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市役所担当の方とやり取りをすればするほどわからなくなってしまい、大変困っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

状況を整理しますと…
■平成27年
・1~7月分まで、当時勤務した会社で母と息子を扶養している手続きで住民税等を納めていた
・母は平成26年中に後期高齢者となった(健康保険税については今回の質問内容には含めません)
・7月末日の私の離職の際、母から扶養を外してほしいと申し出があったため、他の手続きと一緒に市役所の窓口で申請したところ「手続きは必要ありません」と担当者から言われた

■平成28年
・失業者だったため、平成27年収入分の確定申告で市役所を訪問した際に、母を扶養から外す手続きについてもう一度相談したところ「もし今年中に再就職するなら、次の職場の年末調整で扶養親族の欄に息子さんだけ記載すればいいですよ」と言われた(税務署でも同じ回答)
・6月に現在の職場に再就職、入社時の扶養家族に関する書類には息子のみを記載
・12月の年末調整で、平成28年および29年の各書式で、扶養親族欄に息子のみを記載

■今回
・母あてに市役所から「いまだに娘さんの扶養に入っていますよ」と電話があった
・市の職員がいうには「娘さんが退職時にお母さんを扶養家族から外す申請をしなかったのが原因」とのこと
・以前の問い合わせでもらった回答のとおり、現在の職場での入社書類(所得税関係)と平成28年分年末調整で必要な手続きは済ませてある旨を説明したが、「住民台帳上は扶養になったままです。税金関係の手続きとは違います。とにかく窓口に来てお母さんの扶養を外す手続きに来てください。」との返答
・また、「前職の給与担当者に、お母さんが扶養に入っていない計算で平成27年退職時の源泉徴収票を再発行してもらってください」とも

市の職員の言うとおり、本当にこれまでの手続きに何か不備があったのでしょうか?
扶養から家族を外す手続きって、こんなにさかのぼる必要があるものなのでしょうか?
お詳しい方、ぜひレクチャをお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    母が「高齢者向け給付金」の支給手続きに市役所に行ったことが今回の話の発端のようです。
    支給要件のうち『平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者』満たすため
    「母が扶養に入っていない計算で平成27年退職時の源泉徴収票を再発行してもらえ」
    ということだそうです。

    ・母が後期高齢者になった時に前職の給与担当者に健康保険証の返納を求められ対応しています。
    ・平成27年…1~7月は前職勤務、8~12月は失業中
      ⇒税務署への提出書類には母の氏名が記載
    ・平成28年…1~5月は失業中、6月1日に現在の職場に再就職
      ⇒健保に息子を扶養手続き
      ⇒年末調整での控除対象扶養者は息子のみ
    わからないのは
    「いまだに娘さんの扶養に入っていますよ」
    「住民台帳上は扶養になったままです。娘さん(私)が窓口に来てお母さんの扶養を外す手続きに来てください。」
    という市役所担当者のことばです。

      補足日時:2017/03/04 20:20
  • 再びの補足での質問内容の整理です。
    平成28年1月からの分ついて、市役所のデータ上ではまだ私が母を扶養している状態だそうです。
    これが税務上なのか健康保険なのか、母の話からでははっきりしません。
    28年に関しての手続きは、現在の職場の「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に息子だけを記入し、母は記載せずに提出、ということのみです。
    派遣社員なので、給与から所得税・雇用保険・健康保険・厚生年金を差し引かれますが、住民税・都道府県民税は、別途市役所からの令書で支払います。
    昨年支払った住民税が平成27年の確定申告を元に計算されているとしたら、平成28年は母は扶養されているということになるのですか?
    だとすると、平成28年1月から扶養されていない状態にするには、どのような手続きが必要となるのでしょうか?
    また平成28年の扶養控除等申告書の内容はどの時点の何に反映するのですか?

