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扶養をはずす手続きを忘れていた場合

どのようなことが考えられますか?

A 回答 (5件)

22年分ならこれから扶養控除等異動申告書を提出すればいいです。


21年分以前なら、扶養控除を受けていた方が税務署に確定申告書の提出をすれば良いです。

上記確定申告書の提出がされる前に、税務署から会社に連絡が来る場合があります。

市で把握した本人の所得から「扶養家族になれない人が扶養家族になってる」旨、税務署に連絡がされます。
税務署は扶養家族にしてる方の勤務先に「扶養家族になれない人が控除対象にされてる」と是正を指導します。
勤務先は正しい額との差額を本人から徴収して納めることになります。
勤務先が自主的にこの扶養是正分の納税をしないと、その分の源泉所得税を払うようと会社に課税行為がされます。
扶養是正分の源泉所得税の納税告知という形でされます。納期限までに収めないと延滞税がつきますが、この延滞税の納税義務者は会社です。本人に延滞税が請求される筋合いのものではありません(税務署からの指導時にすみやかに本人から徴収して納めれよいものを、その処理をしない会社の責任だからです)。
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去年の扶養でしょうか。


そのままにしておくと、税務署から会社を通して扶養控除が誤っているという通知がくるでしょう。
控除分の所得税の追徴、延滞税もかかるでしょう。

今年の分なら、今から会社に「扶養控除等申告書」で扶養をはずす申告をしてけばいいです。
翌月から、天引きされる所得税が増え最終的には年末調整で追徴になるでしょう。
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今年の1月以降に扶養が減ったのであれば、今年の


年末調整時に書く、あれ??名前忘れちゃっいました、
XXXX扶養等申告書っていうのに減らした人数書くのが
一般的です。

なぜなら、給料から毎月引かれる所得税ってあくまで
も概算なんです。その概算を確定するのが年末調整な
んです。なので年末調整時に扶養を正しく書けばまったく
問題無いです。

H21年に減っていたのであれば、H21年の年末調整
時にもらった「源泉徴収票」を持って税務署でH21年
の確定申告をすればまったく問題無いです。
これをやらなければ所得税、住民税の脱税です。常識
ある会社なら懲戒の対象になります。
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何時から扶養が外れていたかにも拠ります。



今年になってからならば年末調整で差額が差し引かれるだけです。
去年以前ならば上記の他に扶養が外れてからの年数分の追加徴収が有ると思います。
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11月~12月頃「年末調整」で異動(変更)の申し出、で修正または源泉徴収票添付で「確定申告」(来年2月16日~3月15日)追加し納税します。

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