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公用旅券発行申請時に現在所有している一般旅券を提出することになっておりますが、その一般旅券の発行県と本籍地が違う場合、何か支障を来たす事があるのでしょうか?また、問題がある場合にはどのような手続きが必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

一般旅券の発行県は、本籍地とは無関係です。


発行は住民登録がある都道府県であり、本籍ではありません。
よって、本籍と発行県が異なっても問題はないでしょう。

もし、現在所持している一般旅券に記載された本籍地(都道府県)から、転籍して本籍地の都道府県名が変わっているということだと、訂正申請が必要になるでしょう。
ただし、この件と公用旅券発行に関する問題は別だと思います。
公用旅券申請時に一般旅券を提出させるのは、二重発給を防止するのが目的だと思います。
恐らく、申請時には戸籍などの提出をするでしょうから、公用旅券はこの提出書類に基づいて作成されるでしょう。
一般旅券と内容の照合をして、発給の可否を決定することはないと思います。
これと別に、訂正しなさいという話になるだけだと思います。

もし、公用旅券の申請が出来ないのであれば、一般旅券の訂正申請をすればよいと言うことになると思います。
本籍地の変遷がわかる戸籍、住所の確認出来るもの(住基ネットでもOK)、訂正する旅券、訂正申請書を住所地の旅券事務所に提出して下さい。
代理も可能ですので、その際には上記書類(申請書は本人があらかじめ記入する)、代理人の免許証(or保険証、旅券)などが必要になります。
早ければ即日で交付されますので、これで問題はなくなるでしょう。
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/26 10:22

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