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国民年金について質問です。 
私は平成26年の9ヶ月が納付猶予、その後の36ヶ月が学生特例で免除になっていました。 
今回追納のお知らせということでハガキが届いたのですが、ハガキの説明で免除等された保険料を追納することで、老齢基礎年金の受取額を満額に近づけることができます。と書いてある一方、追納しなかった場合の年金額の説明では納付猶予および学生納付特例期間は、年金額に反映されません。(受給資格期間の計算対象となります。)と書かれているのですが、どういう意味でしょうか。 
私の理解力がなく申し訳ないのですが、追納しなくても年金額に反映されないのであれば追納する意味はあるのか?と捉えてしまいました。 
また皆様なら追納はされますか? 

詳しい方よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます!!
    追納しなかったら、3年9ヶ月分支払っていない分もらえる金額は少なくなるということで合っていますか?

    そうですよね、将来もらえるかもわからない国民年金を払うかどうかとても悩みます‥

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/06/20 23:46

A 回答 (1件)

こんばんは



追納したら、年金額に反映し、期間も反映する。

追納しなかったら、年金額に反映しないけど、期間には反映する。

という事です。

ご不明の点は年金機構に聞くといいです。

蛇足ですが、
このまま、少子化が改善しなければ、貰える年金金額は下がる一方です。もしかしたら、破綻するかも。
この回答への補足あり
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