      補足日時:2017/03/05 17:24

A 回答 (8件)

役所の縦割り体質が如実に出ているゴタゴタ


ですね~A^^;)

臨時福祉給付金は確かに福祉課で担当して
給付するんです。

ただ、給付条件がいろいろあるんで、
あっちこっちから条件を集めて、条件に
かなった人だけに給付するわけです。

平成28年度は
税金の条件、
①お母さん本人が非課税であること。
 平成27年分の所得によります。

②あなたから扶養控除の申告をされて
 いないこと
 平成27年分の申告においてです。
 平成27年分扶養控除等申告書による
 年末調整で扶養控除を申告していない
 あるいは平成28年3月の確定申告で
 扶養控除申告をしていない。
 
③お母さんが生活保護を受けていないこと

しかし臨時福祉給付金は、3000円です。
http://www.2kyufu.jp/rinji29/index.html

その他に、上記条件を元に
④障害・遺族年金受給者向け給付金
http://www.2kyufu.jp/nenkin/index.html
平成28年度臨時福祉給付金を受けられる
ことが条件です。
お母さんが遺族年金を受けている場合
あるいは
⑤高齢者向け給付金
http://www.2kyufu.jp/kourei/index.html
平成27年度臨時福祉給付金を受けられる
ことが条件です。

という流れになるので、条件としては、
なんと平成26年の扶養条件も影響してくる
わけです。

かつ、
障害年金を受けているか、
遺族年金を受けているか、
生活保護を受けていないか、
といった条件まで絡んでくるので、
福祉課が担当なんですが、
税金の条件は分からない人が
対応することになり、話がズレていたり、
間違っていたりして、ますます混乱する
わけです。

この辺が役所のイマイチな所ですね。
担当じゃない所には自分の責任範囲外
ってな対応する所。制度が総合的な条件
となっているのに、縦割り対応の体質が
いっこうに直らないんです。

話を総合すると、昨年確定申告の
提出時のお母さん分の扶養控除申告を
してしまったので、臨時福祉給付金が
受けられなくなった。
ということでしょう。

基本的に今後の福祉給付金ですが、
あなたの年収にもよりますが、
扶養控除で軽減される税金より、
金額は少ないんです。

でも、お母さんとしては自分が
もらえる、もらえないの感覚の
インパクトがありますからね。

あなたが税金の軽減分からお母さんに
特別にお金を渡すのも抵抗感あるで
しょうし。

とりとめなくなってしまいました。A^^;)
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この回答へのお礼

Moryouyouさん
ていねいにお答えいただき、本当にありがとうございます。
一番ほしかったお答えをいただきました!!

母が私の手続きに不備があるとして問題視しているのは、
>話を総合すると、昨年確定申告の
>提出時のお母さん分の扶養控除申告を
>してしまったので、臨時福祉給付金が
>受けられなくなった。
Moryouyouさんのおっしゃるとおりです。

母にとっては、自分自身が給付金がもらえることの方が
わが家全体の税金が軽減されることよりわかりやすいのでしょう。
差分を計算して、お小遣いにプラスしてあげるよといったのですが、納得しません。
ごまかされているような気分なのかもしれませんね。

母の思うとおりの手続きができるのかどうかわかりませんが
市役所に問い合わせてみます。

このアンサーで、このごたごたした質問の最適解が得られました。
ベストアンサーとさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/05 22:42

>再びの補足での質問内容の整理…



同じことを何回言わせるのでしょう。

>平成28年1月からの分ついて、市役所のデータ上ではまだ私が母を扶養している…

平成27年の所得税、すなわち27年分の年末調整または確定申告で、母を控除対象扶養者として申告した結果です。

>平成27年の確定申告を元に計算されているとしたら、平成28年は母は扶養されているということになる…

そうだと言っているでしょう。

>平成28年1月から扶養されていない状態にするには、どのような手続きが…

今さら訂正できません。
年末調整または確定申告に税額計算の誤りがあったのなら、確定申告書の出し直しはできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

しかし、母を控除対象扶養者として申告したことは、税額計算が誤っていたわけではありませんので、確定申告書の出し直しはできません。

>平成28年の扶養控除等申告書の内容はどの時点の何に…

平成28年分所得税、および平成29年分住民税、並びに平成29年分各種行政サービス等。
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん
なんども同じ質問をするので、さぞご気分を害されたことでしょう。
申し訳ありません。

年末調整や確定申告をした内容の、何が、いつ、だれに、どうかかわってくるのかを順を追って説明するのに、
こういったことにお詳しい第三者のレクチャを見せたほうが、私の言葉で説明するよりも素直に聞いてくれると思い
再度の補足をいたしました。

