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はじめまして。
任意継続について教えていただきたいです。
4月30日で退職し任意継続をお願いしました。
その後、他県へ引っ越しして3日、父が入院してしまい、実家に1週間ほど戻ることになりました。
引っ越し先に納付書が届いていたのですが受け取ることが出来ず、5月18日夜に受け取りました。
納付期日は20日。
5月19日は日曜日であり金融機関は開いておらず、
5月20 日から新しい職場で働くことになっています。
前職を辞めてから病院にはかかっていません。
納付が一日でも遅れれば資格は喪失するとのこと。
どうにか金融機関を探して支払いに行くべきでしょうか。

A 回答 (3件)

任意継続を諦めたくないのなら、なんとしても金融機関を探して納付すべきです。


予め納付の必要は分かっていたはずですから、努力なくして結果だけを求めるのは良くないでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ごもっともだと思います。
しかし、気がかりではありながら、突発的に父が入院し、母のサポートを行うことで精一杯で、飛行機でやっと戻った時には納付期限ギリギリ…
私が悪いのです。
すみません。

お礼日時:2024/05/20 18:21

通常、保険料を納付期限までに納めないと、


任意継続被保険者の資格を喪失することになりますが
正当な理由がある場合には例外も認められているようです。

納付期限を過ぎてしまった場合でも、これまでに一度も
納付期限を過ぎたことがなく、故意や悪意がないと
判断されれば、資格の継続可能な場合があります。

もし納付期限内に納付が間に合わない場合は、すぐに
健康保険協会へ連絡を取り、状況を説明し、指示を仰ぐ
ことが重要です。

また、納付遅延理由申出書を提出することで、資格が
喪失した場合、復活を申請することができます。

ご自身の納付書ではコンビニエンスストアでの納付は
可能ではないのですか?
金融機関が休業日である場合、コンビニだと納付可能です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
まず、コンビニでは納付出来ず、金融機関でと指示があります。
決まった金融機関へ振り込む形でした。
昼休みに電話をし、事情を説明したのですが、
任意継続の資格を喪失してしまうとあっさりでした。

お礼日時:2024/05/20 18:16

とりあえず、20日の休憩時間にでも電話で保険者に問い合わせしてみてはどうでしょうか?


もし近くに金融機関があるなら払うのがいいかとは思いますが。
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この回答へのお礼

電話だけはすることが出来ました。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/05/20 18:12

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