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国民年金納付猶予手続きについて
私は、大学を中退したものです。今年の3月いっぱいで退学しました。
今年の10月から通信制の大学に通う予定です。
そこで、今まで大学生として国民年金納付猶予をして頂いていたのですが、4月〜9月にかけてニートの期間ができてしまいました。
この間のみ年金を納付すべきなのでしょうか?
また、学生ではなくなったという手続きはいつまでに行うとかいう期限とかはあるのでしょうか?
回答のほど、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

あなたの選択肢としては、


①猶予申請
②免除申請
③今年度分納付
といった選択肢となります。

下記をよくお読み下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

①猶予申請は、学生納付特例と同様ですが、
・所得金額の審査基準額が低くなること
・配偶者がいると所得審査対象となる
という違いがあります。

②免除申請は、所得審査の対象が
・本人、世帯主、配偶者となり、
・所得金額の審査基準額もかなり低くなります。
扶養家族として、同じ世帯に親御さんなどと
住んでいるなら、申請はとおらない可能性が
高いでしょう。

③国民年金保険料を納付するなら、
令和5年度は月16,520円となります。

過去に学生納付特例申請で継続申請を
希望している場合、中退したこと等
役所、年金事務所では把握できないので、
上記の新たな申請をし直して下さい。
時期としては、早めの方がよいですが、
5月ぐらいまでにしておけば、
全く支障はありません。

また9月以降学生になったら、
申請し直した方がよいと思います。

参考
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen …
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学生を理由にする猶予や免除の制度のほか、収入所得が低い等で納付できない場合の猶予や免除の制度があるかと思います。


学生の制度はさかのぼれる場合もあるのかもしれませんが、学生ではない場合には、どの程度さかのぼれるか定かではありません。
制度を確認し、どの制度を利用するのかでも変わると思います。

猶予と免除は別物です。
私は学生時代の2年間について、猶予ではなく免除の適用を受けた記憶があります。納付しなくとも納付期間とみなされ、受給額においても納付扱いの場合の1/3などが計算に入れてもらえるようで、追納もできますが、追納で大きく変わらないので納付しない選択をしています。
猶予は待ってもらうだけで、未納とは異なり納付できる期間が長く、悪意が全くないので督促等も当面ないのでしょうね。
まずは制度をしっかりと読み解きましょう。
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若年者の国民年金猶予する制度は2つあり、


一つは学生納付特例で、もう一つが保険料納付猶予制度です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

学生納付特例は所得が一定以下の学生が対象で年齢制限はありません。
保険料納付猶予制度は20歳から50歳で本人、配偶者の所得が
一定以下の方が対象になりますが、学生は利用できません。

学生納付特例を受けている方が学生でなくなった場合は届出が必要で
それを怠ると未納となってしまいます。
質問者様の場合は退学後すぐに役所に届出をして学生納付特例の廃止と、
猶予制度の申請をされると良いでしょう。

具体的な手続きや必要書類等、詳しくは役所の年金担当窓口に
お問い合わせ下さい。
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ず、ニート期間中に国民年金の納付を行う必要があるかどうかについてですが、国民年金の納付猶予制度を利用している場合、納付猶予期間中は基本的に納付する必要はありません。

ただし、納付猶予期間中に収入があった場合は、その収入に応じた国民年金の納付が必要になる場合があります。ニート期間中に収入があった場合は、国民年金の納付が必要になる可能性がありますので、具体的な収入状況に応じて、市区町村役場などの国民年金窓口にお問い合わせいただくことをおすすめします。

次に、学生ではなくなった手続きについてですが、学生である場合は原則として20歳まで納付猶予が認められています。ただし、学生でなくなった場合は、納付猶予期間が終了し、国民年金の納付が必要になります。手続きは、国民年金保険料納付義務の開始日から1か月以内に、市区町村役場などの国民年金窓口で手続きを行う必要があります。ただし、手続き期限はありませんので、早めに手続きを行うことをおすすめします。

以上、ご参考になれば幸いです。詳細については、所轄の市区町村役場などの国民年金窓口にお問い合わせいただくことも可能です。
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