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パートの掛け持ちをしていまして、収入の多い方で年末調整してもらいます。その会社から掛け持ちの勤務先の収入がわかるもの、源泉徴収票の事だと思いますが、それをもらってくださいと言われました。源泉徴収票は掛け持ちの勤務先から貰って1ヶ所でまとめて年末調整するものなのでしょうか?もう片方の勤め先の方は確定申告ではないのでしょうか?会社の人の言うことはあっていますか

A 回答 (5件)

質問者さんの認識で正しいと思います。



合算できるのは、今年中に給与の支払いがあった前職の源泉徴収票などです。
なので、あなたが『今現在も仕事を掛け持ちしている』という話を、『すでに退職している(掛け持ちしていた)』と勘違いしている可能性があります。

確認ですが、【令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を収入の多い職場のほうにだけ提出してあり、掛け持ちのほうには提出していませんね?
そうであれば、年末調整をしてもらう会社の人に、「掛け持ちの仕事は今も続けていて、しかも乙欄適用だ。」と伝えてみるといいでしょう。
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複数で同時に収入がある場合は合算できません。


年末調整では完成しないので、別途、あなたが確定申告しなければなりません。総所得額に応じて税率が変わりますので、片方の収入だけでなく、全ての収入を申告する事になります。
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>会社の人の言うことはあっていますか



会社の人の言うことは間違ってます。掛け持ち勤務先の源泉徴収票は、掛け持ちの勤務先の12月給与(今年最後の給与)が支給された後でないと、発行できないからです。

また、掛け持ち勤務先の源泉徴収票は年末調整の対象になりません。年末調整をする会社が必要なのは、中途入社の社員の前職の源泉徴収票だけです。
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その会社がまとめて年末調整してくれるならしてもらったほうが確定申告の必要がなくてあなたは楽です。

どうしても副業先の収入を知られてくないのならご自分で確定申告してもかまいません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。源泉徴収票の発行は12月だと思いますが、源泉徴収票はひと月早く発行してもらえるものでしょうか。年末調整の用紙の提出が11月21日までと指定されてるため早くもらえるのでしたら貰いたいです

お礼日時:2022/11/02 21:11

はい、合ってます。

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