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懲戒解雇された場合、退職金は支給されないのでしょうが、年金はどうなるのでしょか?
企業年金の分だけ貰えなくなるのでしょうか。

A 回答 (1件)

懲戒解雇された場合の退職金についての規定は各事業所の就業規則に規定されている通りになります。



一般的には、退職金は不支給となることが多いです。国家・地方公務員は不支給です。

年金は既に保険料を納付した期間に対しては保険料納付済期間として算定されますので、問題はありませんが、
以後の毎月については、配偶者の被扶養者にならなければ、国民年金1号被保険者として保険料の納付、
再就職をして厚生年金保険料を納付して、20歳以後の被保険者期間と通算して受給資格期間300ヶ月(25年)を満たす必要があります。

企業年金については、種類がわかりませんので明言できませんが、厚年基金なら期間によりそのままか厚年基金連合会移管か脱退一時金として、
確定給付企業年金ならポータビリティが確保されているかどうか、
確定拠出年金なら企業型か個人型かで変わりますので各々、企業に確認する必要があります。
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