プロが教えるわが家の防犯対策術!

89歳の叔母は91歳の姉と二人暮らしですが世帯分離しています。

姉は課税世帯。妹は非課税世帯です。

89歳の叔母は入院しており後期高齢者医療制度の限度額は24600円です。

来月、課税されている姉と同一世帯にします。

その場合、非課税世帯ではなくなるので来月から医療費の限度額もあがりますか?

また、介護保険料は現在第2段階ですが、課税されている世帯に入ると同時に第5段階の保険料にあがりますか?

来年度からは妹を税の扶養に入れる事で姉も非課税になり、非課税世帯になる予定です。

A 回答 (3件)

ちょっと補足しておきます。



後期高齢者の保険料を算定する時
非課税世帯かどうかは関係ありません。

扶養者がいることで住民税が非課税になっても、
後期高齢者医療保険料は、個人の所得にもとづいて
算定されるので、91歳の叔母の保険料は変わりません。
しかも、89歳の叔母はその所得に引きずられて
これまでの減免措置が受けられなくなり、保険料が
上がってしまいます。

だから、世帯を統合するのは何の得にもなりません。
ご留意ください。
    • good
    • 1

>医療費の限度額もあがりますか?


はい。来月ではないと思われますが、
上がります。再来月か?

>介護保険料は
>あがりますか?
世帯構成員に課税者いるので上がります。

なぜわざわざ同一世帯にするのですか?
意味がありません。やめた方がよいです。
税制上の扶養申告をするしないは、
世帯は関係ありません。

世帯は来年3月までいじらない方がよいです。
いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/19 01:02

同居していても、生計が別ならば課税世帯になりません。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/07/19 01:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!