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勤務先以外で、源泉徴収表発行できるところ教えて下さい。例えば、前勤務先に行きずらい、連絡とりたくない、とか。また、源泉徴収表と所得証明書の違いは?宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

>勤務先以外で、源泉徴収表発行できるところ…



源泉徴収表でなく、源泉徴収票のことならら、給与の支払者が発行します。前勤務先が支店・営業所等ならそこの本社です。
本社も営業所も一つしかない会社なら、そこ以外で発行してくれるところはあり得ません。

>例えば、前勤務先に行きずらい、連絡とりたくない…

会社が倒産などで消滅してしまったとかなら救済措置はありますが、お書きのような理由では無理です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>源泉徴収表と所得証明書の違いは…

源泉徴収票はその年 1/1 から 12/31 または退職日までの給与の支払額と所得税の前払分を記載した法定文書で、給与の支払者が発行。

所得証明書は、前年または前年以前の特定年 1/1~12/31 の「所得」額 (収入ではない) を記載した、市役所が発行する文書

「所得」とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>勤務先以外で、源泉徴収表発行できるところ…



「給与所得の源泉徴収票」は「給与の支払者(≒会社)」が「支払いと源泉徴収の詳細」を「これで間違いありません」と証明するためのものなので、「勤務先(給与の支払者)」以外は発行ができません。

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。

>前勤務先に行きずらい、連絡とりたくない、とか。

「給与の支払者」が交付をしない場合は、税務署へ相談してください。

『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

ただし、「連絡とりたくない」では難しいと思います。
「パワハラのため退職した」というような、「やむを得ない理由」をきちんと提示できれば対応してくれるかもしれませんが、詳しくは税務署へ確認してください。

>…源泉徴収表と所得証明書の違いは?

「給与所得の源泉徴収票」は上記の通りです。
「本人の住む市町村」と「税務署」にも一定の条件を満たすと提出されます。

「所得証明書」は市町村が交付する「課税証明書」を指すことが多いです。(通常、課税証明書には所得に関する事項も記載されます。「所得証明書」という名称のものを交付する市町村もあります。)

「課税(所得)証明書」で証明されるのは、「給与の支払者」が市町村に提出した「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」をもとに算定された「住民税の課税の詳細」です。

※税務署で「確定申告」したり、市町村で「住民税の申告」をしたりする際にも「給与所得の源泉徴収票」を添付するので、元となるデータは同じです。(ただし、給与に関するもののみ)

『課税証明書とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-kazeisyoumei.htm

(参考)

『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『納税証明書の交付請求手続』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shome …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …

(所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2012/11/28 07:53

発行と言って良いか分かりませんが、自分で書いても通用しますよ。


用紙はwebや税務署にありますし、社名等は正確でありさえすれば手書きで構いません。
結局のところ、源泉徴収者は天引きした税金分を税務署へ納めますので
(一応、そういう事に)
金額が一致しなければ調査されるだけの事で、一致していればその通りに納められているのですから問題ないのです。

いわゆる、所得証明書(課税証明書)は市町村が発行するものを言っていると思いますが、これは第三者へ証明する正式な書類であり、源泉徴収票のように単なる確認に過ぎない書類とは違いますので勝手には発行できません。
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給与の源泉徴収票は給与支払者が、税務署及び、支払いを受ける者に対し交付する事実証明文書です。


その利用手段を考慮すれば、重要性は非常に高いと言えます。
支払い者でないものが源泉徴収票を勝手に作成する事は、「重要な事実証明文書の偽造」といえます。
これは刑法159条(私文書偽造等)に該当し、3月以上5年以下の懲役となるでしょう。
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源泉徴収票は、給与支払者が証明するものですので、勤務先以外が発行できるものではないでしょう。



所得証明は、確定申告や給与支払者による法定調書の提出等により確定した所得の証明を、税務署や市役所が行うのです。法定調書の提出先が市役所ですので、確定申告をしない限り税務署での証明は受けられません。法定調書の提出は給与支払者の義務ですが、罰則等がないため提出していないことも多いことでしょうね。そうなると、所得証明も受けられない可能性もあることでしょう。
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ありません。


仮にあったら違法行為です。

源泉徴収票は「給与支払をした者」が作成するもの。
所得証明書は、税務署か市役所が発行するもの。

源泉徴収票を偽造して、還付金を受け取った者が毎年国税庁に詐欺罪で摘発されてます。
給与支払者以外が作成するのは、違法性が極めて高いものです。

勤務先には、文書で「源泉徴収票ください」と請求して、発行されないようなら税務署の源泉部門に相談するべしです。
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