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国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めること
ができるとのことですが、

現在(H21/9)時点で2年分を納めるとした場合、
H20年度分とH19年度分が含まれますが、この部分の
金額は当時の金額なのでしょうか?
それとも現在(H21年度)の金額になるのでしょうか?

※出来れば、そのことが明記されているサイトをご紹介
頂けると助かります。

A 回答 (3件)

http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf
10ページ目に、たいへん細かく載っています。
社会保険庁による公式資料です。
ぜひ、そちらを参照なさってください。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/18 20:36

補足です。


回答#1で少々説明不足が生じてしまいましたので‥‥。

回答#1で紹介したURLは、
あらかじめ免除を受けた場合の追納時の例を示したものですが、
見ていただくとわかるように、2年内に納付する場合は、
当時の額のままで納めます。
2年内に納付できない場合は、最大10年内に納付できますが、
2年を超えた以前のものについては、加算額が付きます。

滞納のときも、これと同じように、
当時の額のままで納めることとなります。
2年内であれば納付することができるからです。

滞納の場合には、2年を超えた以前のものは納められません。
免除をあらかじめ受けていたときの最大の違いはこの点ですが、
混同なさらないようにしてくださいね。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

教えて頂いた内容から
免除手続きをしない場合についても
2年以内は金額は変わらないと考えられ
私もそのように思うのですが

実は、実際にそのことが明記された情報が欲しい
のです。

お礼日時:2009/09/18 20:43

・国民年金の納付書をお持ちなら


 納付書の中央当りに使用期限が書いてあります(その納付書は2年後のその日付まで有効です)
・2年後の使用期限までは、その時の(納付書に記載されている)金額になります
 (納付書の裏側にもその様な記載はあります、ご確認下さい)
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この回答へのお礼

納付書の使用期限というのは、明確な根拠となりますね。
疑問が解消致しました。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/18 20:45

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