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添付書類で、錯誤を証する情報と登記原因証明情報とは違うのですか?

A 回答 (2件)

錯誤を証する情報を添付してする登記申請が、錯誤を原因とする更正登記申請であるならば、


その情報が当該登記申請の原因を証明していますので、
その錯誤を証する情報が「登記原因証明情報」ということになります。

質問の趣旨とは違うと思いますが、
抹消登記の際に、登記されている登記義務者の表示に錯誤があった場合に添付するものである場合には、
それは登記原因を証明するものではありませんので、
それは「更正証明書」ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2005/07/04 20:29

門外漢ですが・・司法書士のHPあたりを参考にされればいいかと思いますが、不動産登記を行う場合、例えば売買で所有権を移転する場合、添付書類として「売買契約書」を添付しなければなりません。

これが「登記原因証明情報」であり、登記原因証明情報の1つに「錯誤を証する情報」があるのでは。
登記をするにあたり登記原因を証明する添付書類一般を「登記原因証明情報」と呼び、これには、それこそいろんな原因があり「錯誤」も当然、その1つになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/04 20:30

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