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母が別居で一人世帯で年金収入(年間120万円)だけで暮らしており、第三段階に認定されています。私(住民税課税対象)が別居状態で扶養申請仕様と考えています。母は一人世帯ですが、私の扶養になると私と住所が異なりますが同一世帯とみなされて、世帯全員が住民税非課税でなくなり第四段階になってしまうのでしょうか?
マイナンバーが今回の確定申告から記載されますので、どなたか教えてください。
因みに、住んでいる市役所に聞いたらそこまで調べないといっていましたが....
以上、よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    年金が120万円が一つの区切りのようです。数万円だけ超えていますがこれで今度特養にお世話になるのですが、年間で24万円ぐらい費用が変わってしまいます。
    年金を120万円までに抑える方法はあるのでしょうか?
    色々ときいてすみません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/26 15:29
  • うーん・・・

    生命保険に加入していれば、5万円迄控除になり120万円以下になりますが、これで収入が減るでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/26 16:22

A 回答 (5件)

お母さんをあなたの扶養親族にされる場合、お母さんの所得額が問題となります。


特養のことも記載がありますから、お母さんは70歳以上だと思います。
お母さんの収入が、雑所得・公的年金で120万円~160万円であれば、あなたの扶養親族にすることは可能です。(所得は48万円以下)
お住まいは別であっても、生計を一としている(あなたが援助をしている)のであれば問題は無いはずです。
介護保険の保険料も、世帯が別ですので変わりはありません。
特養のことも記載がありますから、お母さんは70歳以上だと思います。
あなたの扶養親族にされた場合の、扶養親族の控除は「控除対象別居扶養親族(老人)」で申告します。
扶養親族より所得税で10万円、住民税で5万円安くなります。
  
また、お母さんの介護認定の度合いで、特別障害者に認定されるとさらに控除額は多くなります。
お母さんのお住まいの役所の介護保険課へお聞きください。


私も母を扶養していますが、公的年金の収入はもっと少なく、あなたと同じように住所も違いますが、母の介護保険料は第一段階で減額措置を受けています。
また、特別障害者認定も受けています。

このことで、私の所得税や住民税及び国保料は結構お安くなっています。

私は年金生活者で、老齢厚生年金等+個人年金が収入です。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
扶養にしようと思います

お礼日時:2016/10/27 04:34

残念ながら、生命保険料控除等の所得控除は


年金収入の控除には利用できないのです。
そもそも老齢年金120万は公的年金等控除120万と
基礎控除33万の控除で非課税となっており、
介護保険第三段階の前提条件になっているのです。
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>年金を120万円までに抑える方法はあるのでしょうか?


役所が年金関係の判断を間違えるとは思えないので
120万を超えているんでしょうね。
ここは抑えることはできないでしょう。

不躾ながら、例えばお父さんが亡くなられていて
お母さんが遺族厚生年金を受給されている場合、
★遺族厚生年金は介護保険の課税年金収入の条件
には入らないのです。

お父さんが自営業だったり、厚生年金の加入
期間が短い場合だと、お母さんの厚生年金の方が
年金額が多いので、遺族厚生年金を選ばなかった
という経緯があったのかもしれません。
もしくは遺族厚生年金を除いて120万あるのかも
しれませんが....
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
いろいろ調べたのですが、年金の減額方法はないようです。120万円から数万円超えただけで世の中厳しいものですね!

お礼日時:2016/10/26 15:58

第三段階は、


住民票上の非課税世帯であること。
年金収入120万円を超えていること。
が条件です。

ですので、あなたがお母さんの扶養控除
申告をしても関係ありません。

因みにお母さんお一人とのことですが、
年金の種類はなんですか?
例えば遺族年金は120万には含まれませんが...

一応、お母さんがお住まいの役所の
サイトでご確認ください。

いかがでしょう?

参考
https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file07_0 …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました。
母は仕事を少ししていたので老齢基礎・厚生年金です。支払金額が120万円を数万円こえています。

お礼日時:2016/10/26 15:26

>市役所に聞いたらそこまで調べないといっていましたが…



調べる調べないではなく、介護保険料の算定要件に、
「他の者の控除対象扶養者になっているうんぬん・・・」
という文言はありません。

2年前の消費税アップに伴う「臨時福祉給付金」を始めいくつかの行政サービス、福祉サービスでは、他の者の控除対象扶養者等になっていると対象外になることもあります。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました。
他の者の控除対象扶養者になっているうんぬん・は確認できました。

お礼日時:2016/10/26 15:27

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