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経理に携わって担当が変わり始めて仕訳した中に水道加入金がありました。水道加入金は非課税項目なんでしょうか?
それと水道事業会計の中の款項目節にある手数料というのは水道加入金の申請手数料の事を指しているのですか?

常識的なことなのでしょうが、是非知っている方お教え下さいますよう宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

水道施設利用権のことでしょうか?



「消費税」
対価を得て行われる役務提供に該当するので課税仕入になります。


「法人税」
無形減価償却資産に該当しますので、原則は法定耐用年数の15年間で損金算入されます。

ただし、金額が10万円未満なら全額当期の費用として計上しても、税務上も問題なしです。また20万未満なら3年間で損金算入する方法もあります。

さらに資本金1億円以下で、どこかの子会社でないのであれば30万円未満なら全額損金になります。

上記のいずれにも該当しないのであれば、原則どおり会計上も無形固定資産に計上して、減価償却していくことになります。

手数料についてはおそらくおっしゃる通りの内容だと思います。これも消費税は課税仕入れ、法人税は損金算入されますよ。

一番確実なのは、加入金の支払先に確認することだと思いますので、問い合わせをしたほうがいいと思います。
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