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障害者年金について教えて下さい。
精神疾患で障害者年金を申請していて結果を待ってます。障害者年金を貰える事になったら場合・・・年金を払いつつ障害者年金をもらったほうが良いのでしょうか?
将来、病状が改善し障害者年金をもらえなくなった場合、障害者年金をもらってた期間は免除になったとしても、老後に貰える年金は少なくなり、追納するのも大変な気がします。
でも、更新してればずっと貰えるなら払いつつ貰うのは馬鹿みたいです。
医学は日進月歩だし分からないです。

A 回答 (1件)

障害基礎年金の1級又は2級を受けられることが決まったときには、国民年金第1号被保険者であれば、届出(国民年金保険料免除事由該当届)を行なうことによって、国民年金保険料の納付が全額免除(法定免除)となります。



国民年金第1号被保険者とは、以下の第2号・第3号にはあてはまらない20歳以上60歳未満の人であって、自ら国民年金保険料を納付する必要がある人のことです。

● 国民年金第2号被保険者
いわゆる「厚生年金保険の被保険者」。

● 国民年金第3号被保険者
第2号の人の被扶養配偶者(要 届出)。
自ら国民年金保険料を納付する必要はない(決して「免除」ではない)が、第1号の人と同様に「納付した」と見なされる。
被扶養配偶者とは、第2号の人が入っている健康保険で扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者のこと。いわゆる「専業主婦(専業主夫)」。

法定免除となったときに、さらに「国民年金保険料免除期間納付申出書」を提出すると、通常どおり、国民年金保険料を納付し続けることができます。

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障害年金は、原則として「有期認定」です。
そのため、いわゆる「更新」(障害状態確認届)の度に、いつでも級下げや支給停止になってしまう可能性を持っています。

一方で、法定免除を受けると、その受けた期間の分だけ、将来の老齢基礎年金の計算のときに「本来の半分の期間」として計算することになるので、その期間に対応する部分は、年金額が2分の1になります。

追納することでもその影響は帳消し可能ではあるのですが、追納は最も過去の分から順次行なってゆくルールがあり、しかも、現在から3年以上過去の分を追納する場合には、利息に相当する加算金まで付けて納付しなければなりません。
つまり、その負担は、意外とバカにならないものになってしまいます。

そのため、できることであれば、追納よりも、月々の納付を続けるほうがベスト。
これが、先ほど述べた「国民年金保険料免除期間納付申出書」の提出です。

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厚生年金保険に加入したことが皆無である場合には特に、65歳以降は、1人1年金のしくみ上、障害基礎年金か老齢基礎年金かの二者択一となってしまいます。
すると、障害年金の認定結果が永久固定(診断書提出不要[更新不要])とならないかぎりは、障害の状態次第で、いつでも「障害基礎年金が止まり得る」ということになってきます。

あなたがおっしゃっているように、医学の発達は日進月歩ですよね。
と同時に、障害 ≠ 病気そのもの といった考え方を採っているので、技術革新などによって「日常生活上の困難度(これこそが「障害」)」がぐっと軽減される可能性も持っています。

以上のことから、「更新していれば、ずっともらい続けられる」とは言えません。
障害基礎年金を受けられる権利(基本権)そのものは喪われませんが、実際の支払を受けられる権利(支分権)としてはいつでも「支給停止」になり得るのです。

したがって、65歳以降のことを考えるのであれば、できるだけ老齢基礎年金の額を多めに確保できるようにしてゆくことが望ましい、といったことは、言うまでもありません。
(老齢基礎年金の額は、保険料を納めた月数に比例して増えてゆきます。)
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