補足には文字数に制限があるため至らぬ内容になってしまい、お不快な思いをさせてしまったこと
お詫び申し上げます。

ていねいなレクチャをありがとうございました。

お礼日時:2017/03/05 22:11

>母が「高齢者向け給付金」の支給手続きに>市役所に行ったことが今回の話の発端


>のようです。
これは、税金の扶養控除申告の有無の影響が
ありますが、過去の条件を引きずることに
なります。

>支給要件のうち『平成27年度臨時福祉
>給付金の支給対象者』満たすため
>「母が扶養に入っていない計算で
>平成27年退職時の源泉徴収票を再発行
>してもらえ」
>ということだそうです。
★確かにここ。
平成27年分は決着がついて
いないかもしれません。

昨年、確定申告されましたか?
一昨年7月で退社されているので、
会社では年末調整はできないので、
源泉徴収票の修正もできないです。

その状況のまま、役所は前職から
給与支払報告書等の過去の内容や
会社に問い合わせをして、扶養控除を
そのまま引き継いで住民税の計算をし、
平成28年5月に住民税の納税通知を
あなたに郵送したと想定されます。

★昨年5月頃、役所から送られてきた
納税通知書の内容を確認してみて下さい。

住民税は、
平成27年の所得状況で、
平成28年度の住民税を納税
という流れなのです。

あなたが確定申告か、住民税の申告で
お母さんを扶養してるしてないを
はっきりさせるべきだったと思います。

>・母が後期高齢者になった時に前職の
>給与担当者に健康保険証の返納を求め
>られ対応しています。
こちらは先の回答のとおり、健康保険の
手続きとして決着をつければよいと
思います。
話からすると、これは役所へ行って
あなたの同意の元、データをきれいに
する作業がいるんだと思います。

おそらく役所と健保の連携ミスです。

ということで、時系列のなかに
コメントしますと。

>・平成27年…1~7月は前職勤務、
>8~12月は失業中
>⇒税務署への提出書類には母の氏名が
>記載
ここで確定申告をするべきでした。
後からでもできますが、
★あなたの税金の追徴が発生する可能性
があります。

>・平成28年…1~5月は失業中、
>6月1日に現在の職場に再就職
>⇒健保に息子を扶養手続き
>⇒年末調整での控除対象扶養者は
>息子のみ

これにより、平成28年ではお母さんの
税金の扶養はない状態です。

しかし、臨時福祉給付金の支給条件は
平成27年の状況を引きづっています。
http://www.2kyufu.jp/

平成27年の扶養控除は生きているため、
臨時福祉給付金の条件からはすれた
ということでしょう。

平成29年度はこれからです。
平成28年の条件で支給されることに
なります。

> わからないのは
>「いまだに娘さんの扶養に入っていますよ」
> 「住民台帳上は扶養になったままです。
>娘さん(私)が窓口に来てお母さんの扶養>を外す手続きに来てください。」
>という市役所担当者のことばです。
繰り返しになりますが、
健康保険の手続きとして決着をつければ
よいだけだと思います。
あなたの同意の元、データをきれいに
するだけでしょう。

おそらく役所と健保の連携ミスです。
それを『すみません。』と言えないのが
役所のサガでしょうが、しょうがないです。

長くなってしまいましたが、

①過去の臨時福祉給付金は…
 難しいところですね。
 あなたの追徴税の方が高額かも。
 しかし所得税の還付が受けられる
 可能性もあります。

下記の48万か58万の控除がなくなって
どう影響するかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

平成27年分の源泉徴収票の内容で
そのあたりが分かります。
ご提示願えれば、様子はみえてきます。

②健康保険については、役所のデータ処理に
 付き合ってあげる。
 でよいと思います。

こんな感じですが、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

Moryouyouさん
ふたたびのご回答をありがとうございます。

母とだけ話をするとけんかになってしまうので、弟にも入ってもらい話を整理しました。
1.平成27年分は、母を扶養している申告としてもう動かさない
2.平成28年1月から母を扶養から外す手続きをするために、平成28年4月および6月に市役所の税務課に行ったところ「税務署での手続きとなる」と言われ
 管轄税務署では「来年3月の確定申告か再就職先での年末調整で母を記載せずに手続きすればよい」とのことで、その日は手続き書類は提出していない
3.平成28年6月に現職に再就職した際に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には息子のみを記入した

