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国民年金に加入しなかった場合どうなるのか、ペナルティはあるのか教えてください。
予定では、2023年4月に再就職予定です。

2022年9月末付けでサラリーマンを退職(当時は厚生年金)しました。

その後、12月になって年金機構事務センターより国民年金第1号被保険者への加入手続き書と、納付免除・猶予申請書が同封されていました。

正直現状支払うのは厳しいので、免除・猶予申請書のみを記載して郵送したところ、現状加入がないと回答され、加入申請後に免除などの申請を行うとの回答がありました。

年金への加入は「国民の義務」となっているのは重々承知ですが、収入が極端に減って厳しいなか、このまま加入せずに4月まで過ごして良いものか(加入しなければ契約がないため支払う必要がない?)、加入申請をして免除・猶予申請をするのどちらが良いのでしょうか?

また加入しないまま過ごすとどんなペナルティがありますか?

A 回答 (11件中1~10件)

> 国民年金に加入しなかった場合どうなるのか、ペナルティはあるのか教えてください。



● 現在、日本は、年金番号は個人ごとにひとつです。
厚生年金の加入履歴があるので、国民年金と共通の年金番号となります。
だから、そのひとつの年金番号で、厚生年金と国民年金の両方の保険料の状況も管理されています。

また、次の再就職の会社にも、その個人ごとにひとつの年金番号を提示・提出します。
就職時には会社からも年金番号を提示・提出を要求されますから、拒否が出来ません。
拒否すると、会社が官公庁への社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険(40歳から)・雇用保険(失業保険)等々の保険)いろいろな手続きが出来なくなるからで、出来ないとその結果があなたに不利となります。

厚生年金と国民年金の保険料の状況と、年金番号は、毎年の誕生月に来る「ねんきん定期」でも分かります。

● 国民年金の未納に対するペナルティーに付いては、下記のサイトを参照。
https://seniorguide.jp/article/1156928.html

国民年金の未納だと、ある日突然に郵送で「最終催告状(さいこくじょう)」が届くかもしれません。
「最終催告状」には、怖い内容らしいので、ここの質問サイトにも過去質問に、あわてて質問があります。
★ 未納の場合は「最終催告状」の段階で終わらせるようにしましょう

もし、最終催告状が来たら、年金事務所へ行くことす。(電話やメール等はダメ。必ず年金事務所へ行くこと!)
年金事務所へ行くと、国民年金の保険料の納付計画の相談とか、過去の未納(1年か3年か、年数不明)も含めて免除申請など、優しく対応する様です。

年金事務所へ行かなかったり、納付計画と違った未納をしたりすると、段々と厳しい対応となっていきます。




> 正直現状支払うのは厳しいので、免除・猶予申請書のみを記載して郵送したところ、現状加入がないと回答され、加入申請後に免除などの申請を行うとの回答がありました。

「現状加入がないと回答」が変ですね。
前述の様に、厚生年金の加入履歴があるので、国民年金と共通の年金番号となります。
だから、その年金番号で、厚生年金と国民年金の保険料の状況も管理されています。

もしかして、前職退職後に、先に国民年金への変更手続きをする前ならば、免除・猶予申請をしたら日本年金機構にはまだ「厚生年金」だったという意味かもしれませんね。

国民年金の保険料免除・猶予申請は下記のサイトを参考にしてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

国民年金の保険料免除・猶予申請をすると、老齢基礎年金(国民年金を支給時の名前)の反映(減額、または、支給無し)となります。
国民金金保険料の減額、支給無しは、前記のサイトの「あり、なし」の表を参照。(反映が「あり」が老齢基礎年金の減額、反映「なし」が老齢基礎年金が支給無し)
・ 国民年金の保険料の「免除」は、審査は厳しいが、免除期間に相当の老齢基礎年金の半額の税金分は支給される。
・ 国民年金の保険料納付の「猶予・学生納付特例」免除は、審査はゆるいが、老齢基礎年金の半額の税金分も無し(つまり、「猶予・学生納付特例」の期間に相当の老齢基礎年金は「全然無し」ということ)。
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この回答へのお礼

詳細なご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2023/02/06 21:16

◆加入しないまま過ごすとどんなペナルティがありますか?


