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現在59歳で、退職後にどの健康保険に加入するかを考えています。
ただ現在病気療養中で傷病手当を受給しており、退職すると同じころに手当の「満期」がきそうです。そこで退職後の保険加入については
(1)任意継続(2)国保(3)扶養
というのが一般的な流れのようですが、年金受給額が80万程度と所得が低いので息子の扶養に入るのがいいかと思っているのですが、現在は傷病手当をもらっているので、扶養に入る要件である180万円を越えてしまいそうです。
そこで質問なのですが、こういった場合、傷病手当が所得としてみなされる?なら、退職初年度は扶養には入れないとうことになってしまうのでしょうか。ご教授お願いします。

A 回答 (6件)

健康保険の扶養は、扶養に入るのに通常、前年の収入は問わないのが普通です。


つまり、旧政府管掌健保(現全国保険協会管掌健康保険)であれば、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して180万円以下であることが見込まれれば扶養に入れます。
ですので、180万円以上見込まれて外れたけど、同じ年にまた扶養に入るということもありえます。

健保組合もこれに準じていますが、年収の考え方に違いがあることがあり、前年の収入が基準額を超過していると、たとえ収入が0になっても入れないところもあるようです。
健保組合の場合は、会社もしくは健保組合の事務局に聞かれることをおすすめします。
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回答#4への補足質問に対する回答です。



健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の保険者は、
定期的に被扶養者の認定状況の是非の現認をしなければならない、
ということになっており、
近年は特に厳しくチェックする傾向が強くなってきています。
(医療費増大のため)

一般に年1回、7月~10月頃にチェックする保険者が多く、
大部分の例で、毎年4月1日を基準日として、
その日以降の状況をチェックしています。
(継続はもちろん、4月1日以降の新規分に対しても。)

このとき、
収入(年収)に関する公的証明書類等の添付を求められますが、
市区町村による課税証明書(又は非課税証明書)、
年金額改定通知書のコピー、雇用保険受給資格者証のコピー等の
添付が必要になってきます。
また、所得税法による扶養親族・控除対象配偶者でもある場合で
非課税所得があるときには、
遺族年金、障害年金、傷病手当金、失業給付金等の支給に関して
その支給金額を証明でき得る公的書類も添付する必要があります。

一般に、課税証明書(又は非課税証明書)は前年分が発行され、
また、傷病手当金については、
初回の支給通知書からその後の支給総額が推定でき得ますから、
それぞれの書類をもとに、年収相当額を推計してゆきます。

(※ 以上は、政管健保[現:協会健保]での運用基準ですが、
 健康保険組合でもほぼ同じです。)

この結果、60歳以上の者であれば、年収180万円以上になると
被扶養者(健康保険上の被扶養者)とはなれない、ということに
なります。
(かつ、被保険者の年収の2分の1未満であること。)

「前年収入と、今後の収入推計の双方が調べられる」と
お考えになっていただければまず差し障りありませんが、
ただ単純に前年収入の多寡で次年の被扶養者の可否が決まってくる、
というわけではありません。
つまり、60歳ではああなる、61歳ではこうなる‥‥とは、
なかなか簡単にはお答えできない、ということになります。
その都度確認してゆく、としか言いようがないところです。

なお、特に健康保険組合の場合には、
組合独自の基準が加味される場合が多々あります(法的にも認められている。)。
その場合、被扶養者となる申請をした時から向こう1年間を推計、
などという形で前年の収入が問われない、ということもありえます。
その点は、息子さんを通じて確認なさって下さい。
(但し、添付を求められる公的書類はほぼ同じ。)
 
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1つ忘れていた、重大なことがありました(^^;)。


税法上の扶養と健康保険上の扶養とを区別する、ということです。

まず、健康保険上の扶養。
実は、「所得」ではなく「年収」で扶養の可否を見ます。
したがって、課税所得であるか非課税所得であるかを問わず、
すべての収入を見ます。
つまり、傷病手当金ほかの給付や年金など、すべてを含めます。
この結果、年収上限額を超えてしまえばアウトです。
また、失業給付受給中は、原則として認定外になりますので、
被扶養者になる(扶養に入る)ことはできません。

参考:
 http://www7.ocn.ne.jp/~tomonari/news/vol80.pdf
 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf
 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm

これに対して、税法上の扶養。
こちらは「所得(課税所得)」によって可否が決まります。
これが65万円を超えると、
つまりは給与所得だけならば103万円を超えると、
所得税の基礎控除額が38万円ですから、
103万円 - 38万円 = 65万円 という計算式から、
原則として、扶養親族にはなれなくなってしまいます。
(実際には、もう少し細かい情報によって再計算する必要があります)

要は、「健康保険上の扶養がOKでも、税法上ではNG」、
あるいはその逆もある、ということになります。

ここのあたりがややこしいのですが、
「年収」と「所得」は全く違うものなのだ、とご理解いただけば、
「ああ、そういうことなのだ」とわかることと思います。

扶養に入る要件を傷病手当金によって超えてしまうのでは?、
というご心配をされているようですが、
健康保険では年収レベルで考える以上、確かに引っかかりそうです。
つまり、質問者さんは、息子さんの被扶養者となるのはむずかしく、
ご自分で国民健康保険に加入する、ということになるかと思います。
一方、税法上の扶養では傷病手当金はまるまる非課税所得ですから、
息子さんの扶養親族となることはできると思いますよ。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
少し私なりに整理してみました。
間違っていないか不安ですので、確認していただけませんでしょうか。