弟にこのページをみせたところ、
①市役所の担当者がいっているのは、Moryouyouさんのおっしゃる
>あなたが確定申告か、住民税の申告で
>お母さんを扶養してるしてないを
>はっきりさせるべきだったと思います。
ということではないか?⇒上の2に書いたとおり、たしかに確定申告の際には平成28年から母を扶養から外す書類は出せていません。
②市役所のデータでは①を理由に平成27年を引きずって平成28年も私が母を扶養していることになっているが、現職からの申告データでは母の名前が消えている
 ⇒「母を扶養から外したことを示す申告」がないため突合できていない?
③「母を扶養から外したことを示す申告」は市役所の窓口にだすものなのか?もしかすると税務署での手続きになるかも?
という話になりました。

またここで母が混乱することを持ち出しました。
「扶養親族等異動届を出して」といったのは福祉課の職員だ、というのです。
税務か福祉か確認しましたが、もしかすると「税務課の職員」のまちがいでは?と思います。

Moryouyouさんのおっしゃるように、税務上も健康保険もおかしな具合になっているのかもしれません。
母からは、私の手続きに不備があったからこうなった、なぜもっときちんと手続きしなかった!となじられ
こちらも2度も手続きに行ってるのだから落ち度はない!言い返し…で大変なことになっています。

お礼日時:2017/03/05 16:27

>母が「高齢者向け給付金」の支給手続きに市役所に行ったことが…



やはりそういうことですか。
それなら先の回答に書いたとおりですね。

それでもう1回、時系列の確認ですが、母が「高齢者向け給付金」をもらえなかったのは平成28年のこと。
あなたは平成27年分の年末調整ままたは確定申告で、母を控除対象として扶養控除を取っていた。
それで間違いないですか。
間違いなければ、母が平成28年の「高齢者向け給付金」をもらえなかったのは当然のことです。

>・平成27年…1~7月は前職勤務、8~12月は失業中
  ⇒税務署への提出書類には母の氏名が記載…

ですよね。
なら、市役所が母に給付金を支給しなかったことは、何も問題視すべきことではありません。

>「母が扶養に入っていない計算で平成27年退職時の源泉徴収票を再発行してもらえ」…

それは市役所の言っていることが間違いです。
会社は国家に代わって所得税の源泉徴収事務を代行しただけであって、その処理が完了した後で、会社が社員の所得税に関して操作する権限はなく、源泉徴収票を書き直すなどのことができるわけありません。

市役所も新人職員、あるいは他部署から転属になってばかりの人が言ったんじゃないですか。

>わからないのは
「いまだに娘さんの扶養に入っていますよ」…

市役所の守備範囲に関する限り、平成28年はそうなります。

>「住民台帳上は扶養になったままです。娘さん(私)が窓口に来てお…

その件は先にも書いたとおり、よく分かりません。

>・平成28年…1~5月は失業中、6月1日に現在の職場に再就職
  ・・・・
  ⇒年末調整での控除対象扶養者は息子のみ…

なら、それ以上の手続きなど何もしなくても、平成29年は母も「高齢者向け給付金」をもらえるはずです。
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん
詳しくレクチャしてくださり、本当にありがとうございます。

>>母が「高齢者向け給付金」の支給手続きに市役所に行ったことが…
>やはりそういうことですか。
>それなら先の回答に書いたとおりですね。
↑ご推察のとおりでした!

>あなたは平成27年分の年末調整ままたは確定申告で、母を控除対象として扶養控除を取っていた。
>それで間違いないですか。
>間違いなければ、母が平成28年の「高齢者向け給付金」をもらえなかったのは当然のことです。
↑間違いないです。住民税の計算上そうするしかないといわれて、平成28年3月に27年分の確定申告を行いました。

母は「高齢者向け給付金の受給資格を満たすには」を問題視していて
市役所の担当さんも「月子MOONの手続きに手落ちがある」の一点張り
私は「これまでの申告や納税のどこに【不備や手落ち】があったのか」を問題視していて,,,
「母が高齢者向け給付金を受給したいなら」の部分がわからないまま会話してましたから、話がかみ合うはずがありませんね。

さらにこの部分ですが、母と市役所担当者が言うには、
「平成27年は通年で扶養されていない」ことが受給資格の要件なので、
・退職時に「8月以降の扶養者から母を削除する申請」を私がするべきだったのにやっていない
・前職の勤務先にも母が扶養に入っていない計算で平成27年退職時の源泉徴収票を再発行してもらえ
今回、私が一番混乱しているのがここなのです。