もしも無年金期間中に重い障害になっても障害年金は受給できないのです。
障害年金は、初診日で判断します。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2023/02/06 21:14

少し補足しておきます。



退職して厚生年金を脱退したら、
●国民年金の加入手続きは必ず必要です。

それは年金機構からみると、いったん脱退した後、
次にあなたが国民年金に加入するか、すぐに
厚生年金に再加入するか、分からないからです。

ですから、退職したら、退職したり、
社会保険から脱退したことがわかる証明書
(退職証明書、離職票、健康保険資格喪失証明書)
をもって、お住いの役所へ行き、
国民年金の加入手続きをしなければいけないのです。
そのうえで、免除申請をするといった次のステップを
踏まなければいけません。

同様なことが健康保険についてもいえます。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2023/02/06 21:15

ご理解の通り「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を申請されればよいわけで、これまで加入されていた人がこれを行使できるのですが、そもそも加入されていないと、まずは加入されてから免除申請しないといけません。


未加入で免除申請もされない状況ですと、督促が来ます。
督促を無視すると金融機関の口座が差し押さえとなり、回収されますので、加入して免除申請をされることが良いですね。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2023/02/06 21:15

未納です。

払えよ、
という封書やはがきがしつこく来ますよ。

それでも無視してると、、、、
こわ
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2023/02/06 21:16

ちょっと補足します。


下記をよく読んで、
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
離職票、マイナンバーカード等をもって、
まず、お住いの役所の年金課で相談
しましょう。

社会保険事務所なんてものは今ありません。
デマ情報は混乱するだけです。

今は年金事務所ですが、
年金の免除申請は役所でできますし、
役所はあなたの家族構成、所得情報を
抑えていますから、免除申請などの
相談しやすいです。

また、健康保険もどうしているのですか?
こちらの加入も必要ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2023/02/06 21:16

結論から言えば、選択肢は


加入申請し、免除、猶予申請をする
だけです。

>加入しないまま過ごすと
>どんなペナルティ
保険料の督促状がきて、
それまでの収入によっては、
口座差し押さえの憂き目に
会いますよ!

そうでなくても、その期間の
年金受給額と加入期間は0
となります。
免除申請なら、少なくとも
保険料は0でも
年金は半分受給できるのです。

しかも、現在失業中で、
ひとり住まいなら、免除申請は
すんなりとおりますよ。
本人の所得審査はないからです。
但し、家族が同居しており、
世帯主、配偶者がいると
その所得審査があります。

督促状が届き、銀行口座差し押さえ
の憂き目に遭うか?
免除申請して、保険料タダで
国民年金半額の受給権を得るか?

こんな分かりやすい選択肢は
ないと思いますけど。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2023/02/06 21:17

会社を辞めた時、


離職票をハローワークに出す。
健康保険、年金などの手続きに区・市役所に行く。これ基本です。

年金は10年以上支払っていると、もらえます。ただし少額。
年金を40年以上支払っていると、満額もらえます。

年金にには様々な種類があり、それによってもらえる満額金額が違います。

難しい話に抜きにして、簡単に言うと
年金 + プラスする年金 + プラスする年金 を
やっていくと、年金が増えます。ただし、毎月の金額が増えます。
(国民年金だけでは、老後は生活できないからね)

ペナルティ
 もらえない。もしくは、もらう時に金額が減る。です。

免除手続きをすると、支払ってないけど、加入した年数に加算される。
ゆえに、年金をもらえる資格を保持したままで、もらえる年金を減らす。
と言う行為。

何もしない。よりも、免除などの申請をした方が得。

1か月に結構な金額を払うのですから、この機会に
毎月、いくら払ったら、将来、いくら貰える。というのを
しっかり確認したほうが良くないですか?(知らない人が多すぎます)
目的がしっかり分からないと、行動できませんから。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2023/02/06 21:17

シロートに聞いても何も出ないでしょう。



社会保険事務所に行ってすべて詳しく聞いて来たら良いでしょう。
その時に相談内容を書き出していって、相談したほうが良いでしょう。
法律は目まぐるしく変わっていますから、年金を貰う年になってからでは、後の祭りということもありますよ。

ペナルティよりも今まで払ってきたのが無駄にならないように、しっかり聞いてきたほうが良いように感じます。
社会保険事務所では、お年寄りが担当者と喧嘩腰で話し合っているのを結構見ています。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2023/02/06 21:17

加入申請をして免除・猶予申請をお勧めします。


年金の受給資格期間に算入されますし、免除の場合、年金額にも1/2納付として反映されます。
>ペナルティ
別に課徴金があるとかそういうことはありません。
が、加入しないことのデメリットが起こり得ます。
年金計算時は言うに及ばずですが、例えば未加入期間に障害を負った場合、障害年金がもらえません。
万が一ではありますが障害年金がもらえなかったら悔やんでも悔やみきれないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2023/02/06 21:17

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