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加給年金についてですが、現在69歳で働いており年収は年金類を除いて約1000万円です。妻は62歳です。何年か前に一度仕事を辞めた時に年金事務所で申請して加給年金39万円もらいましたが、その後収入が増えたのでもらえなくなったと思っていました。国民年金は満額貰えていて厚生年金は収入があるので減額されています。申請すれば加給年金はもらえるのでしょうかか?

A 回答 (4件)

ウチのカミさん今月で62です。

現在まで30年ほど働いています。
特別支給老齢厚生年金が8月から貰えます。よって、加給年金も終わります。
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年金額改定通知書では基本額しか表示されていないのですね。


過去の通知書などでは表示があったかもしれませんが、
年金機構から届いている直近の定期便を見てください。
あるいは年金ネットで中身を確認してください。
老齢厚生年金の内訳がしるされているはずです。
それでもわからなければ、年金事務所で詳細確認ください。

基本年金額は報酬比例部分と差額加算(経過的加算)の合計となっています。
年金機構hp 在職老齢年金 説明ももう一度見られると良いでしょう。
対象となるのは報酬比例部分年金のみです

基本月額
加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
総報酬月額相当額
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
※上記の「標準報酬月額」、「標準賞与額」は、70歳以上の方の場合には、それぞれ「標準報酬月額に相当する額」、「標準賞与額に相当する額」となります。
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基本年金額の内訳をよく見てください。


例 報酬比例部分 180万 差額加算5万円 停止額180万円
などとなっているはずです。
つまりは私の回答にあるように報酬比例は全額停止になっています。
差額加算5万円があっても、報酬比例は全額停止になっています。
そもそも差額加算は基礎年金同様在職老齢年金の停止の対象ではありません。

つまりは報酬比例は全額停止なら加給年金はつかない。
報酬比例が一部でも出てる場合は加給年金付きます。
例 報酬比例180万 差額加算5万 停止額175万 のような場合

在職老齢年金の計算 

基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2

つまり高収入の方の場合報酬をかなり下げれば一部支給となる可能性はありますが、それで加給年金もらえても、かえって損になるように思いますから現実的ではありません。
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この回答へのお礼

基本年金額の内訳はどこを見ればいいのでしょうか?
年金改定通知書には記載がありません。報酬比例部分云々というのはわかりません。基本額、加給年金額、支給停止額、年金額の4項目に記載があるだけです。

お礼日時:2023/07/02 11:51

現在厚生年金加入中で、報酬が高い方(年収1000万)ということですね。


以前には加給年金もらったことがあるとのことでしたら、普通に65歳から基礎も厚生も請求してるということでしょうね。
年金の通知書をよくみてください。
厚生年金で停止額というのが書いてあります、
つまり、在職中の厚生年金の受給額の計算というのがありまして、(詳細は年金機構hp参照ください)
報酬比例部分の年金額と同額が停止額にかかれているのではないでしょうか?
これを全額停止と言います、全額停止の場合は加給年金はつきません。
たとえば、あなたが70歳で給料が大幅に下がったとか、仕事をやめた場合、妻が65歳までは、また加給年金がつきだすことがあります。
いちいち申請するようなことは必要ありません。
1年に1回加給年金対象の妻の確認ハガキさえ出してればよいのです。
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この回答へのお礼

全額停止ではないんです。厚生年金保険の欄には、基本額、加給年金額、支給停止額と記載があり、その下に年金額53,805円とあります。
さらに国民年金と合わせた合計年金額が記載されています。つまり全額停止ではない状態、支給額があれば加給年金は支給されるのではないのでしょうか?配偶者ではなく、本人の収入によって停止がなされるのでしょうか?この点が疑問です。年金通知上はダメなんですが、復活支給の余地はないものでしょうか?

お礼日時:2023/07/02 06:29

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