お礼日時:2017/03/05 12:13

No3です



書き漏らしました

更正の請求には、平成27年分の確定申告書の写しが必要となります。
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質問内容や補足・お礼欄を見ていて感じたことです。



健康保険的な部分では、なんら問題なく後期高齢者に移行していますね。

気になったのは、平成27年の税に関する部分です。
平成27年1月から平成27年7月まで雇用関係があったが、それ以降は、同年中は無職だった。
平成27年の収入に対して、平成28年になり確定申告をした。
その際、お母さんを扶養親族として処理をした。
その結果、平成27年の収入に対しての住民税の計算上、お母さんが扶養親族になっている。
住民税の支払い期間は、平成28年6月から平成29年5月までの期間となる。

>母が「高齢者向け給付金」の支給手続きに市役所に行ったこと
  
今現在も、お母さんは住民税上はあなたの扶養親族になっている。
だから、市役所が「母が扶養に入っていない計算で平成27年退職時の源泉徴収票を再発行してもらえ」と言ったのだと、推測ですが感じられます。

市役所に確認をして、今からでも平成27年について、お母さんを扶養親族から外したら、「高齢者向け給付金」の支給対象者として給付が受けられるか確認してください。
もし、受けられるようであれば、平成27年分についての確定申告を、更正の請求でお母さんを扶養親族から外した申告をしなおしてください。

これを行うことにより、お母さんは現時点のあなたの扶養親族から外れます。
ただし、このことによりあなたの所得税や住民税等(国保や介護も含む)が、追徴になります(控除額が減れば所得額が増えます)。


追徴額と給付される金額の、天秤も考えられなくは無いですね。
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この回答へのお礼

hazama_shinpeiさん
ご回答をありがとうございます。

みなさんから詳しくレクチャしていただき、また母に「いったい何の話をしてるの?」と突っ込んだこともあって
だんだん今回の話の根っこが見えてきました。

市役所の担当者が言っているのは、今回の母の要望を満たすには
・平成27年分の確定申告をしなおして
 ⇒母は高齢者向け給付金の支給要件を満たす
 ⇒私は追徴課税されたらその分の税金を支払う
ということなのですね。

なんだか...
ちゃんと納税してるのに一方的に悪者にされるわ責めらるわで、もやもやが残ります...

お礼日時:2017/03/05 11:58

税金と健康保険の扶養制度は全く別物で


あることを、ご認識下さい。
このポイントを理解されていないので
話がかみ合わず、齟齬が起きているのです。

質問文面からすると、お母さんからの
依頼、及び役所からの話は、
『後期高齢者医療制度の加入』となったから、
社会保険の扶養家族からの脱退手続きを
して下さい。
と言われたということだと思います。

平成27年7月末に離職する段階で、
★お母さんを健康保険の脱退手続きが
できていなかった。
いうことでしょう。
★どちらかと言えば、その職場か健保の
手続きミスと言えます。

『今回』の話の発端はこれです。

それと税金の扶養手続きとは別です。
税金の扶養控除申請は、年末にどう申告
しているかだけです。
税金の手続きでスッタモンダしても、
▲健康保険の状況になんの変化もない
のです。A^^;)

税金の扶養申告するしないは、
①年末調整の書類(扶養控除等申告書)に
 お母さんの氏名等が書いてあるか?
 書いてないか?
②確定申告で扶養控除の申告
 お母さんの氏名等が書いてあるか?
 書いてないか?
だけです。

①なら記入した後、取消しない限り、
そのままです。
②は最終『確定』なので、ここで
申告しなければ、取消になります。

これをやっても健康保険の手続きには
何も変化はありません。


>こんなにさかのぼる必要があるもの
>なのでしょうか?
社会保険の扶養手続きの不備を引きずって
いるから、さかのぼるように思えるのです。

繰り返しになりますが、
はっきり言えば、以前お勤めになっていた
会社かその時に加入していた健康保険の
手続きミス、あるいは考慮不足なのです。

●当時、加入していた健康保険組合、
(あるいは協会けんぽ?)に問い合わせて
お母さんは75歳以上で当然脱退している
はずなのですから、そこをなんとかして
下さい。と相談すればよいと思います。