扶養という場合、1「税法上の扶養」と2「健康保険上の扶養」があり、当然被扶養者になるための要件も1と2では異なる。その場合、1は「所得」、2は「年収」が問題になっている。
1「税法上の扶養」   →「所得」(課税所得)
2「健康保険上の扶養」 →「年収」(課税所得であるか非課税所得であるかを問わない、すべての収入)

ここまでは理解できた気でいます。
今回わたしが問題にしていたのは、2ですので、1はとりあえず措くとして、私は「傷病手当は、所得に含まれるのでしょうか?」と質問しましたが、必要な情報を得るためには「傷病手当金は、年収に含まれるのでしょうか?」と質問すべきだったのですね(すみません)。そしてその答えとしては、当然「傷病手当金は年収に含まれる」ため、結果として私の「年収」は180万を越えてしまい、息子の「健康保険上の扶養には入れない」ということになる?のですよね。

加えてもうひとつ、基本的な質問になるかもしれませんが、「年収180万円以下」が要件となっている場合、「前年度年収が180万以下」ということを指しているということでよいのでしょうか。(仮に、60歳の時の年収が200万で、61歳の時の年収が50万だった場合、61歳では扶養に入れず、62歳では入れる、ということになるのでしょうか。)すみませんが、その点についても教えて頂けませんでしょうか。

お礼日時:2008/12/23 19:57

健康保険法(

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html)第六十二条に基づいて、健康保険による保険給付には課税しちゃいけないことになってます。

(租税その他の公課の禁止)
第六十二条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

健康保険による保険給付は、第五十二条に定められてます。
ここで書かれてるものは課税されないので、要は非課税所得てす。

(保険給付の種類)
第五十二条 被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
一 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
二 傷病手当金の支給
三 埋葬料の支給
四 出産育児一時金の支給
五 出産手当金の支給
六 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
七 家族埋葬料の支給
八 家族出産育児一時金の支給
九 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

傷病手当金の場合、健保組合から付加給付が出るときはそれも含めて保険給付になり、全体が非課税所得です(第五十三条)。

(健康保険組合の付加給付)
第五十三条 保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。

ところで。
所得税上の扶養と健康保険上の扶養とは全然別々のものなんですけど、混同されてはいないですよね?
扶養に必要な条件も違ってるんですが、大丈夫ですか?
どっちも、息子さんに扶養してもらうとしたとき、同居なのか別居なのかが問われたりします。
ちゃんと調べたほうがいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
はっきりと申しまして、「所得税上の扶養」と「健康保険上の扶養」とを区別していませんでした。その上で、私が指していたのが、「健康保険上の扶養」だったということに気づきました。重要な点でした。
整理してみます。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2008/12/23 19:59

国税庁のサイト(タックスアンサー)にずばり記されていますが、


課税されません。
健康保険法第62条・第99条に基づくものです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400_qa.h …

なお、「傷病手当」というのは、
雇用保険の失業給付の一種として「基本手当」に代わるもの、
として、別途に存在します。
基本手当(いわゆる「失業保険」のことです)受給中に
傷病等を負って求職活動ができなくなった場合、
基本手当の代替として、傷病が治った後で支給されます。

健康保険から出ているのは「傷病手当金」です。
健康保険被保険者期間中の傷病による無給の状態を経済的に補償する、
というのが目的で、
前述の「傷病手当」と混同してはいけません。

なお、非課税となる所得の範囲は、所得税法第9条などに基づきます。
まずは、下記を参照してください。

http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM

所得税法を見るかぎりではちんぷんかんぷんだと思いますが、
具体的には、以下のようなものが該当します。

・死亡を支給事由とする年金
  いわゆる「遺族年金」。
  遺族が受ける恩給も含みます。
・障害を支給事由とする年金
  いわゆる「障害年金」。
  障害を負ったことにより受ける恩給も含みます。
・65歳以上の老人、一定の寡婦、身体障害者のマル優制度や、
 財産形成貯蓄制度を利用した利子や配当金等
・損害賠償金、慰謝料、見舞金等
・雇用保険の失業給付
・労働基準法の休業補償等
・労働者災害補償保険の給付
・健康保険法による傷病手当金、育児休業手当金等
・家具、什器、衣服などの生活用動産の売却による所得
 
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この回答へのお礼

「傷病手当」と「傷病手当金」というのが別個にあったんですね。
健康保険から出る(現在わたしが受給している)「傷病手当金」は所得としてみなされないのですね。とすると、息子の扶養に入れるということになりそうです。
分かりやすい説明を頂きましてどうもありがとうございました。息子と連絡をとってみようと思います。

お礼日時:2008/12/20 10:58

傷病手当金は、所得にはなりません。


理由として、所得税が控除されませんよね?

実際、確定申告においても課税対象とはなりません。
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この回答へのお礼

傷病手当金は所得にならないのですね。健康保険の申請の準備等をしていこうとおもいます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/12/20 11:02

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