、働くなら堂々と働いて普通の生活に戻れば保護解除になりますから、いい事だと思います

生活福祉課でも1人減ったら仕事が少なくなるものです
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「現金日払い手渡し」でも、支払った雇い主は経費処理のため、支払先としてあなたの人物属性を経費処理の申告に明記します。


架空の経費計上と疑われたくはないですから。

そして、あなたが「自分で確定申告をする」のなら、税務署の情報が行政照会で生活保護課に開示されます。
なぜなら、所得を隠すことが不正であり、不正な保護費受給は法令違反だからです。

働けるのなら、しっかり働いて保護受給の状況から脱することを考えてください。
当初の保護受給の時点で保護課の担当者からそう諭されているはずですが。
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>>確定申告をしなくても良いくらい少なく働けば何ら問題ないかと。



ま、「見つからなければ、万引きしても問題ない!」っていうのと同じでしょうかね。
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この回答へのお礼

どういう事ですか?

結局これは、バレる事がないのですか?

謂わば、裏ワザ的な方途ですか?

お礼日時:2022/08/13 20:54

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