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アスペルガー症候群で障害年金を申請しようと思っている者です。

初診日が20歳前にある場合、基礎年金の申請が出来るみたいですが、20歳前初診の場合、ある一定以上の所得(360万円ほど?)があると支給停止または減額になると聞きました。
そこで、質問ですが、所得がいくらあるかどうかというのはどこで判断されるのでしょうか?年金の診断書の「ひと月の給与」の覧でしょうか?それとも、申請時にいくら所得があるか証明する物が必要なのでしょうか?所得は総支給でしょうか?手取りでしょうか?ボーナスも含まれるのでしょうか?

質問ばかりですいません…
私自身、ひと月の給与(総支給)+ボーナスでちょうど360万になってしまうので(実際は体調不良からの欠勤が多いので360万よりはかなり少ない(総支給で300万ぐらい)ですが…)、気になって質問させていただきました。

A 回答 (4件)

20歳前初診による障害基礎年金の支給が始まったあとは、ある1年間の所得の額が以下の条件にあてはまってしまうと、翌年8月分から翌々年7月分までの1年間、半額支給停止か全額支給停止になります。


(請求のときにこのような制限があるのではなく、実際に支給されるようになってからです。)

【単身者の場合】(障害者本人に配偶者や扶養家族が全くいないとき)

A)半額支給停止 所得の額が3,604,000円を超えて4,621,000円未満のとき
B)全額支給停止 所得の額が4,621,000円を超えたとき

ここでいう「所得」とは、給与しか収入のない障害者の場合は「給与所得控除後の給与の金額」です。
1年最後の年末調整が終わった後の「源泉徴収票」に記される「給与所得控除後の給与の金額」のことです。

税込の給与収入(賞与も含む)が5,180,000円のときに、所得が3,604,000円です。
つまり、税込の給与収入が518万円を超えると、半額支給停止になります。
(給与所得控除後の給与の金額=5,180,000円×80%-54万円=3,604,000円)

同じく、税込の給与収入が6,451,200円のときに、所得が4,621,000円です。
つまり、税込の給与収入が約645万円を超えると、半額支給停止になります。
(給与所得控除後の給与の金額=6,451,200円×80%-54万円=3,604,000円)

以上2つの計算により、どっちにしろ心配無用です。
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この回答へのお礼

解決しました

回答ありがとうございます!

いつも丁寧に分かりやすく回答してくださり、感謝しています!

>税込の給与収入が518万円を超えると、半額支給停止になります。
>税込の給与収入が約645万円を超えると、全額支給停止になります。
なるほど、私の場合、支給停止にはならないという解釈でいいのですね!
疑問が解決でき、とても気持ちが晴れました!

お礼日時:2016/03/28 23:33

「手取り」でもありません。

きちんと「所得」について調べてください。
とにかく、今のあなたの収入なら制限されることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

私の理解が薄く申し訳ございません…

調べてみましたが、給与所得は年収から給与所得控除額を引いた金額なのですね。
したがって、私の収入なら制限されないのですね。

2度に渡って回答いただき、本当にありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2016/03/24 06:25

「所得」制限ですから、「収入」とは違います。


所得で360万なら給与収入なら500万くらいにはなります。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!

「総支給」ではなくて「手取り」ということですね。
手取りだと200万前半ぐらいなので、私のケースの場合は、所得制限にはかからないということですね。

お礼日時:2016/03/24 06:02
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!

>また、1人世帯(扶養親族なし)については、所得額が360万4千円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となり、462万1千円を超える場合に全額支給停止となります。
やっぱり、所得が360万を超えると半額が支給停止になるのですね…

お礼日時:2016/03/24 01:05

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