No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問者の方がどういうケースを想定されているのかよくわかりません。
登記原因証明情報は、申請手続外のものですから、申請手続内で
補正することはできません。
たとえば登記原因証明情報として契約書を利用するような場合、
契約書の訂正は当事者間で行うべきものですから、不備があれば
一旦当事者間でやりとりをしなければならず、申請の補正の問題では
ありません。
ですから結論的には補正はできないということになります。
ありがとうございます。
わかりにくい質問で申し訳ありません。
私が想定していたのは、登記義務者が作成した報告形式の登記原因証明情報です。
資格者代理人でなく、当事者の作成したものについては補正ができないという事でしょうか。
そうであれば、申請書に不備があった場合には補正することができるが、
登記原因証明情報や、委任状や、承諾書の日付が間違っていた場合、申請手続のなかで補正ができず、取り下げなければいけない、という結論に繋がると思いますが、それで合ってますでしょうか?
もし宜しければもう一度教えてください。よろしくお願いいたます。
No.2
- 回答日時:
訂正印(捨印)が押されていれば、軽微な間違いや追加は、委任されているととらえるのが常識なので、内容の要素に変更がない補正は可能です。
どうもありがとうございます。
『委任されていると、とらえるのが常識なので、内容の要素に変更がない補正は可能です。』
ということですが、例えば日付の間違いは、内容の要素の変更という意味には当たりますか?
どこまでが補正できるかは、登記官が恣意的に判断できるということなのでしょうか。
補正で済むか取下げかは、司法書士にとって生きるか死ぬかの問題になると思いますが、明確な決まりはないという事ですか?
解る方がいましたら、よろしくお願いいたしますm(__)m
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 根抵当権分割譲渡登記 債権の範囲について 1 2023/02/06 10:59
- 法学 抵当権の譲渡 1 2023/01/30 05:37
- 法学 抹消の原因が存在していなかったとして当該抹消された所有権の移転の登記の回復する場合、 1 2022/10/28 05:00
- 法学 不登法 併存的債務者引受 債務者の変更登記について 1 2022/04/02 01:31
- 法学 信託の登記 不動産に関する権利が信託財産に属する財産から受託者の固有財産に属する財産となった場合 1 2022/06/15 15:54
- 法学 不動産登記法 第99条 代位による信託の登記の申請ついて 2 2023/03/03 07:26
- 法学 代物弁済の予約を仮登記原因とする所有権移転請求権の仮登記 1 2022/10/08 05:31
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 政治家女子48党(旧NHK党)の登記が公開されない件について 3 2023/06/22 18:25
- 法学 敷地権付き区分建物の所有権保存登記 確定判決 2 2023/01/02 04:01
- 法学 不動産に関する権利が信託財産に属する財産から受託者の固有財産に属する財産となった場合信託の登記の抹消 1 2022/11/30 00:10
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
会社内での交通費清算について
-
入院の連帯保証人と身元引受人...
-
年金払えない
-
法律的には、無職でいるより、...
-
身体障害者の申請をする時に、...
-
60~65歳まで5年間、国民年金の...
-
年金って払わないとどうなるん...
-
駐車違反の納付書が転送不要郵...
-
国民年金保険料を払わなくても...
-
日本年金機構と年金事務所はど...
-
国民年金、学生猶予の追納率は...
-
住民票抹消された町に抹消され...
-
国民年金の差し押さえについて
-
国民年金保険料 免除 納付猶予...
-
国民年金の過去の未納分の免除...
-
年金未納分の支払いは必須です...
-
マイモバイル使ってるんでるん...
-
障害年金受給者は国民年金保険...
-
国民年金40年納付から45年...
-
至急!!国民年金について。 就...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報