おそらくですが、
あなたに落ち度もないし、
この件で保険料や医療費等の問題も
起きないはずです。

別の話として、
税金の扶養控除をはずす必要があるか
ないかは確かめた方がよいです。

あなたにとっては結構大きな節税効果が
あり、お母さんにとっては臨時福祉給付金
などのメリットがあるからです。
両方で損をしている可能性があります。

逆に言えば、確定申告、扶養控除等申告書
でも、扶養申告をした方がよいと思います。

どうでしょう?
分かっていただけましたか?A^^;)
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。

>あなたに落ち度もないし、
>この件で保険料や医療費等の問題も
>起きないはずです。
このご回答でとてもホッとしました!
正直、母の剣幕と市役所の担当者の門切り口調にむっともしていました。
税金・健康保険の公的手続きに不備があったとは思えないし、いったいなにが問題になっているのかまったく見えなかったのです。

補足にも書きましたが、母が「臨時福祉給付金」「高齢者向け給付金」を受給できるできないが事の発端だったようです。
「いまだに母が私の扶養になっている状態」はわけがわかりませんが…

お礼日時:2017/03/04 20:38

>7月末日の私の離職の際、母から扶養を外してほしいと申し出があった…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>市役所の窓口で申請したところ「手続きは必要ありません」と担当…

窓口氏は 1. 税法の話をしたのです。

扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者 (あなた) が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

年の途中に「抜く手続き」などというものは、もともとないのです。

>平成27年収入分の確定申告で市役所を訪問した際に…

確定申告は税務署です。
市役所は関係ありません。
まあ、税務署から臨時に出張してきて相談会と申告書の受付をやっていることはありますけど。

>母を扶養から外す手続きについてもう一度相談したところ「もし今年中に再就職するなら、次の職場の年末調整で扶養親族の欄に息子さんだけ記載すればいいですよ…

それで 27年分確定申告書に母の名前を書いたのですか、書かなかったのですか。
そもそも 27年 1年間失業していたのなら、27年分は確定申告など必要なかったのですけどね。

>扶養から家族を外す手続きって、こんなにさかのぼる必要があるものなの…

ご質問文が錯綜していて正確な状況がつかみきれませんが、1. 税法の話であるなら、扶養控除や配偶者控除は 1年 1年、その年の分だけを判断するのであり、一度申告したら未来永劫そのままずっと続くものではありません。

したがって、各年の年末調整または確定申告で、母を控除対象扶養書として申告するかしないかだけで合って、「扶養を外す手続き」などというものは存在しないのです。

>・母あてに市役所から「いまだに娘さんの扶養に入っていますよ」と電話…

娘さんとはあなたのことですか。
それともあなたの姉か妹のことですか。

あなた自身のことなら、平成 26年~28年の各年ごとに、年末調整前に会社へ提出した「扶養控除等異動申告書」に母の名前を書いたのかどうか、この間に無職の年があったのなら「確定申告」または「市県民税の申告」で母の名前を書いたのかどうか、よく思い出してみてください。

>「住民台帳上は扶養になったままです。税金関係の手続きとは違います…

住民台帳って何でしょう?

「住民基本台帳」のことなら、そんなことは記載されていません。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei …

もしあなたの市で独自の台帳を作っているとしても、それは税金と連動しているはずです。
例えば、誰かの控除対象配偶者や控除対象扶養者になっていると、一部の行政サービスで制約を受けるものがあります。
先年の消費税率アップに伴って一昨年、去年とあった「臨時福祉給付金」がその一例ですが、この支給要件適否は確実に前年分の年末調整または確定申告に連動しています。

税金とは別に手続きしろなどとは、余り聞いたことのない話です。

>また、「前職の給与担当者に、お母さんが扶養に入っていない計算で平成27年退職時の源泉徴収票を再発行してもらってください」とも…

前後関係がよく分かりませんが、平成27年の年末調整では扶養控除を取ったのですか。
もしそうなら、住民税は翌年に反映されますので、市役所としては平成28年は母があなたの控除対象扶養者になっていると判断します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

さっそくのご回答をありがとうございます。

おそらくは税金・健康保険ともに手続き上の不備はなかったと思っているのですが、
補足もご覧いただき、私の認識ちがいがあるようでしたらご教授いただけると幸いです。

母と市役所担当者のことばをそのままフィルターをかけずにかきました。
市役所の台帳上で「いまだに母が私の扶養になっている状態」はわけがわかりません…

お礼日時:2017/03/04 20:37

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